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タグ / 特別償却

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【工業会の証明がもらえない場合】中小企業経営強化税制(特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除) [2021/09/28 22:07]
■概要■ ・工業会の証明がもらえないが、高額の設備投資をした。 ・他の助成金は要件非該当のため受けられない。 ・この設備投資により、従業員の作業量・時間が削減される。 ■収益力強化設備(B類型)として税額控除(取得価額×7%)が受けられました。 基本的に黒字企業の場合は税額控除、赤字企業の場合は特別償却を適用するのが良い。 ■根拠■ 1.制度の概要 タックスアンサーNo.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の..
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はみ
税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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