2018年09月17日
遺族基礎年金と遺族厚生年金!
遺族基礎/遺族厚生年金の仕組み!
年金に加入し、保険料を納めていた人が亡くなったときに
その遺族が受け取ることができます。
国民年金、厚生年金のそれぞれの制度に詳しく規定されています。
国民年金の加入者が亡くなったときに、まず配偶者などが受け取れる
「遺族基礎年金」
があります。受け取れる対象者は、18歳未満の子がいる配偶者とその子だけです。
ですから、子のいない配偶者や、子が18歳以上の配偶者の場合は、遺族年金は受け取れません。
ここでいう配偶者の要件は、死亡した人によって生計を維持していた人が対象になります。
遺族年金の金額は
配偶者が年額約78万円、子が1人当たり年額約22万円です。
配偶者の金額は、40年加入した老齢基礎年金と同じ水準です。
受給していた子の一人が18歳になる(高校を卒業する時点)と、
子に対する遺族基礎年金は打ち切られます。
またすべての子が18歳になると、配偶者が受給していた遺族基礎年金もなくなります。
以前は夫を亡くした妻のみが受給対象でしたが、2014年から妻を亡くした夫も
条件を満たせば遺族基礎年金を受給できるようになりました。
また内縁関係であっても、受給することはできます。
もし受給していた配偶者が再婚したときや、18歳未満の子が養子になった場合は
遺族年金は打ち切られます。配偶者や子が死亡した場合も同様です。
★遺族年金は出ないが、一時金を受給
この遺族基礎年金は、受給対象が非常に限られるため
それを受け取れない遺族は「死亡一時金」が受給できます。
遺族基礎年金が受給できない「子がいない配偶者」などがこれに該当します。
受給金額は、国民年金への加入期間により異なります。
最短の3年以上の加入で12万円、20年以上で17万円、35年以上で最大額の32万円となります。
加入が3年に満たないときは受給できません。
死亡一時金の対象範囲は、遺族基礎年金に比べ広くなっています。
受給できる配偶者や子がいないときは、父母や孫、兄弟も受給対象になります。
例えば、独身者が年金受給前になくなった場合などは、その父母などが死亡一時金を受け取れます。
寡婦に限り、60歳から間だけ「寡婦年金」を受け取ることができます。
夫によって生計維持をしていた、10年以上の結婚期間がある、が条件になります。
ただし、国民年金の保険料を正しく納付していない場合は、遺族年金、一時金とも
受給できませんので、注意してください。
★遺族厚生年金の仕組み
厚生年金(旧共済年金を含む)にも遺族年金があります。
厚生年金の加入者が死亡した場合、30歳以上の配偶者(妻)は、子の有無にかかわらず
生涯遺族厚生年金を受け取れます。
30歳未満の子のある妻は生涯受給できますが、30歳未満で子のない妻に対しては
5年間の有期受給になります。
子のいる妻と18歳未満の子は、遺族基礎年金を含め、両方受け取ることができます。
配偶者(夫)については、妻とは条件はかなり異なります。
妻の死亡時点で55歳以上という要件を満たしていれば、60歳から遺族厚生年金を受給できます。
55歳未満の場合は、受給資格がありませんのでご注意ください。
受給金額は、死亡した人が受け取れる予定年金額の4分の3が基本です。
死亡した人が25年以上加入していた場合がこれに該当します。
しかし25年未満の場合は、25年加入していたものとして計算されます。
子・孫については、18歳になるまで遺族厚生年金を受給できます。
また、国民年金とは異なり受給対象は広くなっています。
もし配偶者や子(第1順位)がいない場合は
父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)の順に受給権が発生します。
父母や祖父母の場合、55歳以上で60歳からの受給という条件は
配偶者(夫)の場合と同様です。ただし、死亡した本人からみて
兄弟姉妹や義父母は、受給対象には含まれません。
★寡婦には加算される制度も
夫を亡くした妻だけが、受け取る仕組みもあります。
遺族厚生年金を受給している間に、要件を満たすことにより
40歳から64歳まで一定金額(年額で約58万円)が上乗せされる「中高齢寡婦加算」です。
寡婦にとっては恵まれた給付になります。
これは子がいない妻や、子が18歳以上になっている妻が
遺族基礎年金が受給できないことをカバーする制度です。
遺族基礎年金を受給している場合は、受給できません。
65歳以降はどちらの遺族年金も、本人が受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金の仕組みに継承されます。
遺族厚生年金には「経過的寡婦加算」(1956年以前生まれが条件、年額で約1万9千円以上))など
遺族厚生年金のもつ加算分があります。
これは中高年寡婦加算に代わって、受け取れるもので、妻の生年月日により額も決まります。
こうしてみる限り、遺族厚生年金加入者には、いくつかの加算があり
国民年金加入者に比べ、受給権者の幅が広く、受給額も手厚くなっていることがわかります。
かなり手厚いですね。ある意味生命保険より手厚いですね。
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下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
<横浜会場>
開催日:9月20日(木)15:00〜17:00
開催場所:横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング15F
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会費:無料
人数:20名(先着順)
内容
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講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
