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2020年12月03日

2020/12/3「マンション管理組合におけるITを活用した総会の実施ガイドライン」を策定

(掲載)令和2年12月3日

 一般社団法人マンション管理業協会は、今般のコロナ禍及び今後のIT利活用の拡大を視野に 法的・実務的論点を整理してそれに対する考え方をとりまとめ、「マンション管理組合におけるITを活用した総会の実施ガイドライン」を策定して12月2日公表しました。
 現在、(公財)マンション管理センターホームページにおいて、区分所有法における集会の開催について、 ITを活用する際の基礎的な考え方が示されていますが、適正に実施が図られるためには、 課題となり得る法的・実務的論点を今一度整理し、それに対する考え方を明確化する必要があると考え、 一定の考え方をガイドラインに示したものです。
 管理組合では、今般のコロナ禍において、総会の延期を余儀なくされたり、 また第三波の到来に対し、 益々「3密」を回避した総会の在り方が望まれますので、その実現に向けITの利活用も一つの選択肢として検討しましませんか。

【本ガイドラインのポイント】
◆コロナ禍における3密回避となる新たな総会の開催方法の確立。
◆「新しい生活様式」によるライフスタイルの多様化への対応。
◆今後10年を見据えた、更なるIT普及率の向上によるIT利活用の拡大を視野。
◆選択肢の拡大による、管理組合運営の活性化への期待

(出典)一般社団法人マンション管理業協会 2020/12/2 ITを活用した総会の実施ガイドライン 策定
(添付資料)
ITを活用した総会の在り方検討会 報告書
<別添1> ITを活用した総会に係る意向調査 結果概要
<別添2> ITを活用した総会に係る実証実験 結果概要
<別添3> ITを活用した総会の実施ガイドライン
【管理協02−209】 ITを活用した総会の在り方検討会報告書提出について
【プレスリリース】 マンション管理組合におけるITを活用した総会の実施ガイドライン策定


2020年11月12日

2020/11/12「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を活用しましょう

(掲載)令和2年11月12日

 国土交通省と経済産業省は、洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション等の建築物における電気設備の浸水対策のあり方や具体事例について記載したガイドラインをとりまとめ、本年6月19日公表しました。

 令和元年東日本台風(第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。

 多くの分譲マンションでは、高圧受変電設備などの電気室を地下室に設置しており、近年経験したことがないような集中豪雨が発生しており、豪雨時に冠水による同様の被害を被る危険性を抱えています。

 つきましては、管理組合では、洪水等の発生時における機能継続に向けた対策を提示している「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を参考にして、ハザードマップによる水害リスクを点検し、防水ラインの設定を行い、具体的な水害対策を作成しましょう。

(出典)国土交通省 2020/6/19 建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会
  大丸1建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(概要)
  大丸1建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(本体)
  大丸1パンフレット A4 (印刷用)

2020/11/12藤和すずかけ台ハイタウン管理組合、町田消防署より表彰されまた!

(掲載)令和2年11月12日

 本日(11月12日)藤和すずかけ台ハイタウン管理組合は、本年の秋の火災予防運動にあわせて、町田消防署から表彰を受けました。

 町田消防署では本年の秋の火災予防運動にあたり、日頃から防火防災の活動に積極的に取り組み、人命安全対策を推進している団体として、藤和すずかけ台ハイタウン管理組合を表彰いたしました。

 表彰式はコロナ禍に伴う感染予防の観点から、当管理組合の集会室で11月12日(木)10時から10時30分に執り行われ、町田消防署南出張所竹内所長から阪本秀志理事長へ感謝状が贈呈されました。

 〇表彰の対象箇所は次の5点であります。
     ・救急医療キットの配置
     ・防災対策委員会の設置
     ・太陽光発電・蓄電池による停電時の備え
     ・公衆電話の設置
     ・一時避難所兼防災備蓄保管庫の設置

