2018年09月25日
厚生年金、いくらもらえる?
厚生年金、いくらもらえる?加入のメリットと受給資格は?
国保の方がどう頑張っても加入出来ない社保(厚生年金・健康保険)。
*今は当社仕組を使えば加入出来ます!
その年金給付額の差は歴然ですよ〜!!!
年金制度は、自分が受け取る時には金額が減るのではないか
そもそもちゃんと支給されるのかという不安を持っている方は多いと思います。
また、過去の年金記録問題から、年金というものにいいイメージを
持てないというのが正直なところかもしれませんね。
たしかに、現在の現役世代の方が支給される年金額は
現在年金を受給している方に比べると、はるかに劣ることになるのは事実であります。
この漠然とした不安は、まず年金制度を理解することで緩和されるかと
思いますので今回は、年金の中でも多くの方が関係するであろう
厚生年金 の制度について解説します。
厚生年金とは )
年金には、公的年金と私的年金が言う分類がある。
私的年金は個人が任意で加入する年金制度であるのに対し
加入の義務があるものを公的年金と呼びます。
さらに、公的年金制度には3つの種類があり
20歳以上、60歳未満の国民全員が加入する義務を負っている
「 国民年金 」
公務員や私立学校職員などが加入する
「 共済年金 」⇒「厚生年金」
会社に勤務する人が加入する
「厚生年金」
です。
企業によっては、さらにその上に 企業年金 という制度を
設けている場合もあるが、会社に勤務するサラリーマンは
基本的には 国民年金 と 厚生年金 の二つに加入していることになります。
厚生年金保険の制度を通じて 国民年金 を支払っているのです。
それは「 第2号被保険者 」と分類されています。
将来、国民年金による支給である「基礎年金」に加えて
「厚生年金」を受け取ることができる。
★厚生年金と国民年金の違いとは?
国民年金は、全国民が同じ金額を支払っているということをご存知だろうか。
平成30年は16,340円となっています。
一方、厚生年金は給与額によって支払額が異なります。
給与が多い人ほど、支払う金額は大きくなっていきます。
また、年金保険料は勤務先所在地により異なるという点は
あまり知られていない。ただし、厚生年金の場合は事業者
つまり会社と折半し実際に払うものは半額になる。
国民年金が国民全員の加入を義務としているのに対し
厚生年金は
「厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人」
が加入するものであります。
つまり、自営業の方などは厚生年金に加入することはできない事になります。
厚生年金の加入条件とは )
では、どのような人が厚生年金に加入することができるのか
もう少し詳しく見ていきましょう。
厚生年金に加入するためには勤務先が厚生年金の「適用事業所」でなくてはならない。
適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2つが存在します。
株式会社などの法人は、この強制適用事業所に該当すします。
それに加え、常時雇用している従業員が5名以上の個人事業所も
強制適用事業所に該当します。
常時雇用している従業員が5人未満の場合には
従業員の2分の1以上が賛成し、事業主が申請をし
厚生労働大臣から認可を受ければ任意適用事業所になることができます。
これらの適用事業所に常時雇用されている70歳未満の方は
厚生年金保険の被保険者となることができます。
適用事業所以外で雇用されている場合でも、70歳未満であり
事業主の賛同と厚生労働大臣の承認を受けることができれば
「 任意単独被保険者 」
として、厚生年金に加入できる。70歳以上の方で、加入期間が短いため
年金の受給資格を満たしていない場合には
「高齢者任意加入 被保険者」として例外的に加入が認められることもある。
アルバイトやパートの場合には
「常時雇用」という言葉が、キーワードになってきます。
1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上、かつ1か月の勤務日数が
一般社員の4分の3以上の場合には常時雇用となり
任意単独被保険者としての扱いとなります。
厚生年金の受給資格とは?
原則25年間以上保険料を納めたものが65歳になった時
老齢基礎年金 (国民年金)に上乗せして老齢厚生年金(厚生年金)が支給される。
また、現在は60歳以上で老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間を満たし
厚生年金の被保険者期間が1年以上であれば65歳になるまで
特別支給の老齢厚生年金が支給されることとなっています。
ただし、年代により受け取り可能な年齢が異なっているので、確認が必要である。
2017年4月からは、25年以上であった保険料期間が10年に短縮になりました。
これにより、今まで受給資格を満たしていなかった方も対象となることになります。
この要件を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上であれば
老齢厚生年金(厚生年金)を受け取ることができます。
ただし、65歳未満のものが受給するには1年以上の被保険者期間が必要となる。
厚生年金に加入するメリットは?
