福井県会計局の出先機関に主事として勤務する60代の男性再任用県職員が、2022年度の4つの委託事業で業者への支払い業務の遅延を取り繕う目的で文書を偽装したなどとして、2023年5月2日付で減給6カ月(10分の1)の懲戒処分となりました
福井県会計局の再任用県職員は会計局に異動する前の別の部署で、委託業者への支払いに必要な決裁済みの文書7件を紛失しました。
2023年4月1日付で会計局に異動した後に、上司や同僚が使っていた同じ書式の文書の決裁欄をカラーコピーするなどして紛失を取り繕いました。
この再任用県職員は、支払いに必要な他の文書10件でも、同様の方法で偽装していました。
同じく契約書も偽装していたということです。
この事件は、契約書を受け取った業者からの指摘で発覚しました。
この再任用県職員は、貯回処分の同日付で依願退職しました。
福井県は監督責任を問い、当時の管理監督者2人を書面上での訓戒としました。
福井県のコメント
「今後、各部局に通達し再発防止を徹底する」
不祥事を起こした再任用職員は、懲戒処分にするべきでしょう
そもそも、公文書偽造・同行使詐欺ですから、刑事事件として被害を届けるべきです
再任用を決めた職員にも、なんらかの罰が求められます
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image