2018年10月18日
年金生活に所得税??
来年いよいよ消費税が10%になりますね。
年金にも色々税金がかかる事を知っておきましょう!
超高齢化社会と少子化による問題で、年々人口が
減ってきた事で税収も減り、予算の確保ができない
年金問題で揺れています。
★年金受給者は税金を払う必要があるのか
2018年現在、年金受給者資格者の対象年齢は
男女共に基本は65歳以上ですが、特別支給の
老齢厚生年金手続き行う事で、65歳未満であっても
受け取ることは可能です。
しかし、西暦2000年の年金改正によって
2025年には 65歳に引き上げられる予定です。
諸問題から、税収不足に陥っている我が国では
年金の受給額も減りつつありますが
少ない年金に輪をかけて、
税金を徴収される場合もある事をご存じでしょうか。
★年金は雑所得に当たり所得税がかかる
初めて年金を受け取られる方には、まさに寝耳に水ですが
実は年金にも所得税がかかることを知り
がっかりとなさる方も少なくありません。
年金は収入所得に当たり、いわゆるサラリーマンが
本業以外で得た利益も、課税対象となってしまうのです。
こうした所得は、雑所得に当たるもので
年金も課税対象となりますが、公的年金などでは
確定申告不要制度が設けられていますので
基本的には確定申告を行う必要がありません。
★所得税を払わなくて良い場合
老齢厚生年金は、一端的に公的年金あるいは単に
年金の名称で知られていますが、雑所得に当たります
ので所得税を支払わなければなりません。
雑所得とは、非営業用貸金の利子やアフィリエイト
原稿料や印税に講演料などもこれにあたるもので
収入に応じた所得税を支払う必要があるのです。
年金はこれまで収めてきた税金が戻ってくる仕組み
で損した気分になりますが、すべての年金に
かかるわけではありませんのでご安心ください。
★65歳未満の方の場合
年金には、受給額の支給金額によって、税金の
課税対象となりますので、特定の条件を満たしていれば
年金支給の状況に応じて税金が差し引かれることは
ありません。例えば年金受給者が、65歳未満の方である場合
年金受給額が70万円以下の場合は税金を支払う必要はない
のです。ただし70万円を超える場合、受給額に応じた
削除額が適用されますが、公的年金控除が適用される為
実質的には 108万円以下まで非課税となります。
★65歳以上の場合
65歳以上の場合、年間の公的年金支給額が120万円以下の場合
天引きされる税金が発生する事はありません。
さらに、120万円の基礎控除をあわせた158万円未満まで
公的年金控除が適用されますので、実質的には158万円以下
までは非課税となるわけです。
ただし、158万円を超えた場合は、課税対象と
なってきますので注意が必要です。
★障害年金や遺族年金を受給している場合
税金が差し引かれる事の無い年金には
ほかにも障害年金や遺族年金などは基本的に非課税
となっています。私たちが一定の年齢になると
これまで国民年金や厚生年金に加入していた場合
年金受給者資格者となりますが、年金には一定の障害
に応じて支給される障害年金と、国民年金や厚生年金
に加入していた被保険者が亡くなった場合
遺族に支払われる遺族年金とがあるのです。
★年金の所得税の計算方法
老齢年金は、65歳未満の方の場合が108万円以下まで
非課税で、65歳以上の場合はとなりますので税金が
差し引かれることはありません。
ただし、これらを超える場合は、課税対象となるわけです。
年金の所得税の計算方法は
(年金額ー社会保険料控除等、各種控除)×5.105%
で計算することができますが、各種控除によっては
税金の支払いが大きく異なってきますので
個人レベルでの確認が必要となります。
★70歳以上の方を扶養にしていると特例がある
65歳以上の方は、65歳以下の方と比べてみると
最低控除額が多くなっている為、その分課税対象となる
年金支給額に有利に働いてくれるといってもよいでしょう。
さらにこの削除額には、70歳以上の方を扶養にしていると
特例があることをご存じでしょうか。
具体的には、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族
がいた場合、通常よりもさらに控除額が増額される事
を理解しておく必要があります。
★所得税だけでなく住民税もかかる
これから、老齢年金の受給を始められる方は
あることに注意しておかなければなりません。
離職経験のある方は、ご存じのことと思いますが
前年の所得によっては所得税だけではなく
住民税もかかるということです。
