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2018年11月06日

自営業者と会社員の保険料・受給額の違い・・

国民年金加入の自営業と厚生年金加入の会社員。

公的保険の保険料と受給額・・・

どう違うのでしょうか?

今日は違いを学びましょう!


4人家族のA家とB家。Aさんは自営業。

Bさんは会社員です。共に40歳。

所得346万円(Bさんの給与収入は500万円)。

奥様は専業主婦。5歳と3歳の子どもがいます。

奥様はどちらも日中パートに出て

月2万の収入があります。

老齢基礎年金しかない自営業。

老齢厚生年金が上乗せできる会社員・・・


自営業のAさんの場合は年収がいくらであっても

奥様が会社員でなければ、本人と奥様に

それぞれ国民年金保険料が掛かります。

平成30年度の場合1万6340円です。

2人分で3万2680円が毎月掛かります。

受け取れる年金は

平成30年度の場合それぞれ77万9300円です。

一方、会社員のBさんは年俸制で標準報酬月額

が41万円とすると、毎月3万7516万円掛かりますが

奥さんの分は掛かりません。

平成30年から配偶者特別控除の枠が拡大され

配偶者が年収150万までは税制上の扶養と

なりましたが、社会保険上の扶養は年収130万円です。

Bさんの奥様は年収24万円ですから

税制上も社会保険上も扶養のままでいられます。

そして、奥様が20歳からずっと国民年金のみの

加入であれば、65歳の誕生日に77万9300円

そして、Bさんが23歳から60歳まで会社員で

平均年収500万円だとしたら
41×【2×12×7.125/1000+35×12×5.481/1000】≒94万円

の老齢厚生年金の上乗せがあります。

Bさんは、老齢基礎年金77万9300円と

老齢厚生年金94万円の計171万円の年金が受け取れます。

会社員の場合、実際の保険料は本人負担額の倍です。

会社が保険料の半分負担をしてくれるためです。

★受給できる等級の範囲も違う

公的年金には、年を取った時にもらえる

老齢年金の他に、障害年金、遺族年金があります。
(受給には、保険料納付要件等の受給要件を
 満たす必要があります)

国保は、障害等級が1級、2級の場合に受給できます。

1級の場合77万9300円×1.25+子の加算

2級の場合77万9300+子の加算

子の加算
(1子につき22万4300円、3子以降7万4800円)

が付き受給できます。

一方、厚生年金加入の場合同じように1級は

報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(22万4500円)

2級は報酬比例の年金額+22万4500円となりますが

加入期間が25年に満たない場合は25年加入

しているとみなして受給額の計算をします。

1級・2級は障害厚生年金に加えて

障害基礎年金の受給もできます。

さらに、障害厚生年金には3級にも障害厚生年金

があり、3級までに該当しない軽い障害が残った

場合に、障害手当金が受け取れることもあります。

3級の場合は
報酬比例の年金額(最低保障額が58万4500円)

障害手当金は3級の2年分を一時金で受け取ります。
(最低保障が116万9000円)

受給できる遺族の範囲も違う
国民年金は遺族基礎年金の受給になります。

基本年金額+子の加算を受給できますが

この基本年金額は老齢基礎年金の満額の金額です。

障害基礎年金と同様、加入期間にかかわらず

老齢年金の満額の受給ができます。

遺族厚生年金も、25年に加入期間が満たない場合

25年加入したものとして計算されます。

算出された報酬比例の厚生年金額のうち3/4が

遺族厚生年金となります。

更に、受け取れる「遺族」とは誰なのかが

遺族基礎年金と遺族厚生年金とで違います。

遺族基礎年金は子
(18歳に達した3月31日まで、または障害を
 負っていた場合20歳未満)

がいる場合にしか支給されません。

支給額は老齢年金の満額+子の加算です。

しかし、遺族厚生年金は生計を維持されていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母も受給対象になります。

子・孫の年齢は遺族基礎年金と同様で

夫・父母。祖父母は被保険者死亡時に55歳以上
(受け取りは60歳から)という年齢制限があります。

夫死亡時に子どもがいる場合は、遺族基礎年金

も同時に受けられますが、子どものない30歳未満の妻は

5年間の遺族厚生年金のみ5年間の限定支給となります。


★国民健康保険と健康保険の違い

国民年金第1号被保険者は国民健康保険に加入します。

保険料は

1.医療分
2.後期高齢者支援金分
3.介護分(40歳から65歳未満負担)

の3つの区分の合計が保険料となります。

それぞれ、
【所得割】所得額×料率
【資産割】固定資産税額×料率
【均等割】加入者数×均等割額
【平等割】一世帯あたりいくら
で計算しますが、各市町村によって

組み合わせや賦課限度額は違います。

国民健康保険では所得のある人すべて

「前年総所得金額−33万円の基礎控除」

の合計をします。

例えば

Aさんは346万-33万=313万
奥様は24万-33万=-9➝0

となり、世帯の基準所得金額は313万

となります。

そして、均等割りは世帯加入者の人数に

応じて掛かります。

子どもも被扶養者ではなく1人と数えられます。

計算された額から

法定軽減額、調整額、減免等を

差し引いて計算します。

保険料は住民基本台帳の世帯主が納付します。

Aさんの場合、57万ほどの年間保険料になります。
(注意、市町村により保険料が違います)

一方、健康保険は、被保険者の標準報酬月額

で保険料が決定します。

扶養家族が何人でも保険料は同じです。

標準報酬月額41万円の場合

月に2万3513.5円(東京都)となり

年間28万円の保険料ですみます。

更に、傷病手当金や出産手当金の給付など

国民健康保険では実施されてない制度も

健康保険にはあります。

同じ年収(所得)、家族構成でも、自営業と会社員

公的保険においてこれだけの差がでます。

第2号被保険者は会社が保険料を

半分負担しているため

個人負担分の倍の保障があるからです。


少し難しくなってしまいましたが

国保より社保の方が圧倒的に手厚く

受給額が増えるという事です。

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