2021年05月23日
【省略が許可されている】賞味期限表示のない食品
品質の劣化が早く保存がきかない食品、つまり、5日以内に品質の低下が認められる食品には消費期限、品質の劣化が比較的遅くある程度の期間は保存がきく食品には賞味期限が表示されています。
賞味期限とは、美味しく味わうことのできる期限であって、過ぎたら食べられなくなるといわけではありません。
賞味期限の表示に関しては、食品衛生法やJAS法などの法律によって定められています。ただし、その中でも品質の劣化が極めて少ない加工食品、アルコール飲料、バナナ、かんきつ類については、表示を省略することが許可されています。つまり、賞味期限がないというのは正確ではなく、賞味期限表示の省略が許されているということになります。
どんな食品でも、保管が不適切で、製造されてから年月が経てば、品質や味はゆっくりと低下します。
食品を買うときに気になるのが、消費期限や賞味期限です。
品質の劣化が早く保存がきかない食品、つまり、5日以内に品質の低下が認められる食品には消費期限、品質の劣化が比較的遅くある程度の期間は保存がきく食品には賞味期限が表示されています。
賞味期限の過ぎた食品をすぐに捨ててしまうことはありませんか。賞味期限とは、美味しく味わうことのできる期限であって、過ぎたら食べられなくなるといわけではありません。長期保存が可能な食品には、賞味期限の表示が義務づけられていないものもあります。また、賞味期限表示のある食品でも、開封しない状態で表示されている保存方法に従って保存していれば、多くは食べられなくなることはありません。
賞味期限の表示に関しては、食品衛生法やJAS法などの法律によって定められており、加工食品、かんきつ類、バナナ、食品添加物などが表示の対象となっています。ただし、その中でも品質の劣化が極めて少ない加工食品、アルコール飲料、バナナ、かんきつ類については、表示を省略することが許可されています。
つまり、加工食品、かんきつ類、バナナ、食品添加物などに賞味期限がないというのは正確ではなく、賞味期限表示の省略が許されているということになります。
どんな食品でも、保管が不適切で、製造されてから年月が経てば、品質や味はゆっくりと低下します。そのため、賞味期限の表示がなくても、保存方法や品質に注意を払うことが大切です。
・アイスクリーム
アイスクリームは、賞味期限のない食品のひとつです。賞味期限は、開封せずに決められた保存方法に従って保存した場合、美味しさや品質がきちんと保持される期限のことです。アイスクリームは冷凍保存であるため、温度管理が適切であれば、長期保存が可能であることから、賞味期限がありません。
・ガム
ガムには賞味期限がありません。食品衛生法において、品質の劣化が極めて少ない加工食品に関しては、賞味期限の表示を省略できるとされています。ガムの多くは、水分がほとんど含まれないため、品質が劣化する恐れがありません。そのため、賞味期限を表記する義務はなく、表示がある場合においてはメーカーなどが自主的に表記していることになります。
ただし、特定保健用食品に関しては例外となります。特定保健用食品の場合には、ガムであっても賞味期限を表記する義務があります。そのため、特定保健用食品のキシリトールガムなどには、賞味期限が表記されています。
・梅干し
梅干しは、賞味期限がない食品の代表格です。古くから保存食として利用されており、長きにわたって品質を保持することができます。これは、梅干しに多く使用される食塩と酸っぱさを呈すクエン酸の働きによるものです。
ただし、賞味期限を気にせず食べられるのは、伝統的なつくり方で生産されたものに限られます。市販されている調味された梅干しには、多くの場合、賞味期限が設定されています。
・砂糖
JAS法において、砂糖は賞味期限の表示を省略できる食品に指定されています。
・食塩
砂糖と同様に調味料の代表である食塩もまた、賞味期限がない食品です。これも砂糖と同様、JAS法で賞味期限表示の省略が認められています。
・氷
一般消費者に直接販売される食品のうち、加工食品、生鮮食品、食品添加物等は賞味期限の表示対象にあたるとされています。しかし、それらの一部については表示の省略が認められており、氷もそのひとつにあげられます。氷に賞味期限がない理由は、微生物の繁殖が不可能なためです。
・米
米は生鮮食品ですが、法律により賞味期限表示の義務が免除されています。
しかし、賞味期限がないからといって、長期間品質が変わらないわけではありません。米は、精米してから時間が経つほど、酸化が進んで品質は落ちてしまいます。古米臭が発生し、味も悪くなるので、なるべく早めに食べます。
・野菜
野菜は生鮮食品に含まれますが、表示義務はありません。
サラダ用のミックス野菜などは加工食品にあたるため、賞味期限の表示が必要になります。
・果物
果物が賞味期限の表示を免除されているのは、劣化具合を見た目で判断しやすいなどの理由によります。
バナナとかんきつ類に関しては、表示対象に含まれますが、省略可能とされているため、多くの場合は賞味期限が記載されていません。
・蒸留酒
賞味期限がない食品には、蒸留酒も含まれます。アルコール度数40度以上のウイスキーは、適切に保管されていれば、長期間品質を保つことが可能です。
焼酎や泡盛も同様にアルコール度数が高く、菌が繁殖できません。ただし、賞味期限がないとはいえ、やはり保存方法には注意が必要です。高温多湿の場所は避け、直射日光の当たらないところで保管することが基本です。
品質の劣化が早く保存がきかない食品、つまり、5日以内に品質の低下が認められる食品には消費期限、品質の劣化が比較的遅くある程度の期間は保存がきく食品には賞味期限が表示されています。
賞味期限とは、美味しく味わうことのできる期限であって、過ぎたら食べられなくなるといわけではありません。
賞味期限の表示に関しては、食品衛生法やJAS法などの法律によって定められています。ただし、その中でも品質の劣化が極めて少ない加工食品、アルコール飲料、バナナ、かんきつ類については、表示を省略することが許可されています。つまり、賞味期限がないというのは正確ではなく、賞味期限表示の省略が許されているということになります。
どんな食品でも、保管が不適切で、製造されてから年月が経てば、品質や味はゆっくりと低下します。
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