これらの税金は、前年度の所得を参考にして税額
が決定いたしますので、前年度の所得に応じて
今年度の税金を支払うことになりますので
注意しておかなければなりません。
★2つの税金は先に引かれて支給される
老齢年金の非課税額は、65歳以上の方で158万円未満
までが非課税、65歳以下の方は108万円以下まで
非課税となりますが、これらの額を超えた場合
あらかじめその受給額に応じた削除割合が適用され
天引きされた状態で支給されることになります。
老齢年金の受け取りの際には、65歳以上と65歳未満
で控除の額が違うことを踏まえて、受け取りの年齢
を考慮しておく必要があるでしょう。
★所得税の公的年金控除を受けるための注意点
老齢年金の受け取りに際して、公的年金の収入金額に
応じたその割合が、年金の受取額によって大きく
変わってくることをご存じでしょうか。
公的年金による所得税は、65歳以上の方で158万円以上
65歳以下の方は108万円を超えた場合
税金を支払わなければなりません。
ただし、実際には、確定申告不要制度が利用できますので
天引きされた額を受け取ることになります。
しかし、そのほかにも、注意点がいくつかあります。
★年金の収入額によって控除は変わる
せっかく、年金を受け取ることのできる年齢に達しても
ゆっくりと老後の計画を楽しむには、ある程度の予備知識
がなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もないとは言えません。
年金には、その収入額に応じた税金を納めなくてはならず
年金をあてにしたローンなどを考えてる前に
しっかりとした確認作業を行っておきましょう。
ご自分の控除額は、65歳以上か未満かでも変わってくるのです。
★扶養親族等申告書を必ず出す
私たちの年金は、国から支給されているわけではなく
働いた給与から源泉徴収によって毎月納税を行っています。
これらの納税額の還付金ともいえるものが老齢年金であり
での年齢に達すると年金が支給される仕組みとなっています。
これらは、日本年金機構がその窓口となっており
年金に関するお知らせや扶養親族等申告書は
源泉徴収税額を算定するため、所得税がかかる人に
送られてくるものです。
★年金以外にも収入がある場合
年金が非課税になるのは、65歳以上の方で158万円以内
65歳以下の方は108万円以内の場合ですが
年金の受給額がこの金額の範囲内であっても
税金を支払わなければならない可能性はあります。
年金は雑所得に仕分けされますが
年金以外にも収入がある場合は
それらの雑所得を合わせた削除額が適用されてしまいます。
したがって、ほかに収入があれば雑所得の把握を行い
受けられる控除がないか確認しておく必要があります。
★年金受給者の確定申告
年金受給者の確定申告は、収入に応じて毎年申告する
必要が基本的にはあります。
しかし、年金の受給者は、高齢者ということもあり
これまで会社勤めで担当の経理で処理していた
確定申告手続きを、自分でしなくてはならないとしたら
かなりの負担となることは想像に難くないものといえます。
しかしご安心ください。年金受給者の確定申告には
確定申告不要制度がありますので、自分で納める必要はないのです。
★年金所得者の確定申告不要制度がある
基本的に、老齢年金の受給者には、年金所得者の確定申告不要制度
がある為、ご自分で確定申告を行う必要がありません。
ただし、2つの条件を満たす場合は
その限りではないので注意が必要です。
その2つの条件とは
年金などの所得の合計が400万円を超え
その全額が源泉徴収の対象となる場合
それ以外に雑所得があり
その所得金額が20万円を超える場合
などは、確定申告を行わなければなりません。
★確定申告不要制度が利用できる2つの条件
年金受給者が、確定申告不要制度を利用できる
2つの条件の一つ目は、国民年金や厚生年金を始めとする
共済組合から支給を受ける老齢年金を含めた年金の
収入金額が400万円以下であり
そのすべてが源泉徴収の対象となる場合です。
そして二つ目の条件は、前述の年金以外の雑所得が
20万円以下である場合のみ、確定申告不要制度を
利用することが可能です。
★公的年金等の収入金額が400万円以下
確定申告不要制度は、高齢者が確定申告などの
ややこしい手続きを行わなくて済む制度で
負担を軽減する意味でもぜひ利用していきたいものです。
しかし、一部の個人などが、積み立てで行っている
個人年金は、公的年金に含まれませんので注意が必要です
これらの個人年金は、いわゆる積立貯蓄に当たるもので
