2021年06月08日
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金に加算される
「中高齢寡婦加算」
を知っていますか?
厚生年金は手厚い!と良く書いてますが
これもその一つです。
厚生年金の被保険者であった夫が亡く
なった場合に、遺族「厚生」年金の受給要件
には該当するけれども遺族「基礎」年金の
支給要件には該当しない(18歳未満の子がいない)
妻や、遺族「基礎」年金の給付が終了した妻
に給付される年金の加算制度です。
遺族厚生年金に加算されるものですので
前提として遺族「厚生」年金を受け取って
いることが必要です。
「夫に先立たれて遺族となった妻」
が遺族厚生年金に対して
「40歳から65歳になる前まで」
加算・支給される有期年金です。
また、寡婦とは夫と死別した後も再婚せず
にいる女性(未亡人)のことをいいますので
対象は妻(女性のみ)となっており
妻が死亡した時の夫にはこの
中高齢寡婦年金制度や
それに類する給付はありません。
その妻に必要な条件
@夫の死亡当時、40歳以上65歳未満
であり、「子」がいないこと。
A夫の死亡当時、40歳未満だったが
40歳に達した当時「子」がいるため
遺族基礎年金を受けていた。
※この場合の「子」とは18歳の年度末を
経過していない子または20歳未満で
1級・2級の障害を持つ子をいいます。
この要件を満たしている場合でも
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が
受けられるようになりますので
中高齢寡婦加算の給付は打ち切りとなります。
★死亡時の夫に必要な条件
@被保険者であること
A被保険者期間中の病気やケガが
原因で、初診日から5年以内に死亡した
B1級・2級の障害厚生年金の
受給権者であること
C老齢厚生年金の受有権者または
受給資格期間を満たしている場合
厚生年金の被保険者期間が
20年以上あること
また、遺族厚生年金には
「経過的寡婦加算」
という加算給付の制度があります。
経過的寡婦加算とは、遺族「厚生」年金
を受けている妻が65歳になり
自分の「老齢基礎年金」を受けるよう
になったときに、65歳までの
「中高齢寡婦加算」
に代わり加算される一定額のことで
支給開始は65歳からとなっています。
★経過的寡婦加算の対象者となる要件
・中高齢寡婦加算されていた
「昭和31年4月1日以前生まれ」
の「遺族厚生年金の受給権者」
である妻が65歳に達したとき
・昭和31年4月1日以前生まれの妻であり
65歳以上で遺族厚生年金の受給権が
発生したとき(この場合は中高齢寡婦加算は受けていない)
・死亡した夫の共済組合などの加入期間を
除いた厚生年金の被保険者期間が
20年以上である、または40歳以降に
15年以上ある場合
上記要件に該当しない
「昭和31年4月1日以降に生まれた人」
には加算しないということになります。
この経過的寡婦加算という制度は対象者の
範囲も限定的で、いずれ消滅するもので
あるといえます。
なお、遺族厚生年金の受給者が
「障害基礎年金の受給権」
も同時に有しているときは
経過的寡婦加算は支給停止となります。
(障害基礎年金が支給停止になっている場合は除く)
中高齢寡婦加算の額は
「遺族基礎年金の4分の3の額」
ですので、平成30年度は
年額584,500円
が受給できる遺族厚生年金の
加算額となります。
更に子がいる方に支給される児童扶養手当
があります。
父または母が亡くなってしまった場合や
父母の離婚により、父母どちらか一方から
しか養育を受けられないひとり親家庭
などの児童のために、地方自治体から
支給される手当のことです。
所得が低い方や遺族年金の受給要件に
該当しない方で、子どもがいる場合には
安定した生活を支える大切な手当となります。
児童扶養手当の支給対象者は
日本国内に住所があり、18歳に達する日
以降の最初の3月31日までの子
もしくは、20歳未満で障害(1級・2級)の
ある子を監護する父母や、父母に代わって子
を養育している方(祖父母など)で
下記のいずれかに該当する方です。
・父または母が死亡した子ども
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が一定程度の障害の
状態にある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・その他(父母が裁判所からの
DV保護命令を受けた子どもや
1年以上遺棄している子どもなど)
児童扶養手当における「子」とは18歳に
達する日以降の最初の3月31日までの子
もしくは、20歳未満で
障害(1級・2級)のある子です。
これまで公的年金
(遺族年金、障害年金、老齢年金
労災年金、遺族補償など)
を受給している方は、所得制限により
児童扶養手当を受給できませんでしたが
平成26年12月以降
「児童扶養手当法」
の一部が改正されたことにより
年金額が児童扶養手当額より低い方は
その差額分の児童扶養手当を
受給できるようになりました。
受給している年金額が児童扶養手当の
額よりも低いかどうかは、お住まい
の市区町村にて相談、確認ができます。
また、この法改正により、次のような
場合などが新たに手当を受け取れる
対象となります。
・お子さんを養育している祖父母などが
低額の老齢年金を受給している
・父子家庭で、お子さんが低額の
遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し
お子さんが低額の遺族厚生年金のみを
受給している場合
ただし、受給資格者
(母子家庭の母、父子家庭の父など)
や、受給資格者と生計を同じくする
民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)
の所得が一定以上あるときは
前年の所得による所得制限により
手当の全部または一部の支給が停止されます。
さて、厚生年金(社保)が如何に手厚いか。
ご理解頂けたと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:6月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/308820327486146
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「中高齢寡婦加算」
を知っていますか?
