滋賀県大津市に勤務する女性職員が、上司から違法と受け取れる業務を強要されて精神的苦痛を受けたなどとして、大津市に対して110万円の損害賠償を求めた裁判で、大津地裁の池田聡介裁判長は市に22万円の賠償を命じました
滋賀県大津市の職員は2018年4月から同年9月までの間に、大津市が事業を委託した外部団体の職員に対して指揮命令を命じられたのは「偽装請負にあたる」として拒否したが受け入れられず、同年9月には女性が望まない部署に異動を命じられました。
大津地裁の池田聡介裁判長による判示
「市が委託先の事業に直接関わることは労働者派遣法違反にあたる」
「違法行為の実行を、職務上の優位性を背景に命令したのはハラスメントとして国家賠償法上、違法」
「原告側が主張する裁量権の逸脱・乱用については違法ではない」
原告側の代理人弁護士コメント
「上司の指示が明白な違法行為だと断じた意義の大きい判決だった」
滋賀県大津市の市教育総務課コメント
「今後の対応について、判決文の内容を精査して検討したい」
原告側が主張する裁量権の逸脱・乱用については合憲とした判断には疑問しかありません
これが偽装請負でないとするならば、なにが偽装請負に該当するのでしょうか
国賠に関しては、形だけ少額支払わせるが、国の違法性を認めないという悪質な判例が積み重なっています
判示連中は、国民審査で実質的に20%の罷免判断が下されたことを忘れてはいけません
裁判こそAI化が求められる職種です
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