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2021年05月17日

障害年金等級

昨日に続き、今日は障害等級を学びましょう。

障害年金とは仕事ができないなどの状態

つまり「介助が必要」になったなどの場合

にもらえる年金ですね。

年金で定められた障害の等級は1〜3級ですが

これは、障害者手帳の障害等級とはまったく

別モノです。

障害年金には独自の等級があり、障害者手帳の

等級とは連動していないので注意が必要です。

障害年金の等級の考え方として覚えてほしいのは

『がん』などの病名やステージなどで決まるの

ではなく、その病気やケガが原因となって生じ

ている『障害の状態』で判断されるのです。

★障害年金の等級と判断の目安

【1級】
身のまわりのことはかろうじてできるが

他人からの介助が必要でベッド周辺や寝室

での生活しかできない。

障害の状態:
両目の視力の和が0.04以下。
両耳の聴力レベルが100デシベル以上しか聞こえない。
著しい機能の障害や、すべての指を欠くなど
上・下肢の著しい障害。
座っていたり、立ち上がることができない。
長期の安静が必要で、または精神の障害で
日常生活ができない、など。

【2級】

長期安静が必要で歩くことができないので

仕事をすることは難しい。

障害の状態:両目の視力の和が0.05以上0.08以下。
聴力レベルが90デシベル以上しか聞こえない。
咀嚼機能を欠く。音声、言語機能に著しい障害。
両上肢の親指および人さし指または中指がないか
著しい障害がある。
また、片方の腕、片方の足の機能に著しい障害がある。
歩くことができない程度の障害がある。
身体障害や精神障害、長期安静の必要などで
日常生活が著しく制限される、など。

【3級】

障害が残っているが、職場の理解や援助などの

配慮があれば仕事ができる。

障害の状態:両目の視力の和が0.1以下になった。
40センチ以上離れた声を聞き取れなくなった。
咀嚼や言語機能、脊柱機能に著しい障害が残った。
腕、足の大きな関節が使えなくなった。
上・前腕、大・下腿に骨折の後遺症を残し著しい
障害が残ったなど。
労働が著しく制限される身体、精神・神経障害が
残った場合。

【障害手当金】

治療効果が期待できない状態で労働が制限される。

障害の状態:両目の視力の和が0.6以下になった
など1〜3級より軽度で病状が固定している状態。

しかし「障害の等級」の各項目だけでは、私たちが

罹患する可能性があるがんや腎臓病、うつなどの

病気やケガが、それぞれどこに該当するのか

実際わかりにくいですね。

たとえば『骨折』により『車いすを要する』

といっても、足の機能の障害は程度によって

細かく区分されていて、1〜3級のどこに該当するかは

個別に詳しく審査しないと判定できません。

これは、がんやうつにしても同じで、あくまで

傷病名ではなく、その状態によります。

しかし、たとえば腎疾患患者にする『人工透析』

は、原則として『2級』に該当するように

病名別の細則で決められているものもあります。

3級の方が圧倒的に多い中、国保の方は2級からしか

障害年金を受給出来ません。

ケガや病気をしない人はまず居ないでしょう。

民間の保険に入るより、国保の方は社保に

加入する事をお勧めします。


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 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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