公的年金等に当てはまりませんので
これらの個人年金により収入は
雑所得として別個に扱わなければなりません。
★年金所得以外の各種所得が20万円以下
確定申告不要制度の利用は、公的年金等の収入金額が
400万円以下であること。
そして、年金所得以外の各種所得が20万円以下
であることが条件となりますが
これら片方だけに当てはまっていても
確定申告不要制度を利用することはできません。
つまり、どちらからの一方の条件だけではなく
2つの条件を満たさないといけませんので
双方の条件がそろって初めて確定申告不要制度を
利用できるのです。
★確定申告不要制度を利用できない人は確定申告が必要
年金受給者であっても、確定申告不要制度を
利用できない場合があり、年金所得が400万円を超えている
あるいは各種所得が20万円を超えている場合は
確定申告が必要となってきます。
確定申告は、払いすぎた税金が戻ってくる制度
でもありますので、一概に不利益とは言えません。
また、医療費控除など、還付金を受け取れる場合も
積極的に確定申告を行っていきましょう。
★確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合もある
一定の条件を満たさなければ、確定申告不要制度を
利用できない場合もありますので
まずご自分がその条件に合っているかを確認して
おく必要があるでしょう。
また、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な
場合もあります。それは、公的年金等の雑所得以外
の所得がある場合、その所得が20万円以下である場合でも
市・府民税の申告が必要となってきますので
ご自分の所得の確認は怠ってはなりません。
★年金から引かれる税金を把握しておこう
初めて年金を受け取りになる方は、必ず年金の総額が
いくらになるかを把握しておく必要があります。
特に、前年度の所得が税率に適用されていますので
ローンなどの計画がある場合は、特に要注意と言えるでしょう。
年金は少しややこしと感じる方は多いと思います。
特に個人事業主(国保)の方は受給額も少なく
現役時代の保障も薄い。
でも同じ社会保障費を払って社保に加入出来たら?
その仕組みを毎月合同無料セミナーや
Facebook動画で配信中!
今月はなんと福岡県久留米市で開催!
来月は横浜会場2回開催!
11月10日は治療界の重鎮二人が講演します。
遠方の方、ご多忙で来れない方!
簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391
<東京会場>
開催日:10月25日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
5階セミナールームC(プルデンシャル生命)
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:10〜16:10
B国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
17:20〜18:20
募集中
<福岡会場>
開催日:10月27日(土)
第一部:13:00〜14:00
第二部:14:30〜15:30
*内容は同じです
開催場所:今の所西鉄久留米駅付近の喫茶店予定!
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
<横浜会場>
開催日:11月10日(土)14:30〜18:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
プルデンシャル生命内 セミナールーム
会費:無料(飲み物付き)
内容:
14:30〜15:40
最新のNC理論!
発案者の古宮亮先生による講演
15:40〜16:50
柔道整復師会湘南支部長丸山先生の
40年間の治療技術を公開!
16:50〜18:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
プルデンシャル生命内 セミナールーム
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
Gondo Yasu
14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
横浜・東京会場は終了後軽く懇親会もします!良ければご参加下さいね。
年金にも色々税金がかかる事を知っておきましょう!