 なお、藤和すずかけ台ハイタウン管理組合理事長は、町管ネット理事長を兼務されています。
以上

2020年11月01日

2020/11/1【町田市】分譲マンション管理に関する相談会(12/8・無料)に相談しましょう

(掲載)令和2年11月1日

 町田市がマンション管理士による「分譲マンション管理に関する相談会」を12月8日に開催しますので、管理にお困りの管理組合は大いに活用しましょう。


    開催日時 : 12月8日(火) 午後1時30分〜4時
    相談時間 : 1組30分
    対 象 者: 分譲マンションの管理組合役員、区分所有者等
    会   場: 町田市役所8階F−1会議室
    共   催: 一般社団法人 東京マンション管理士会町田・たま支部
    定   員: 全4組(先着順)※相談時間:1組30分
    相 談 料「 無料
    申込方法 : 下記電話又は参加申込書FAXにて町田市住宅課へ
           TEL:042−724−4269
           FAX:050−3161−6109
           ※参加申込書(PDF・240KB) 

2020年10月14日

2020/10/14 〜長期修繕ナビ〜(無料)を活用しよう!住宅金融支援機構

(掲載)令和2年10月14日

 住宅金融支援機構が比較検討の目安(セカンドオピニオン)としての概略の「長期修繕計画」を無料で作成できる『マンションライフサイクルシミュレーション』 〜長期修繕ナビ〜をホームページ上にアップしました。

 管理組合では、現在の長期修繕計画や修繕積立金の額を見直しする際やその内容が適切かチェックする際に、比較検討の目安(セカンドオピニオン)として活用しましょう。

 なお、公益財団法人 マンション管理センターが「長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス」を31,000円(登録管理組合は14,000円又は21,000円)で同じく比較検討の目安(セカンドオピニオン)として使える概略の「長期修繕計画」の作成とこれに基づく「修繕積立金の額」を算出するサービスを行っていますので、長期修繕ナビと比較のうえご活用ください。

(出典)住宅金融支援機構 『マンションライフサイクルシミュレーション』 〜長期修繕ナビ〜
(出典)公益財団法人 マンション管理センター 「長期修繕計画作成・修繕積立金算出サービス」

2020年09月28日

2020/9/28 2020年度町田市の秋の花壇コンクール審査結果発表

(掲載)令和2年9月28日

 町田市は、秋の花壇コンクール審査会を行い、最優秀賞には、“三ツ目山公園はなみずきの会”の花壇が選ばれ、今回は、来年へ向けて国際スポーツをテーマに花壇をづくりをした団体に、「国際スポーツ大会賞」も授与しました。
 花壇コンクールの参加団体は310団体で、毎年「春」と「秋」に花壇コンクール審査を行い、審査会で各賞を決定して公表しています。

 なお、町田市では、花壇コンクール参加団体と認定しますと、参加団体には「労力の提供」をお願いして、草花苗や肥料など「物質的なもの」を提供していただけます。
 近くの公園や広場、空き地、住宅地の塀沿い・門周り、幼稚園、学校など市内の公共的な場所に、多くの人が楽しめる10平方メートル以上(約3坪程度)の花壇用地があり、管理できる10人以上の仲間がいれば、随時参加の申し込みすることができます。

 管理組合では、コミュニティ形成のためにも居住者の方々にボランティアによる町田市の花壇コンクールへの参加を呼び掛けてはいかがでしょうか。

 なお、町管ネット会員であるゲートヒルズ多摩境パークフロント居住者と公園に近い町田市や八王子市居住者のグループの「都立小山内裏公園花壇グループ」が、下記の通り町田市の花壇コンクールで「優秀賞」及び「国際スポーツ大会賞」を受賞されましたことをご報告します。

・団 体 名 : 都立小山内裏公園花壇グループ
・花壇の場所 :  小山内裏公園内(小山ヶ丘)
・受 賞 名 : 「優秀賞」及び「国際スポーツ大会賞」

(出典) 町田市 2020/9/24  2020年度秋の花壇コンクール審査結果
(参考) 町田市 2015/9/24  みなさんの地域に花壇をつくりませんか?応援します!
    ・「花壇コンクールに参加をご希望されるみなさまへ」(参加募集チラシ)

2020年08月28日

2020/8/28 マンション館内でクラスターを出さないために!

