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2018年03月23日
商法論述枠組
設問〇
株主総会決議取消の訴えを提起することが考えられる(831条1項)。
1 訴訟要件
(1)Cは甲社の株主であるから、「株主等」(831条1項本文、828条2項1号参照)に含まれ、原告適格を有する。
(2)〇〇時点では決議の日である〇〇から3カ月以内なので、出訴期間内である。
(3)以上より訴訟要件を満たす。
2 取消事由
(1)
(2)
3 裁量棄却(831条2項)の有無
〇〇の違法は△△であり重大だから裁量棄却されない。
4 結論
設問〇
新株発行無効の訴えを提起することが考えられる(828条1項2号)。
1 無効原因
法的安定の観点から募集株式発行の無効主張は訴えによってのみ可能である。無効事由は明文がないが、募集株式発行を前提として多数の法律関係が形成されるため重大な法令・定款違反の場合に限り無効事由となると解する。
2 本件における無効事由
(1)
(2)
3 結論
設問〇
1 Xは433条1項1号に基づき会計帳簿の閲覧請求をすると考えられる。
(1)Xは甲社の発行済株式1000万株のうち30万株を保有しているから「発行済株式の百分の三…以上の数の株式を有する株主」(433条1項柱書前段)に当たり、請求権を有する。
(2)「請求の理由」(433条1項柱書後段)は、拒絶事由の有無や開示の範囲を会社に判断させるため具体的に明らかにする必要がある。本件では,,,
2 これに対して甲社は、Xが甲社の業務と実質的に競争関係のある事業を営んでいること(433条2項3号)を理由に請求を拒むことが考えられる。競業の客観的事実があれば足り、競業者に競業に利用する主観的意図があることは不要である。本件では,,,
3 結論
・請求の理由を基礎づける事実が客観的に存在することまで立証する必要はない。
・単に「予定されている新株発行その他会社財産が適正妥当に運用されているか調査する」というのはダメだが、取締役が行ったとされる具体的な行為を挙げているものは具体性に欠けない。
・非公開会社において株主が株式を譲渡するため適正な価格を算定する目的で閲覧等請求を行う場合は1号の拒絶事由に該当しない。
設問〇
1 乙社は募集株式発行差止請求(210条)及び同請求権を被保全債権とする仮処分申立て(民保23条2項)をすることが考えられる。
2 本案請求の可否
(1)乙社は「株主」(210条柱書)であり、本件募集株式発行により甲社株式の保有割合が〇%から△%に減少するため、「不利益を受けるおそれ」(210条柱書)が認められる。
(2)法令又は定款違反(1号)
(3)「著しく不公正な方法」(2号)
(4)結論
3 仮処分の可否
以上より差止請求権が認められるから「保全すべき権利」が認められ、募集株式発行が切迫しているから「保全の必要性」が認められる。従って、仮処分申立も認められる。
株主総会決議取消の訴えを提起することが考えられる(831条1項)。
1 訴訟要件
(1)Cは甲社の株主であるから、「株主等」(831条1項本文、828条2項1号参照)に含まれ、原告適格を有する。
(2)〇〇時点では決議の日である〇〇から3カ月以内なので、出訴期間内である。
(3)以上より訴訟要件を満たす。
2 取消事由
(1)
(2)
3 裁量棄却(831条2項)の有無
〇〇の違法は△△であり重大だから裁量棄却されない。
4 結論
設問〇
新株発行無効の訴えを提起することが考えられる(828条1項2号)。
1 無効原因
法的安定の観点から募集株式発行の無効主張は訴えによってのみ可能である。無効事由は明文がないが、募集株式発行を前提として多数の法律関係が形成されるため重大な法令・定款違反の場合に限り無効事由となると解する。
2 本件における無効事由
(1)
(2)
3 結論
設問〇
1 Xは433条1項1号に基づき会計帳簿の閲覧請求をすると考えられる。
(1)Xは甲社の発行済株式1000万株のうち30万株を保有しているから「発行済株式の百分の三…以上の数の株式を有する株主」(433条1項柱書前段)に当たり、請求権を有する。
(2)「請求の理由」(433条1項柱書後段)は、拒絶事由の有無や開示の範囲を会社に判断させるため具体的に明らかにする必要がある。本件では,,,
2 これに対して甲社は、Xが甲社の業務と実質的に競争関係のある事業を営んでいること(433条2項3号)を理由に請求を拒むことが考えられる。競業の客観的事実があれば足り、競業者に競業に利用する主観的意図があることは不要である。本件では,,,
3 結論
・請求の理由を基礎づける事実が客観的に存在することまで立証する必要はない。
・単に「予定されている新株発行その他会社財産が適正妥当に運用されているか調査する」というのはダメだが、取締役が行ったとされる具体的な行為を挙げているものは具体性に欠けない。
・非公開会社において株主が株式を譲渡するため適正な価格を算定する目的で閲覧等請求を行う場合は1号の拒絶事由に該当しない。
設問〇
1 乙社は募集株式発行差止請求(210条)及び同請求権を被保全債権とする仮処分申立て(民保23条2項)をすることが考えられる。
2 本案請求の可否
(1)乙社は「株主」(210条柱書)であり、本件募集株式発行により甲社株式の保有割合が〇%から△%に減少するため、「不利益を受けるおそれ」(210条柱書)が認められる。
(2)法令又は定款違反(1号)
(3)「著しく不公正な方法」(2号)
(4)結論
3 仮処分の可否
以上より差止請求権が認められるから「保全すべき権利」が認められ、募集株式発行が切迫しているから「保全の必要性」が認められる。従って、仮処分申立も認められる。