恋愛を破局させる「別れさせ屋」 公序良俗違反で違法なのか?
弁護士ドットコム 2月20日(水)13時1分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130220-00000301-bengocom-soci
恋人の浮気に悩む人などから依頼を受けて、その浮気相手に別の異性を近づけたりして、破局を働きかけるのだという。主に、自分で解決できない男女関係に悩む人が、興信所や調査会社など「別れさせ屋」の看板を掲げる業者を利用するようだ。
ここでは、公序良俗により支払い義務なし、という議論が紹介されているわけで、
AさんがBさんと別れたいと思って、離婚を有利に持っていくために、「別れさせ屋」を近づけて、配偶者のBさんに浮気をさせるようなケースはどうなるのか。
「そのような場合、BさんがAさんに対して負っている『貞操義務』を積極的に侵害するような内容の契約であるといえます。したがって、Aさんと『別れさせ屋』の契約は、公序良俗に違反して無効といえるでしょう」
ということだが、これは契約の公序良俗を問うよりも、計画的な貞操義務の侵害自体に大きな問題があるだろう。
また、やくざの介入についてもふれており、こうしたやくざなことを他人に頼むということ自体がどうかということもあり、公序良俗に違反しているから金を払わないでよい、なんてことはどうでもよい話のように思う。
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