2021年07月19日
昨日の続き
昨日は5種の税金について書きましたが
より詳しく知りたいというご要望に
お応えして、詳しく書きます。
@所得税
課税所得に対して課せられる国税です。
そもそも「所得」とは、受け取る報酬
そのままの金額(=収入)ではなく
収入から経費などを差し引いた
金額のことです。
そこからさらに所得控除を
差し引いた金額を「課税所得」
と言います。所得税はこの課税所得
金額に対して課税されます。
課税所得が発生しない場合や
赤字の場合には、所得税は
発生しません。
★所得税は災害時に免除される場合あり
災害時は「災害減免法」により
免除・減免される可能性があります。
所得金額が500万円以下の人は
全額が免除、所得金額が500万円を
超え750万円以下の人は2分の1が軽減
所得金額が750万円を超え1,000万円
以下の人は所得税額の4分の1が
軽減されます。
なお、災害による損失に関して
雑損控除という所得控除を利用した
場合には、「災害減免法」による
免除・減免は適用できませんので
ご注意ください。
★納税の猶予
災害等により財産に相当の損失を
受けたときは、所轄税務署長に
申請をすることで所得税などの
国税は納税の猶予を受ける
ことができます。
A住民税」
都道府県と市区町村それぞれに納める税金です。
災害、所得減などにより納税が
難しい場合、免除・減免・猶予(分納)
のいずれかとなる可能性があります。
条件については地方自治団体により
異なるため、各自治体のホームページ
などで確認したり、直接相談や
問い合わせしたりする必要があります。
B国民健康保険税
国民健康保険の掛金です。
つまり「国民健康保険料」のこと
ですが、所得に応じて徴収される
ものであり、実質税金であるため
「国民健康保険税」
とも呼ばれます。
災害、所得減などにより納税が難しい場合
申請・相談により免除・減免・猶予(分納)
のいずれかとなる可能性があります。
条件については地方自治団体により
異なります。
地方自治団体ホームページ等で
市税の制度をご確認ください。
C個人事業税
事業を行っている人の所得に
課せられる税金です。
この税金は利益から290万円控除後
に税率を乗じます。
事業の種類によってはかからない
場合もあります。
相談により免除・猶予・減免される
可能性があります。
災害が起きた場合や高額な医療費の
支出があった場合など
地方自治団体により条件は
大きく異なります。
D消費税
物やサービスに課せられる国税です。
原則的に基準期間(2年前)の
課税売上が1,000万円超の場合に
支払いの義務が発生します。
免除・減免はありませんが
災害時などに一定の条件を満たすもの
に支払いの猶予が認められます。
また、病気の場合には
国税通則法第46条第2項により
納税が猶予される可能性もあります。
Eその他
上記の税金以外に、不動産を所有している
人について、不動産の評価額から
算出された固定資産税・都市計画税を
支払う必要があります。
条件により減免・猶予される可能性が
あります。災害が起きた場合や高額な
医療費の支出があった場合など
地方自治団体により条件は大きく
異なります。
納税予定の所得税が免除されるのは
「災害により住宅や家財などに
損害を受けた場合」
に限られます。手続きは確定申告に
含まれます。
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
なお、住民税と併せて納税する
「復興特別所得税」についても
同様の扱いとなります。
住民税自体は地方税であるため
地方自治団体へ相談してください。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/158015949587385
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
より詳しく知りたいというご要望に
お応えして、詳しく書きます。
@所得税
課税所得に対して課せられる国税です。
そもそも「所得」とは、受け取る報酬
そのままの金額(=収入)ではなく
収入から経費などを差し引いた
金額のことです。
そこからさらに所得控除を
差し引いた金額を「課税所得」
と言います。所得税はこの課税所得
金額に対して課税されます。
課税所得が発生しない場合や
赤字の場合には、所得税は
発生しません。
★所得税は災害時に免除される場合あり
災害時は「災害減免法」により
免除・減免される可能性があります。
所得金額が500万円以下の人は
全額が免除、所得金額が500万円を
超え750万円以下の人は2分の1が軽減
所得金額が750万円を超え1,000万円
以下の人は所得税額の4分の1が
軽減されます。
なお、災害による損失に関して
雑損控除という所得控除を利用した
場合には、「災害減免法」による
免除・減免は適用できませんので
ご注意ください。
★納税の猶予
災害等により財産に相当の損失を
受けたときは、所轄税務署長に
申請をすることで所得税などの
国税は納税の猶予を受ける
ことができます。
A住民税」
都道府県と市区町村それぞれに納める税金です。
災害、所得減などにより納税が
難しい場合、免除・減免・猶予(分納)
のいずれかとなる可能性があります。
条件については地方自治団体により
異なるため、各自治体のホームページ
などで確認したり、直接相談や
問い合わせしたりする必要があります。
B国民健康保険税
国民健康保険の掛金です。
つまり「国民健康保険料」のこと
ですが、所得に応じて徴収される
ものであり、実質税金であるため
「国民健康保険税」
とも呼ばれます。
災害、所得減などにより納税が難しい場合
申請・相談により免除・減免・猶予(分納)
のいずれかとなる可能性があります。
条件については地方自治団体により
異なります。
地方自治団体ホームページ等で
市税の制度をご確認ください。
C個人事業税
事業を行っている人の所得に
課せられる税金です。
この税金は利益から290万円控除後
に税率を乗じます。
事業の種類によってはかからない
場合もあります。
相談により免除・猶予・減免される
可能性があります。
災害が起きた場合や高額な医療費の
支出があった場合など
地方自治団体により条件は
大きく異なります。
D消費税
物やサービスに課せられる国税です。
原則的に基準期間(2年前)の
課税売上が1,000万円超の場合に
支払いの義務が発生します。
免除・減免はありませんが
災害時などに一定の条件を満たすもの
に支払いの猶予が認められます。
また、病気の場合には
国税通則法第46条第2項により
納税が猶予される可能性もあります。
Eその他
上記の税金以外に、不動産を所有している
人について、不動産の評価額から
算出された固定資産税・都市計画税を
支払う必要があります。
条件により減免・猶予される可能性が
あります。災害が起きた場合や高額な
医療費の支出があった場合など
地方自治団体により条件は大きく
異なります。
納税予定の所得税が免除されるのは
「災害により住宅や家財などに
損害を受けた場合」
に限られます。手続きは確定申告に
含まれます。
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
なお、住民税と併せて納税する
「復興特別所得税」についても
同様の扱いとなります。
住民税自体は地方税であるため
地方自治団体へ相談してください。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/158015949587385
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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