超高齢化社会と少子化による問題で、年々人口が
減ってきた事で税収も減り、予算の確保ができない
年金問題で揺れています。
★年金受給者は税金を払う必要があるのか
2018年現在、年金受給者資格者の対象年齢は
男女共に基本は65歳以上ですが、特別支給の
老齢厚生年金手続き行う事で、65歳未満であっても
受け取ることは可能です。
しかし、西暦2000年の年金改正によって
2025年には 65歳に引き上げられる予定です。
諸問題から、税収不足に陥っている我が国では
年金の受給額も減りつつありますが
少ない年金に輪をかけて、
税金を徴収される場合もある事をご存じでしょうか。
★年金は雑所得に当たり所得税がかかる
初めて年金を受け取られる方には、まさに寝耳に水ですが
実は年金にも所得税がかかることを知り
がっかりとなさる方も少なくありません。
年金は収入所得に当たり、いわゆるサラリーマンが
本業以外で得た利益も、課税対象となってしまうのです。
こうした所得は、雑所得に当たるもので
年金も課税対象となりますが、公的年金などでは
確定申告不要制度が設けられていますので
基本的には確定申告を行う必要がありません。
★所得税を払わなくて良い場合
老齢厚生年金は、一端的に公的年金あるいは単に
年金の名称で知られていますが、雑所得に当たります
ので所得税を支払わなければなりません。
雑所得とは、非営業用貸金の利子やアフィリエイト
原稿料や印税に講演料などもこれにあたるもので
収入に応じた所得税を支払う必要があるのです。
年金はこれまで収めてきた税金が戻ってくる仕組み
で損した気分になりますが、すべての年金に
かかるわけではありませんのでご安心ください。
★65歳未満の方の場合
年金には、受給額の支給金額によって、税金の
課税対象となりますので、特定の条件を満たしていれば
年金支給の状況に応じて税金が差し引かれることは
ありません。例えば年金受給者が、65歳未満の方である場合
年金受給額が70万円以下の場合は税金を支払う必要はない
のです。ただし70万円を超える場合、受給額に応じた
削除額が適用されますが、公的年金控除が適用される為
実質的には 108万円以下まで非課税となります。
★65歳以上の場合
65歳以上の場合、年間の公的年金支給額が120万円以下の場合
天引きされる税金が発生する事はありません。
さらに、120万円の基礎控除をあわせた158万円未満まで
公的年金控除が適用されますので、実質的には158万円以下
までは非課税となるわけです。
ただし、158万円を超えた場合は、課税対象と
なってきますので注意が必要です。
★障害年金や遺族年金を受給している場合
税金が差し引かれる事の無い年金には
ほかにも障害年金や遺族年金などは基本的に非課税
となっています。私たちが一定の年齢になると
これまで国民年金や厚生年金に加入していた場合
年金受給者資格者となりますが、年金には一定の障害
に応じて支給される障害年金と、国民年金や厚生年金
に加入していた被保険者が亡くなった場合
遺族に支払われる遺族年金とがあるのです。
★年金の所得税の計算方法
老齢年金は、65歳未満の方の場合が108万円以下まで
非課税で、65歳以上の場合はとなりますので税金が
差し引かれることはありません。
ただし、これらを超える場合は、課税対象となるわけです。
年金の所得税の計算方法は
(年金額ー社会保険料控除等、各種控除)×5.105%
で計算することができますが、各種控除によっては
税金の支払いが大きく異なってきますので
個人レベルでの確認が必要となります。
★70歳以上の方を扶養にしていると特例がある
65歳以上の方は、65歳以下の方と比べてみると
最低控除額が多くなっている為、その分課税対象となる
年金支給額に有利に働いてくれるといってもよいでしょう。
さらにこの削除額には、70歳以上の方を扶養にしていると
特例があることをご存じでしょうか。
具体的には、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族
がいた場合、通常よりもさらに控除額が増額される事
を理解しておく必要があります。
★所得税だけでなく住民税もかかる
これから、老齢年金の受給を始められる方は
あることに注意しておかなければなりません。
離職経験のある方は、ご存じのことと思いますが
前年の所得によっては所得税だけではなく
住民税もかかるということです。
これらの税金は、前年度の所得を参考にして税額
が決定いたしますので、前年度の所得に応じて
今年度の税金を支払うことになりますので
注意しておかなければなりません。
★2つの税金は先に引かれて支給される
老齢年金の非課税額は、65歳以上の方で158万円未満
までが非課税、65歳以下の方は108万円以下まで
非課税となりますが、これらの額を超えた場合
あらかじめその受給額に応じた削除割合が適用され
