2021年07月07日
遺族厚生とは?
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者
または被保険者であった人が死亡したとき
一定の範囲の遺族に支払われる年金です。
会社員の夫に万一のとき、妻にとって
受給できる遺族厚生年金は関心が
高いと思いますが、十分、理解されている
とはいえません。
今日は遺族厚生年金の受給要件
遺族の範囲、年金額、寡婦加算
などについて書きます。
★遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次のどれかの
要件に該当する厚生年金の被保険者
または被保険者であった人が死亡
したときに、その人によって生計を
維持されていた一定の範囲の遺族に
支給されます。
要件)
(1)厚生年金の被保険者が死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
被保険者期間中の傷病がもとで
初診の日から5年以内に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者または
老齢厚生年金の受給資格期間を
満たした者が死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
受けられる者が死亡したとき
なお、上記受給要件(1)または(2)に
該当する場合は、保険料納付要件を
満たす必要があります。
★生計を維持されていたとは?
「生計を維持されていた」
といえるためには、死亡した人と
その死亡当時に生計を同じくし
遺族となる人が将来にわたって
850万円(所得655万5000円)未満
の年収であることをいいます。
生命保険金を受け取った場合の
ように一時的な収入・所得に
ついては除外です。
★遺族厚生年金を受給できる
遺族の範囲
一定の範囲の遺族とは具体的には
配偶者または子
父母・孫・祖父母です。
遺族から兄弟姉妹が除外されている
点は注意しましょう。
なお、夫死亡時、子のない
30歳未満の妻は、5年間の
有期給付となります。
受給順位もこの順で上位者が
受給すると、次順位以下は
失権します。
遺族となった夫、父母、祖父母は
死亡当時55歳以上の場合に限ります。
なお、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を
受給中に限り、60歳より前に
受給できます。
★遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の額は、夫の報酬比例部分の
4分の3です。夫が厚生年金の
被保険者中に死亡したとき
被保険者期間が300月に満たない場合
300月とみなして年金額が計算されます。
★中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と遺族基礎年金を
受けていた「子がある妻」が
子が成長して遺族基礎年金が
支給停止になると、代わりに
中高齢寡婦加算が支給されます。
たとえば、夫が死亡したときに妻が
40歳以上で子がいない場合などは
40歳から65歳になるまでの間
遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算(58万6300円)
が加算されます。
ここで、子とは、婚姻していない
18歳になった年度の3月31日までの
間にある子
20歳未満で、障害等級1級または
2級の障害状態にある子をいいます。
★経過的寡婦加算(共働きの場合)
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を
受けている妻が65歳になると
妻自身の老齢厚生年金が支給され
ますので打ち切られます。
その代わり、妻が1956年4月1日以前
生まれであるときは
65歳以降、妻の生年月日に応じた
経過的寡婦加算が遺族厚生年金に
加算されます。
★65歳以降の遺族厚生年金(共働きの場合)
65歳以降、妻が老齢厚生年金を
受けられる場合は、原則として
自分自身が納めた保険料を年金額に
反映させるため、妻の老齢厚生年金が
優先され、妻の老齢厚生年金と
夫の遺族厚生年金の差額が
遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金が全額、妻の老齢厚生年金
に上乗せされるわけではありません
ので注意しましょう。
専業主婦世帯であれば全額上乗せ
されます。
つまり、共働き世帯か専業主婦世帯
かによって、65歳以降に妻が
受給する夫の遺族厚生年金の額が
違ってきます。
国保と違って社保(厚生年金・健康保険)は
本当に手厚いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/158015949587385
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
または被保険者であった人が死亡したとき
一定の範囲の遺族に支払われる年金です。
会社員の夫に万一のとき、妻にとって
受給できる遺族厚生年金は関心が
高いと思いますが、十分、理解されている
とはいえません。
今日は遺族厚生年金の受給要件
遺族の範囲、年金額、寡婦加算
などについて書きます。
★遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次のどれかの
要件に該当する厚生年金の被保険者
または被保険者であった人が死亡
したときに、その人によって生計を
維持されていた一定の範囲の遺族に
支給されます。
要件)
(1)厚生年金の被保険者が死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
被保険者期間中の傷病がもとで
初診の日から5年以内に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者または
老齢厚生年金の受給資格期間を
満たした者が死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
受けられる者が死亡したとき
なお、上記受給要件(1)または(2)に
該当する場合は、保険料納付要件を
満たす必要があります。
★生計を維持されていたとは?
「生計を維持されていた」
といえるためには、死亡した人と
その死亡当時に生計を同じくし
遺族となる人が将来にわたって
850万円(所得655万5000円)未満
の年収であることをいいます。
生命保険金を受け取った場合の
ように一時的な収入・所得に
ついては除外です。
★遺族厚生年金を受給できる
遺族の範囲
一定の範囲の遺族とは具体的には
配偶者または子
父母・孫・祖父母です。
遺族から兄弟姉妹が除外されている
点は注意しましょう。
なお、夫死亡時、子のない
30歳未満の妻は、5年間の
有期給付となります。
受給順位もこの順で上位者が
受給すると、次順位以下は
失権します。
遺族となった夫、父母、祖父母は
死亡当時55歳以上の場合に限ります。
なお、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を
受給中に限り、60歳より前に
受給できます。
★遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の額は、夫の報酬比例部分の
4分の3です。夫が厚生年金の
被保険者中に死亡したとき
被保険者期間が300月に満たない場合
300月とみなして年金額が計算されます。
★中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と遺族基礎年金を
受けていた「子がある妻」が
子が成長して遺族基礎年金が
支給停止になると、代わりに
中高齢寡婦加算が支給されます。
たとえば、夫が死亡したときに妻が
40歳以上で子がいない場合などは
40歳から65歳になるまでの間
遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算(58万6300円)
が加算されます。
ここで、子とは、婚姻していない
18歳になった年度の3月31日までの
間にある子
20歳未満で、障害等級1級または
2級の障害状態にある子をいいます。
★経過的寡婦加算(共働きの場合)
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を
受けている妻が65歳になると
妻自身の老齢厚生年金が支給され
ますので打ち切られます。
その代わり、妻が1956年4月1日以前
生まれであるときは
65歳以降、妻の生年月日に応じた
経過的寡婦加算が遺族厚生年金に
加算されます。
★65歳以降の遺族厚生年金(共働きの場合)
65歳以降、妻が老齢厚生年金を
受けられる場合は、原則として
自分自身が納めた保険料を年金額に
反映させるため、妻の老齢厚生年金が
優先され、妻の老齢厚生年金と
夫の遺族厚生年金の差額が
遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金が全額、妻の老齢厚生年金
に上乗せされるわけではありません
ので注意しましょう。
専業主婦世帯であれば全額上乗せ
されます。
つまり、共働き世帯か専業主婦世帯
かによって、65歳以降に妻が
受給する夫の遺族厚生年金の額が
違ってきます。
国保と違って社保(厚生年金・健康保険)は
本当に手厚いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:7月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/158015949587385
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
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配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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