警察庁長官官房企画課で主任として勤務する50代の男性職員が、ナイトプールで女性を盗撮したとして、千葉県迷惑防止条例違反(卑猥な言動)の容疑で書類送検されました
東京都北区在住で警察庁長官官房企画課の主任は2024年7月13日午後6時から同日8時頃までの間に、千葉市花見川区にあるホテルのナイトプールで、面識のない35歳女性の水着姿を動画で撮影した疑いがもたれています。
事件のあった同月21日に、盗撮被害を受けた女性から「ナイトプールで盗撮されたかもしれない」と千葉県警の千葉西署に相談がありました。
その後、女性がナイトプールの関係者を通じて、警察庁長官官房企画課の主任本人に確認したところ、撮影を認めたということです。
一般人であれば逮捕されます
なぜ、警察関係者だけが逮捕されないのでしょうか
法務省が刑訴法を恣意的に行っている証拠ではないでしょうか
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