天引きされた状態で支給されることになります。
老齢年金の受け取りの際には、65歳以上と65歳未満
で控除の額が違うことを踏まえて、受け取りの年齢
を考慮しておく必要があるでしょう。
★所得税の公的年金控除を受けるための注意点
老齢年金の受け取りに際して、公的年金の収入金額に
応じたその割合が、年金の受取額によって大きく
変わってくることをご存じでしょうか。
公的年金による所得税は、65歳以上の方で158万円以上
65歳以下の方は108万円を超えた場合
税金を支払わなければなりません。
ただし、実際には、確定申告不要制度が利用できますので
天引きされた額を受け取ることになります。
しかし、そのほかにも、注意点がいくつかあります。
★年金の収入額によって控除は変わる
せっかく、年金を受け取ることのできる年齢に達しても
ゆっくりと老後の計画を楽しむには、ある程度の予備知識
がなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もないとは言えません。
年金には、その収入額に応じた税金を納めなくてはならず
年金をあてにしたローンなどを考えてる前に
しっかりとした確認作業を行っておきましょう。
ご自分の控除額は、65歳以上か未満かでも変わってくるのです。
★扶養親族等申告書を必ず出す
私たちの年金は、国から支給されているわけではなく
働いた給与から源泉徴収によって毎月納税を行っています。
これらの納税額の還付金ともいえるものが老齢年金であり
での年齢に達すると年金が支給される仕組みとなっています。
これらは、日本年金機構がその窓口となっており
年金に関するお知らせや扶養親族等申告書は
源泉徴収税額を算定するため、所得税がかかる人に
送られてくるものです。
★年金以外にも収入がある場合
年金が非課税になるのは、65歳以上の方で158万円以内
65歳以下の方は108万円以内の場合ですが
年金の受給額がこの金額の範囲内であっても
税金を支払わなければならない可能性はあります。
年金は雑所得に仕分けされますが
年金以外にも収入がある場合は
それらの雑所得を合わせた削除額が適用されてしまいます。
したがって、ほかに収入があれば雑所得の把握を行い
受けられる控除がないか確認しておく必要があります。
★年金受給者の確定申告
年金受給者の確定申告は、収入に応じて毎年申告する
必要が基本的にはあります。
しかし、年金の受給者は、高齢者ということもあり
これまで会社勤めで担当の経理で処理していた
確定申告手続きを、自分でしなくてはならないとしたら
かなりの負担となることは想像に難くないものといえます。
しかしご安心ください。年金受給者の確定申告には
確定申告不要制度がありますので、自分で納める必要はないのです。
★年金所得者の確定申告不要制度がある
基本的に、老齢年金の受給者には、年金所得者の確定申告不要制度
がある為、ご自分で確定申告を行う必要がありません。
ただし、2つの条件を満たす場合は
その限りではないので注意が必要です。
その2つの条件とは
年金などの所得の合計が400万円を超え
その全額が源泉徴収の対象となる場合
それ以外に雑所得があり
その所得金額が20万円を超える場合
などは、確定申告を行わなければなりません。
★確定申告不要制度が利用できる2つの条件
年金受給者が、確定申告不要制度を利用できる
2つの条件の一つ目は、国民年金や厚生年金を始めとする
共済組合から支給を受ける老齢年金を含めた年金の
収入金額が400万円以下であり
そのすべてが源泉徴収の対象となる場合です。
そして二つ目の条件は、前述の年金以外の雑所得が
20万円以下である場合のみ、確定申告不要制度を
利用することが可能です。
★公的年金等の収入金額が400万円以下
確定申告不要制度は、高齢者が確定申告などの
ややこしい手続きを行わなくて済む制度で
負担を軽減する意味でもぜひ利用していきたいものです。
しかし、一部の個人などが、積み立てで行っている
個人年金は、公的年金に含まれませんので注意が必要です
これらの個人年金は、いわゆる積立貯蓄に当たるもので
公的年金等に当てはまりませんので
これらの個人年金により収入は
雑所得として別個に扱わなければなりません。
★年金所得以外の各種所得が20万円以下
確定申告不要制度の利用は、公的年金等の収入金額が
400万円以下であること。
そして、年金所得以外の各種所得が20万円以下
であることが条件となりますが
これら片方だけに当てはまっていても
確定申告不要制度を利用することはできません。
つまり、どちらからの一方の条件だけではなく
2つの条件を満たさないといけませんので
双方の条件がそろって初めて確定申告不要制度を
利用できるのです。
★確定申告不要制度を利用できない人は確定申告が必要
年金受給者であっても、確定申告不要制度を
利用できない場合があり、年金所得が400万円を超えている