(掲載)令和2年8月28日

 分譲マンション管理組合では個人情報保護法もあり、マンション居住者が新型コロナウイルスに感染したとの情報入手が難しく、マンション館内で新型コロナウイルス感染者が発生してから対応することが困難です。
 そのため、管理組合ではマンション館内でクラスターを出さないために対策を講ずる必要があります。
 マンション館内には、多数の居住者が居住していることから、集団感染のリスクが高いと考えられている3つの密(密閉・密集・密接)を回避することが重要であるとともに、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、居住者等と管理会社スタッフの動線や接触場所などを洗い出し、そのリスクに対応した取組みが必要となります。
 つきましては、マンション館内でクラスターを出さないために次のような具体的な対策を検討しましょう。

<具体的な取組み>
1)換気の徹底
 館内(会議室・ゲストルーム・集会場・ロビーなど)の換気については、空気調和設備等の基準に適合するよう維持管理に努め、外気に触れる窓やドアがある場合は定期的に空気の入れ替えを行い、こまめな換気に努めましょう。

2)接触感染の予防
 複数の者が手指などで接触する朧会の多い物の表面の消毒(※1)や器具に接触する手指の消毒(※2)を行うことが有効です。管理組合側で消毒液を設置するなどして、居住者等には、館内に入る際、或いは、各住戸や集会場に入る際に、手洗いやアルコール消毒をしていただくよう使用を促しましょう。パブリックスペースの洗面所に、手・指を消毒するアルコール消毒液と、メッセージカード等を設置して利用を促しましょう。
 また、管理会社スタッフは、管理業務を開始する前の手洗いのみならず、感染予防の観点から、常に手指の消毒に心がけましょう。館内の清掃・消毒を行う際は、マスク及び手袋を着用し、終了後は手洗い・うがいを徹底しましょう。
  ※1 次亜塩素酸ナトリウム(O.05%)や消毒用エタノールが有効。
 ただし、使用後のトイレは、次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)、または、消毒用エタノール又は2−プロパノールにO%)による清拭(特にドアノブ、トイレットペーパーホルダー、水栓レバー、便座)を毎日実施することを推奨する。共有トイレのウォシュレットは、ノズルを清潔に管理できない場合は使用しないことが望ましい。

  ※2 速乾性手指消毒薬(アルコール(70%))が有効


@ロビー・フロント周りの消毒
・フロントカウンター、入館の際に使用する筆記用具(ペン他)、ソファー・椅子(特にひじ掛け部分)、パブリックスペースのトイレのドアノブ・トイレットペーパーホルダー、水栓レバ−・便座、蛇口・階段の手すリ、エレベーターのボタン他

Aゲストルーム内の備品類等の消毒と取扱い
・ドアノブ、テレビや空調のリモコン、電話、椅子・テーブル、スイッチ、筆記用具(ペン他)、トイレの水栓レバー・ペーパーホルダー・蛇口、バスタブ・シャワーの取手、ドライヤー、客室内に備え付けの館内案内他
・ゴミ類の取扱い
 ゴミは、ビニール袋に入れ、袋の口を閉じ密閉して処理

➂集会場・会議場内の備品等の消毒
・集会所・会議場のドア、テーブル・椅子 他

3)飛沫感染の予防
 管理会社スタッフは、居住者等と対面して行うことが基本ですが、新型コロナウイルスの飛沫感染を予防するためには、人と人との―定の距離※3をとることと、マスクを着用することが重要です。また、居住者等についても、社会的距離の確保やマスクの着用を励行いただくことが必要です。
  ※3 厚生労働省から示された「新しい生活様式」の実践例
    人と人との開隔はできるだけ2m(最低1m)空ける。

@居住者等との挨拶ついては、居住者等とのー定の距離をとることが必要です。

A各種申込受付時等で、行列ができる場合には、―定の距離をとってお並びいただくよう誘導するか、ロビーなどでお待ちいただくなどの工夫が必要です。

B居住者等へのご案内などは、居住者等とのー定の距離を保って行うことが必要です。お問合せ等の受付など対面する場合には、飛沫感染のリスクを下げるために、居住者等との聞に、透明な間仕切リ等を設置するなどの対応も有効です。

