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2018年10月23日

アルバイトだから労災がおりない?!

アルバイトだから労災がおりない?!

これをしたらブラック企業です!

近年「ブラック企業」という言葉がマスコミなどの

間でよく取り上げられていますが

どんなことをしたらブラック企業と

呼ばれてしまうのでしょうか。

今回は従業員に業務災害や通勤災害などが

起こった際に不適切な対応をとらないよう

人事総務担当者や経営者が知っておきたい

「労災」

についてご説明します。

例えば、以下のようなことが労災に

あてはまります。

@仕事中に書類を入れるキャビネット
の扉に指をはさみ、爪がはがれてしまった。
A通勤中にあわてて駅の階段を上っていたところ
転げ落ちて骨折してしまった。

@は業務災害、Aは通勤災害ですね。

労災が起きてしまったときは労災保険を

使って治療を受けます。

一方、上記の@Aの例が仕事中や通勤中ではなく

プライベートな場面だとしたら労災保険ではなく

健康保険を使うことになります。

労災保険の対象になる例の代表的なもの

としては以下のような場面です。

★仕事中や通勤中の病気やケガで......
★従業員が病気やケガで病院へ行き
 治療費がかかったとき
★従業員が病気や怪我のため休みになり
 給与を支払えないとき
★従業員に障害が残ったとき
★従業員がケガなどの理由で介護が
 必要になったとき
★従業員が死亡したとき

次に、2つの事例を紹介します。

会社側の判断が正しいかどうか、考えてみましょう。

@アルバイトだから労災がおりない?
飲食店でアルバイトをしているAさんが

仕事中に食器を洗っているときに手を滑らせ

コップを割ってしまいました。

急いで素手でコップの破片を拾い集めたところ

手を切ってしまいました。

そこへ店長がやって来て

「バイトには労災は使えないからな!」

と言いました。

さて、これは正しいでしょうか?

Aこっそりバイク通勤中、ケガをしてしまった!

会社の就業規則ではバイク通勤が

禁止されているBさん。

会社からはバス代を支給してもらい

こっそりバイク通勤をしていました。

ある朝、寝坊をしてしまい、出社時間に

間に合うようにいつもよりスピードを

あげてバイクを走らせていたところ

誤ってガードレールに接触、転倒して

ケガをしてしまいました。

会社に電話して正直に報告をした

Bさんに対し上司は

「バイク通勤は禁止されているだろう。
 労災はおりないから健康保険を使うんだな」

と言いました。さて、これは正しいでしょうか?

★ブラック企業と呼ばれないために正しい判断を
アルバイトのAさん、バイク通勤のBさん

2つの例を挙げましたが本当に労災保険は

使えないのでしょうか。

答えはどちらの例でも「NO」です。

アルバイトでも労災保険に加入することに

なっていますし、通勤手段が社内ルールに

違反していたとしても、通勤途中の災害には

違いないのですから労災保険が適用されます。

例えば、従業員が通勤途中に子供を保育園に

送りに行く(迎えに行く)際に

従業員本人がケガをしてしまった場合。

こうした場合でも、通勤途中ですので労災保険

の対象になります。

なぜなら、保育園は通勤経路として

認められているからです。

したがって、事例のような対応をしてしまった

AさんやBさんの勤務先はブラック企業と

呼ばれてもしかたないでしょう。

しかし、こういった事例は会社側の悪意

ではなく単なる認識不足からくるもので

あることが多いのです。

人事総務担当者以外の従業員も

知っておきたいことです。

★日ごろから労災保険への意識付けが必要
労災保険はアルバイトでもパートでも

契約社員でも「労働者」と呼ばれる人は

みな加入しているのですが、どうしてもその

自覚が薄くなってしまうかもしれません。

なぜなら労災保険料は労働者の給与や

賞与から控除されず、全額事業主が負担

することになっており、給与や賞与の明細書

には記載されないからです。

その自覚の薄さからなのか、業務災害や通勤災害

にあった方が誤って健康保険を使ってしまう

という例が後を絶ちません。

病院へ行ったら受付で健康保険証を出す癖が

ついてしまっている方も多いでしょう。

しかし労災保険を使うときは、健康保険証は

当然出してはいけません。

そして、業務災害もしくは通勤災害であること

を病院側へ正確に伝えて、労災保険を使うこと

になります。こういったことを日ごろから

従業員へ意識付けしておくことも必要です。

★業務災害で4日以上休んだ時
また、見落とされがちなのが業務災害で

4日以上仕事を休んだ時です。

労災保険の給付には治療費を補償する他

仕事を4日以上休んだ時の所得補償もあります。

その1日あたりの額は、給与を1日ベースに

換算した額の80%です。

ただし、休んだ日の4日目から発生するので

最初の3日間は労災保険からの給付はありません。

最初の3日間については

業務災害のみ(通勤災害は対象外)労働基準法

の定めにより、会社が補償をすることになっています。

その1日あたりの額は給与を1日ベースに

換算した額の60%以上と定められています。

この補償を怠るとブラック企業の仲間入りと

なってしまうので注意しましょう。

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    代表取締役 横井岳之
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講師:株式会社インプルメント 
代表取締役 横井岳之
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<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 ダイヤビルディング
  *13:30以降3階受付前集合
会費:無料
人数:20名(先着順)
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14:50〜15:40
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一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
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代表取締役 横井岳之
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横浜・東京会場は終了後軽く懇親会もします!良ければご参加下さいね。
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