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2021年06月04日

住民税

毎年5月〜6月になると、勤務先から

「住民税決定通知書」が配られます。

すでに受け取った方がいるでしょう。

その名前から

「住民税の金額が決まったことを
 知らせる書類」

だとはわかりますが、何となく難しそう

だからと、そのままにしていませんか?

今日は住民税決定通知書の見方を書きます。

さらに、住民税が安くできる節税術も

紹介します。

★住民税の金額を知らせる住民税決定通知書

住民税は、市町村民税と道府県民税の

2つを合わせた税金です。

東京23区では特別区民税・都民税と

呼ばれています。

個人の場合、毎年1月1日時点で住所のある

市区町村に両方まとめて支払います。

納めたお金は、福祉や公共設備などの

行政サービスに充てられます。

住民税決定通知書は、住民税の金額が

決まったことを知らせる書類です。

★住民税の金額は、所得割と均等割の
 合計で決まります。

所得割は、前年1年間の所得に応じて

金額が計算される税金です。

お金をたくさんもらった人には

その分たくさん払ってもらおう

というわけです。

それに対して均等割は、一定以上の所得が

ある人全員が同じ金額を負担する税金です。

★住民税決定通知書

お住まいの地域により書式が多少違うことも

ありますが、記載されている内容は同じです。

会社員の方が確認すべきポイントは、次の3つです。

@所得欄…給与収入と給与所得を確認
給与収入は年収のこと。そして給与所得は
給与収入から給与所得控除額を差し引いた
残りの金額です。給与所得控除額は
会社員に認められている経費のようなものだと
考えてください。

前年末に会社から受け取った

「給与所得の源泉徴収票」

には、給与の「支払金額」と

「給与所得控除後の金額」

が記載されていますので、金額が

同じになっているか確認してみましょう。

A所得控除欄…給与所得から差し引く所得控除額を確認

所得控除は、個人の事情に配慮して
税金の計算の元になる課税所得を
減らせるしくみです。
所得控除には社会保険料控除、医療費控除
配偶者控除、扶養控除など全部で15種類あり
それぞれ控除できる条件や金額に違いがあります。
給与所得からこれらの控除を引いた金額が
課税所得となります。

年末調整や確定申告でこれらの控除を

申告していれば、「所得控除」のそれぞれの

欄に控除される金額が記載されている

はずです。それに漏れがないか確認しましょう。

B税額欄…税額控除額を確認

市町村民税と道府県民税、それぞれに
税額控除前所得割額、税額控除額、所得割額
均等割額が記載されています。

税額控除前所得割額には、Aで求めた

課税所得に税率をかけた金額がそれぞれ

記載されています。

税率は基本的に、市町村民税・特別区民税が6%

道府県民税・都民税が4%です
(政令指定都市は市民税8%、道府県民税2%)。

所得割の額は、税額控除前所得割額から

税額控除額を引いた金額(100円未満切り捨て)

になります。ふるさと納税をした場合や

住宅ローン控除がある場合などは

この税額控除前所得割額からさらに

税金を差し引く税額控除ができます。

申告した金額が反映されているか

確認してください。

控除された金額は、「税額控除額」の欄に

記載されます。

なお、住宅ローン控除は原則として所得税

が控除されますが、所得税から控除しきれ

なかった分は、住民税からも控除される

仕組みです(最大13万6500円)。

また、均等割は2023年度(令和5年度)まで

基本的には道府県民税・都民税が1500円

市町村民税・特別区民税が3500円ですが

一部地域では多少異なります。

これらの金額から、毎月の住民税の納付額

が決められます。

「住民税がどう決まるかわかった
 けどもうちょっと金額を減らしたい」

という方は、控除できる金額を増やせないか

考えてみましょう。

税額を減らすことのできる控除には

「給与所得控除・所得控除・税額控除」

の3種類があります。

●税額を減らすことのできる控除

所得控除では、年末調整や確定申告で

申告していないものがあれば忘れずに

申告するようにしましょう。

とくに医療費控除や社会保険料控除など

提出を忘れているものはありませんか?

また、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)

を利用すると、老後のために積み立てた

お金(掛金)をすべて所得控除できます。

掛金は60歳まで原則引き出せませんが

自分の将来のお金を貯めながら住民税が

減らせます。ただ、インフレリスクを考えて

いないのでご注意下さい。

さらに、税額控除では、ふるさと納税が

使えます。ふるさと納税をすると

納税(厳密には寄附)した金額から

2000円を引いた金額を税金から

ダイレクトに差し引くことができます。

そのうえ、ふるさと納税をした

自治体からお礼の品(返礼品)が

もらえます。

★5年以内なら「還付申告」で税金が返ってくる!

これらの控除の手続きを知らずに

取り戻せるはずの税金を取り戻して

なかったという方もいるかもしれません。

うっかりミスで申告できておらず

税金が減っていないという方も

いるかもしれません。

でも、たとえ年末調整や確定申告の期間が

過ぎていたとしても、5年以内であれば

還付申告の手続きをすることで

払いすぎた税金が返ってきます。

還付申告の手続きは、
@:「所得税の更正の請求書」という書類に必要事項を記入
A:該当年の証明書を用意する
B:@Aを添えて、所轄の税務署に提出
という手順で行います。

所得控除や税額控除の手続きをして

いなかった場合は、その証明書を持って

お近くの税務署に相談してみましょう。

手続きの仕方を教えてくれます。

住民税がどのようにして決まっているか

お分かりいただけましたでしょうか。

しくみがわかると、節約術にも目が向くと

思います。また、還付申告できるものが

あれば、今からでも税金が取り戻せますので

ぜひチェックしてみてください。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:6月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/308820327486146

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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