厚生年金は手厚い!と良く書いてますが
これもその一つです。
厚生年金の被保険者であった夫が亡く
なった場合に、遺族「厚生」年金の受給要件
には該当するけれども遺族「基礎」年金の
支給要件には該当しない(18歳未満の子がいない)
妻や、遺族「基礎」年金の給付が終了した妻
に給付される年金の加算制度です。
遺族厚生年金に加算されるものですので
前提として遺族「厚生」年金を受け取って
いることが必要です。
「夫に先立たれて遺族となった妻」
が遺族厚生年金に対して
「40歳から65歳になる前まで」
加算・支給される有期年金です。
また、寡婦とは夫と死別した後も再婚せず
にいる女性(未亡人)のことをいいますので
対象は妻(女性のみ)となっており
妻が死亡した時の夫にはこの
中高齢寡婦年金制度や
それに類する給付はありません。
その妻に必要な条件
@夫の死亡当時、40歳以上65歳未満
であり、「子」がいないこと。
A夫の死亡当時、40歳未満だったが
40歳に達した当時「子」がいるため
遺族基礎年金を受けていた。
※この場合の「子」とは18歳の年度末を
経過していない子または20歳未満で
1級・2級の障害を持つ子をいいます。
この要件を満たしている場合でも
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が
受けられるようになりますので
中高齢寡婦加算の給付は打ち切りとなります。
★死亡時の夫に必要な条件
@被保険者であること
A被保険者期間中の病気やケガが
原因で、初診日から5年以内に死亡した
B1級・2級の障害厚生年金の
受給権者であること
C老齢厚生年金の受有権者または
受給資格期間を満たしている場合
厚生年金の被保険者期間が
20年以上あること
また、遺族厚生年金には
「経過的寡婦加算」
という加算給付の制度があります。
経過的寡婦加算とは、遺族「厚生」年金
を受けている妻が65歳になり
自分の「老齢基礎年金」を受けるよう
になったときに、65歳までの
「中高齢寡婦加算」
に代わり加算される一定額のことで
支給開始は65歳からとなっています。
★経過的寡婦加算の対象者となる要件
・中高齢寡婦加算されていた
「昭和31年4月1日以前生まれ」
の「遺族厚生年金の受給権者」
である妻が65歳に達したとき
・昭和31年4月1日以前生まれの妻であり
65歳以上で遺族厚生年金の受給権が
発生したとき(この場合は中高齢寡婦加算は受けていない)
・死亡した夫の共済組合などの加入期間を
除いた厚生年金の被保険者期間が
20年以上である、または40歳以降に
15年以上ある場合
上記要件に該当しない
「昭和31年4月1日以降に生まれた人」
には加算しないということになります。
この経過的寡婦加算という制度は対象者の
範囲も限定的で、いずれ消滅するもので
あるといえます。
なお、遺族厚生年金の受給者が
「障害基礎年金の受給権」
も同時に有しているときは
経過的寡婦加算は支給停止となります。
(障害基礎年金が支給停止になっている場合は除く)
中高齢寡婦加算の額は
「遺族基礎年金の4分の3の額」
ですので、平成30年度は
年額584,500円
が受給できる遺族厚生年金の
加算額となります。
更に子がいる方に支給される児童扶養手当
があります。
父または母が亡くなってしまった場合や
父母の離婚により、父母どちらか一方から
しか養育を受けられないひとり親家庭
などの児童のために、地方自治体から
支給される手当のことです。
所得が低い方や遺族年金の受給要件に
該当しない方で、子どもがいる場合には
安定した生活を支える大切な手当となります。
児童扶養手当の支給対象者は
日本国内に住所があり、18歳に達する日
以降の最初の3月31日までの子
もしくは、20歳未満で障害(1級・2級)の
ある子を監護する父母や、父母に代わって子
を養育している方(祖父母など)で
下記のいずれかに該当する方です。
・父または母が死亡した子ども
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が一定程度の障害の
状態にある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・その他(父母が裁判所からの
DV保護命令を受けた子どもや
1年以上遺棄している子どもなど)
児童扶養手当における「子」とは18歳に
達する日以降の最初の3月31日までの子
もしくは、20歳未満で
障害(1級・2級)のある子です。
これまで公的年金
(遺族年金、障害年金、老齢年金
労災年金、遺族補償など)
を受給している方は、所得制限により
児童扶養手当を受給できませんでしたが
平成26年12月以降
「児童扶養手当法」
の一部が改正されたことにより
年金額が児童扶養手当額より低い方は
その差額分の児童扶養手当を
受給できるようになりました。
受給している年金額が児童扶養手当の
額よりも低いかどうかは、お住まい
の市区町村にて相談、確認ができます。
また、この法改正により、次のような
場合などが新たに手当を受け取れる
対象となります。
・お子さんを養育している祖父母などが
低額の老齢年金を受給している
・父子家庭で、お子さんが低額の
遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し
お子さんが低額の遺族厚生年金のみを
受給している場合
ただし、受給資格者
(母子家庭の母、父子家庭の父など)
や、受給資格者と生計を同じくする
民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)
の所得が一定以上あるときは
前年の所得による所得制限により
手当の全部または一部の支給が停止されます。
さて、厚生年金(社保)が如何に手厚いか。
ご理解頂けたと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
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開催日:6月16日(水曜日)
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内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
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・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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