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<東京会場>
開催日:9月27日(木)12:30〜17:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
5階セミナールームC(プルデンシャル生命)
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
12:30〜13:30
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代表取締役 高久知丸
13:30〜14:30
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講師:株式会社141マーケティング
代表取締役 石井啓介
16:50〜17:20
D調整中
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講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
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開催日:10月27日(土)
第一部:13:00〜14:00
第二部:14:30〜15:30
*内容は同じです
開催場所:福岡県久留米市内
会費:無料
人数:20名(先着順)
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横浜・東京会場は終了後軽く懇親会もします!良ければご参加下さいね。
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ここでいう配偶者の要件は、死亡した人によって生計を維持していた人が対象になります。
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配偶者が年額約78万円、子が1人当たり年額約22万円です。
配偶者の金額は、40年加入した老齢基礎年金と同じ水準です。
受給していた子の一人が18歳になる(高校を卒業する時点)と、
子に対する遺族基礎年金は打ち切られます。
またすべての子が18歳になると、配偶者が受給していた遺族基礎年金もなくなります。
以前は夫を亡くした妻のみが受給対象でしたが、2014年から妻を亡くした夫も
条件を満たせば遺族基礎年金を受給できるようになりました。
また内縁関係であっても、受給することはできます。
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遺族年金は打ち切られます。配偶者や子が死亡した場合も同様です。
★遺族年金は出ないが、一時金を受給
この遺族基礎年金は、受給対象が非常に限られるため
それを受け取れない遺族は「死亡一時金」が受給できます。
遺族基礎年金が受給できない「子がいない配偶者」などがこれに該当します。
受給金額は、国民年金への加入期間により異なります。
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加入が3年に満たないときは受給できません。
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受給できる配偶者や子がいないときは、父母や孫、兄弟も受給対象になります。
例えば、独身者が年金受給前になくなった場合などは、その父母などが死亡一時金を受け取れます。
寡婦に限り、60歳から間だけ「寡婦年金」を受け取ることができます。
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ただし、国民年金の保険料を正しく納付していない場合は、遺族年金、一時金とも
受給できませんので、注意してください。
★遺族厚生年金の仕組み
厚生年金(旧共済年金を含む)にも遺族年金があります。
厚生年金の加入者が死亡した場合、30歳以上の配偶者(妻)は、子の有無にかかわらず
生涯遺族厚生年金を受け取れます。
30歳未満の子のある妻は生涯受給できますが、30歳未満で子のない妻に対しては
5年間の有期受給になります。
子のいる妻と18歳未満の子は、遺族基礎年金を含め、両方受け取ることができます。
配偶者(夫)については、妻とは条件はかなり異なります。
妻の死亡時点で55歳以上という要件を満たしていれば、60歳から遺族厚生年金を受給できます。
55歳未満の場合は、受給資格がありませんのでご注意ください。
受給金額は、死亡した人が受け取れる予定年金額の4分の3が基本です。
死亡した人が25年以上加入していた場合がこれに該当します。
しかし25年未満の場合は、25年加入していたものとして計算されます。
子・孫については、18歳になるまで遺族厚生年金を受給できます。
また、国民年金とは異なり受給対象は広くなっています。
もし配偶者や子(第1順位)がいない場合は
父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)の順に受給権が発生します。
父母や祖父母の場合、55歳以上で60歳からの受給という条件は
配偶者(夫)の場合と同様です。ただし、死亡した本人からみて
兄弟姉妹や義父母は、受給対象には含まれません。
★寡婦には加算される制度も
夫を亡くした妻だけが、受け取る仕組みもあります。
遺族厚生年金を受給している間に、要件を満たすことにより
40歳から64歳まで一定金額(年額で約58万円)が上乗せされる「中高齢寡婦加算」です。
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