川越少年刑務所の支所である「さいたま拘置支所」に所属する50歳の副看守長が、受刑者との金品授受で懲戒処分になりました
さいたま拘置支所の副看守長は、受刑者から指輪やピアスなどの金品を受け取り、その対価として、刑務所などの7か所の刑事施設に所属する職員名簿を渡したり、偽名を使い現金5万円を差し入れたり、日用品や書籍を渡したりしていたようです。
受刑者が2020年9月に、監査に訪れた東京矯正管区の職員に申告したことで事態が判明しました。
埼玉県の川越少年刑務所は20221年11月26日付けで、さいたま拘置支所に勤務していた50歳の男性副看守長を停職6か月の懲戒処分にしました。
その後、副看守長は辞職願を提出しました。
受刑者との金品授受で懲戒処分になった副看守長のコメント
「受刑者が自分にだけ反抗的じゃなかったので面倒を見たくなった。」
「よく思われたかった」
さいたま拘置支所の受刑者は、川越少年刑務所から送られてきた経理受刑者です
懲役同士の人間関係で上がる(懲罰を受ける)懲役は珍しくありませんが、Y、A(26歳未満の初犯)でオヤジ(看守)を買収するのは前代未聞でしょう
川越少年刑務所の支所、さいたま拘置支所の刑務官は腐りきっていますね
金品を受け取って職員名簿を渡す行為は守秘義務違反として立件できないのでしょうか
さいたま地検は、身内の犯罪行為を不当に不起訴として、目立たないように処理する傾向があると言えなくもない
行為に及んだ理由として
「自分にだけ反抗的じゃなかったので面倒を見たくなった。」
としていますが、反抗的な懲役が経理に落ちるとは思えません
経理と言っても洗濯工場とかなら別でしょうけど、拘置所に送られる掃夫や衛生夫がオヤジに反抗的というのはあり得ない事です
金品目的でしかないのでしょう
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