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2021年11月29日

年金から引かれるお金

「年金」と聞くと、単純にもらうものという

イメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが

実はさまざまな税や社会保険料が徴収されています。

★老齢年金からは所得税などが源泉徴収される

老齢(退職)年金は、雑所得として扱われるため

所得税が課税されます。

そして、一定額以上の年金収入がある方は

年金から源泉徴収されます。

また、2013年(平成25年)1月1日から

2038年(令和19年)12月31日までの間は

所得税に合わせて復興特別所得税も

徴収されます。

なお、遺族年金および障害年金は

非課税所得となるので課税対象にはなりません。

★源泉徴収の対象となる年金受給者とは?

年金受給者で、所得税および復興特別所得税が

特別徴収される対象となる方は

65歳未満:その年の年金収入額が108万円以上の方
65歳以上:その年の年金収入額が158万円以上の方

年齢は、当該年の1月1日現在の年齢をいいます。

なお、これらの額を超えている場合でも

扶養親族等申告書を提出している場合で

以下の条件を満たす方は、所得税および

復興特別所得税は徴収されません。

独身者で65歳未満 :年金月額9万円までの方
独身者で65歳以上 :年金月額13.5万円までの方

また所得税のほかにも、社会保険料などが年金

から引かれます。

社会保険料や住民税の徴収方法には

普通徴収と特別徴収の2通りの方法が

あります。

普通徴収:区市町村から送付される
     納付通知書で本人が納めます。
特別徴収:給与所得者は給与から
     年金受給者は年金から徴収されます。

したがって年金受給者も、市区町村の依頼に

基づき、以下の社会保険料や税が

年金から特別徴収されます。

・介護保険料
・国民健康保険料(税)
・後期高齢者医療制度の保険料
・個人住民税(障害年金および遺族年金を除く)

特別徴収は、老齢(退職)年金

また、障害年金および遺族年金も対象となります。

★特別徴収の対象となる年金受給者とは?

社会保険料などの特別徴収対象者は、当該年の

4月1日現在で以下の条件を満たす方となります。

・65歳以上(国民健康保険料はかつ75歳未満)であること
・特別徴収対象年の年金収入額が年額18万円以上であること

ただし、以下の額が年金受給額の2分の1を

超える場合は、国民健康保険料(税)

高齢者医療制度の保険料は特別徴収の

対象とはなりません。

・介護保険料と国民健康保険料(税)の合計額
・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額

なお、上記の特別徴収の対象にあたらず

対象年金から特別徴収されない場合は

普通徴収により保険料(税)が直接徴収されます。

年金はもらうだけではなく、引かれるお金も

あるということを見てきました。

非課税枠を超える老齢(退職)年金には

所得税が課税され、原則として年金から

源泉徴収されます。

また、65歳以上の年金受給者は

社会保険料と住民税
(遺族年金および障害年金受給者を除く)

が原則として年金から特別徴収されます。

特に国保の方は少ない年金から色々引かれ

手元に残るお金は減ります。

今から社保に加入する事で保障も手厚くなり

少しでも増えます。

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その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

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開始時間:22:30〜
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例:横浜市
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例:事業所得/320万
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★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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