徳島県林業振興課で係長として勤務する46歳の男性職員が、複数の不適切な処理や公文書偽造・作成があったとして、2024年4月8日付で免職の懲戒処分となりました
徳島県林業振興課の係長は観光政策課に在職していた2017年度と2019年度の、合わせて3件のイベントにおいて、契約手続きをすることなく事業者に独断で業務を発注し、別の業務に含めて支払う不適切な会計処理を行った疑いがもたれています。
徳島県林業振興課の係長は、別のイベントで上司に無断でマネキンの代用品として、成人用玩具のダッチワイフを公費で購入していました。
徳島県林業振興課の係長書類送検されましたが、徳島地検は起訴猶予としました。
徳島県は、当時の係長の上司である49歳の県職員を、不適切な会計処理の一部に関わったとして、停職1か月の懲戒処分としました。
これだけのことをやっても、徳島地検は起訴猶予にしました
免職は公務員に対する当然の処罰であり、刑事事件の代用にはなりません
不起訴にされた公務員犯罪は、すべての国民が検察審査会に審理させることができるようにしなければいけません
公務員犯罪の被害者は広義で国民です
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