厚生年金加入者は、義務である国民年金のみに加入している人より
多く保険料を納めているということになります。
毎月の給与から天引きされるため
損をしている気持ちになる方もいるかもしれない。
しかし、厚生年金加入のメリットはかなり大きいです。
まず、その支払う金額に大きな差がある点が最大のメリットである。
日本年金機構の資料によれば、1970年生まれの方の保険料は2,400万円となっている。
年金給付は、その2.5倍の5900万円だ。国民年金のみの場合
同じ1970年生まれの方で1000円の保険料に対し、1.5倍の1500万円である。
その差は、歴然だ。
また、事業所との折半であるという点もかなりのメリットと言える。
ここまでは一般的に知られているメリットであるが
遺族年金や障害年金という部分でも手厚いものであることは意外と知られていない。
★遺族年金・障害年金
遺族年金 とは、厚生年金加入者がなくなった場合に配偶者とその子どもに対して
生活ができるよう支給される年金のことである。
死亡したものの保険料納付期間が、国民年金加入期間の3分の2以上であれば、要件を満たすことになる。
国民年金加入者も、この 遺族年金 の対象とはなるが
その対象は子どもと子どものいる配偶者のみとなっている。
子どもがいない配偶者には支給されないのです。
厚生年金の場合、配偶者と子どもに加え、孫、親、祖父母までが支給対象となる。
更に300カ月加入した事にしてくれて、受けて取れる金額の
3/4を配偶者が再婚しない限り受取れます。
障害年金は、加入者本人が障害を負ってしまった場合に支給されるものです。
国民年金加入者ももちろん対象とはなるが
厚生障害年金は障害1級、2級と認定された場合に加え
金額はすくなくなるものの障害3級でも支給される。
厚生年金に加入している間に初診日があること
一定の障害状態にあること、保険料納付要件を満たしていることが要件となります。
気をつけたい注意点)
年金の大前提として受給資格を満たしていても、請求をしなくては支払いを
受けることはできない。所定の用紙に添付資料を付け
社会保険事務所に提出する手続きが必要です。
それまでに加入記録の確認をすることをお勧めしたい。
特に、転職をした方や氏名が変わった方は
国から送付される裁定請求書の加入記録に間違いがないかを確認してほしい。
雇用保険を受ける手続きをした場合、失業給付と年金の併用は認められていないため
失業給付を受けている間は年金の支給が止まることになる。
また、年金をもらい始めた後にも厚生年金に加入している場合には
「 在職老齢年金制度 」により、給与と年金の調整が行われる。
給与の金額が大きい場合には、支給が停止されることもあるので、注意が必要です。
国保の皆さん!安心して下さい!
厚生年金に加入する仕組みを日本で初めて構築しました!
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来月はなんと福岡県久留米市で開催!
東京会場はFacebookで中継します!
遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。
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メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
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開催日:9月27日(木)12:30〜17:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
5階セミナールームC(プルデンシャル生命)
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
12:30〜13:30
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講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
14:40〜15:40
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代表取締役 横井岳之
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代表取締役 石井啓介
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開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
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会費:無料
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内容
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この漠然とした不安は、まず年金制度を理解することで緩和されるかと
思いますので今回は、年金の中でも多くの方が関係するであろう
厚生年金 の制度について解説します。
厚生年金とは )
年金には、公的年金と私的年金が言う分類がある。
私的年金は個人が任意で加入する年金制度であるのに対し
加入の義務があるものを公的年金と呼びます。
さらに、公的年金制度には3つの種類があり
20歳以上、60歳未満の国民全員が加入する義務を負っている
「 国民年金 」
公務員や私立学校職員などが加入する
「 共済年金 」⇒「厚生年金」
会社に勤務する人が加入する
「厚生年金」
です。
企業によっては、さらにその上に 企業年金 という制度を
設けている場合もあるが、会社に勤務するサラリーマンは
基本的には 国民年金 と 厚生年金 の二つに加入していることになります。
厚生年金保険の制度を通じて 国民年金 を支払っているのです。
それは「 第2号被保険者 」と分類されています。
将来、国民年金による支給である「基礎年金」に加えて
「厚生年金」を受け取ることができる。
★厚生年金と国民年金の違いとは?