あるいは各種所得が20万円を超えている場合は
確定申告が必要となってきます。
確定申告は、払いすぎた税金が戻ってくる制度
でもありますので、一概に不利益とは言えません。
また、医療費控除など、還付金を受け取れる場合も
積極的に確定申告を行っていきましょう。
★確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合もある
一定の条件を満たさなければ、確定申告不要制度を
利用できない場合もありますので
まずご自分がその条件に合っているかを確認して
おく必要があるでしょう。
また、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な
場合もあります。それは、公的年金等の雑所得以外
の所得がある場合、その所得が20万円以下である場合でも
市・府民税の申告が必要となってきますので
ご自分の所得の確認は怠ってはなりません。
★年金から引かれる税金を把握しておこう
初めて年金を受け取りになる方は、必ず年金の総額が
いくらになるかを把握しておく必要があります。
特に、前年度の所得が税率に適用されていますので
ローンなどの計画がある場合は、特に要注意と言えるでしょう。
年金は少しややこしと感じる方は多いと思います。
特に個人事業主(国保)の方は受給額も少なく
現役時代の保障も薄い。
でも同じ社会保障費を払って社保に加入出来たら?
その仕組みを毎月合同無料セミナーや
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今月はなんと福岡県久留米市で開催!
来月は横浜会場2回開催!
11月10日は治療界の重鎮二人が講演します。
遠方の方、ご多忙で来れない方!
簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014397156391
<東京会場>
開催日:10月25日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
5階セミナールームC(プルデンシャル生命)
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:10〜16:10
B国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
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C身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
17:20〜18:20
募集中
<福岡会場>
開催日:10月27日(土)
第一部:13:00〜14:00
第二部:14:30〜15:30
*内容は同じです
開催場所:今の所西鉄久留米駅付近の喫茶店予定!
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
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開催日:11月10日(土)14:30〜18:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
プルデンシャル生命内 セミナールーム
会費:無料(飲み物付き)
内容:
14:30〜15:40
最新のNC理論!
発案者の古宮亮先生による講演
15:40〜16:50
柔道整復師会湘南支部長丸山先生の
40年間の治療技術を公開!
16:50〜18:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
<横浜会場>
開催日:11月15日(木)14:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
プルデンシャル生命内 セミナールーム
会費:無料
人数:20名(先着順)
内容:
14:00〜14:50
営業をするな!コミュニティを作れ!
テーマコミュニティの作り方とSNSを
中心とした集客と運営について。
講師:FOURCLOVER'S
Gondo Yasu
14:50〜15:40
ヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:50〜17:00
国保の方がどう社保加入出来るか勉強会!
手厚い社保に加入して家族を安心させましょう!
法人成りの落とし穴!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
横浜・東京会場は終了後軽く懇親会もします!良ければご参加下さいね。
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