C総会や理事会等においては、テーブルとテーブルの開の距離、一つのテーブルに着席できる人数、着席の仕方などについて、飛沫感染が予彷できる一定の距離を保つよう工夫することが必要です。また、会場に入場前に居住者等に手洗いと手指の消毒を徹底いただくとともに、入場の際はマスクの着用をお願いすること、また、発熱、咳、風邪の症状などで体調がすぐれない方の入場はお断りすることを、前広に告知し、徹底することが重要です。

Eエレベーターの利用に当たっては、エレベーター内が密集しないよう、居住者等に注意を喚起するメッセージをエレベーター付近に掲示するなどの対応が必要です。

F喫煙室がある場合は、一定の時聞に多くの方が利用されることが想定されますので、一度に入室できる定員を表示し、居住者等に遵守いただくよう注意喚起しましょう。

2020年07月28日

2020/7/28 マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(令和元年度)を公表 国土交通省

(掲載)令和2年7月28日

 国土交通省は、昨年10月から概ね3ヶ月かけ、全国のマンション管理業者(1,962社(昨年度末現在))のうち145社(7.4%)に立入検査を実施し、うち61社(42.1%)に是正指導を行ったと7月27日公表しました。 
 今年度の是正指導率は42.1%とたいへん高く、昨年度43.2%、過去5年間の平均40.9%と是正指導率が高止まりしており、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)」の各条項に対して、たいへん多くの管理会社が理解不足であることを露呈しています。

 このような状況ですから、管理組合では、適正化法の理解を深めるとともに、管理会社の管理業務のチェックを適切に行いましょう。

 <管理会社に対する是正指導結果>
      【適正化法条項】            【是正指導社数】
@ 管理業務主任者の設置(第56条関係)    2社(昨年度  8社)
A 重要事項の説明等(第72条関係)     38社(昨年度 48社)
B 契約の成立時の書面の交付(第73条関係) 34社(昨年度 38社)
C 財産の分別管理(第76条関係)      14社(昨年度 22社)
D 管理事務の報告(第77条関係)      27社(昨年度 32社) 
   合計是正指導会社数          61社(昨年度63社)
  ※ 適正化法の各条項ごとの是正指導社数は、重複カウントされています。

(出典)国土交通省 2020/7/27 マンション管理業者61社に是正指導〜全国一斉立入検査結果(令和元年度)〜

2020年07月16日

2020/7/16 管理組合用「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル<雛形>」

(掲載)令和2年7月16日

 (公財)まちみらい千代田が管理組合用「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル<雛形>」を作成し、各管理組合の実情に合わせて、追記・修正するなどしてご活用するように公開しています。
 ぜひともこの「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル<雛形>」を参考にして、各マンションの実情に合わせて「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」を作成しましょう。

 〇「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル<雛形>」(本文)
   ※ 下記(出典)掲載の「・本文マニュアル(Word:45KB)」をクリックしてご参照ください

(出典) (公財)まちみらい千代田 「マンションにおける新型コロナウイルス感染症対策関連情報」

2020年07月09日

2020/7/9 2021年1月大手損害保険会社は火災保険料6〜8%上げへ

(掲載)令和2年7月9日

 本経済新聞は、損害保険大手4社が2021年1月から住宅向けの火災保険料を全国平均で6〜8%程度引き上げると7日に報道しましたので、マンション管理組合用の火災保険料は値上げされます。
 なお、損保大手4社は12015年10月に2〜4%、2019年10月に6〜7%、保険料を上げたが、今回の平均上げ幅は過去2回を上回るとのこと。
 多くの管理組合では、火災保険期間5年又は10年で加入されていますが、2021年1月以降に満期が到来される管理組合では大幅に火災保険料が値上げされると思われますのでご確認ください。 

(出典)日本経済新聞 2020/7/7 損保大手、火災保険料6〜8%上げ 災害多発で支払い増