国民年金は、全国民が同じ金額を支払っているということをご存知だろうか。
平成30年は16,340円となっています。
一方、厚生年金は給与額によって支払額が異なります。
給与が多い人ほど、支払う金額は大きくなっていきます。
また、年金保険料は勤務先所在地により異なるという点は
あまり知られていない。ただし、厚生年金の場合は事業者
つまり会社と折半し実際に払うものは半額になる。
国民年金が国民全員の加入を義務としているのに対し
厚生年金は
「厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人」
が加入するものであります。
つまり、自営業の方などは厚生年金に加入することはできない事になります。
厚生年金の加入条件とは )
では、どのような人が厚生年金に加入することができるのか
もう少し詳しく見ていきましょう。
厚生年金に加入するためには勤務先が厚生年金の「適用事業所」でなくてはならない。
適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2つが存在します。
株式会社などの法人は、この強制適用事業所に該当すします。
それに加え、常時雇用している従業員が5名以上の個人事業所も
強制適用事業所に該当します。
常時雇用している従業員が5人未満の場合には
従業員の2分の1以上が賛成し、事業主が申請をし
厚生労働大臣から認可を受ければ任意適用事業所になることができます。
これらの適用事業所に常時雇用されている70歳未満の方は
厚生年金保険の被保険者となることができます。
適用事業所以外で雇用されている場合でも、70歳未満であり
事業主の賛同と厚生労働大臣の承認を受けることができれば
「 任意単独被保険者 」
として、厚生年金に加入できる。70歳以上の方で、加入期間が短いため
年金の受給資格を満たしていない場合には
「高齢者任意加入 被保険者」として例外的に加入が認められることもある。
アルバイトやパートの場合には
「常時雇用」という言葉が、キーワードになってきます。
1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上、かつ1か月の勤務日数が
一般社員の4分の3以上の場合には常時雇用となり
任意単独被保険者としての扱いとなります。
厚生年金の受給資格とは?
原則25年間以上保険料を納めたものが65歳になった時
老齢基礎年金 (国民年金)に上乗せして老齢厚生年金(厚生年金)が支給される。
また、現在は60歳以上で老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間を満たし
厚生年金の被保険者期間が1年以上であれば65歳になるまで
特別支給の老齢厚生年金が支給されることとなっています。
ただし、年代により受け取り可能な年齢が異なっているので、確認が必要である。
2017年4月からは、25年以上であった保険料期間が10年に短縮になりました。
これにより、今まで受給資格を満たしていなかった方も対象となることになります。
この要件を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上であれば
老齢厚生年金(厚生年金)を受け取ることができます。
ただし、65歳未満のものが受給するには1年以上の被保険者期間が必要となる。
厚生年金に加入するメリットは?
厚生年金加入者は、義務である国民年金のみに加入している人より
多く保険料を納めているということになります。
毎月の給与から天引きされるため
損をしている気持ちになる方もいるかもしれない。
しかし、厚生年金加入のメリットはかなり大きいです。
まず、その支払う金額に大きな差がある点が最大のメリットである。
日本年金機構の資料によれば、1970年生まれの方の保険料は2,400万円となっている。
年金給付は、その2.5倍の5900万円だ。国民年金のみの場合
同じ1970年生まれの方で1000円の保険料に対し、1.5倍の1500万円である。
その差は、歴然だ。
また、事業所との折半であるという点もかなりのメリットと言える。
ここまでは一般的に知られているメリットであるが
遺族年金や障害年金という部分でも手厚いものであることは意外と知られていない。
★遺族年金・障害年金
遺族年金 とは、厚生年金加入者がなくなった場合に配偶者とその子どもに対して
生活ができるよう支給される年金のことである。
死亡したものの保険料納付期間が、国民年金加入期間の3分の2以上であれば、要件を満たすことになる。
国民年金加入者も、この 遺族年金 の対象とはなるが
その対象は子どもと子どものいる配偶者のみとなっている。
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厚生年金の場合、配偶者と子どもに加え、孫、親、祖父母までが支給対象となる。
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3/4を配偶者が再婚しない限り受取れます。
障害年金は、加入者本人が障害を負ってしまった場合に支給されるものです。
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受けることはできない。所定の用紙に添付資料を付け
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また、年金をもらい始めた後にも厚生年金に加入している場合には
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給与の金額が大きい場合には、支給が停止されることもあるので、注意が必要です。
国保の皆さん!安心して下さい!
厚生年金に加入する仕組みを日本で初めて構築しました!
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来月はなんと福岡県久留米市で開催!
東京会場はFacebookで中継します!
遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
<東京会場>
開催日:9月27日(木)12:30〜17:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
5階セミナールームC(プルデンシャル生命)
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内容:
12:30〜13:30
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代表取締役 石井啓介
16:50〜17:20
D調整中
17:30〜18:10
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我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
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<横浜会場>
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開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
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15:50〜16:50
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