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2021年04月20日

「障害年金」と「障害者特例」

「障害年金」と「障害者特例」

はご存知ですか?

事故や病気などで、身体に障害が残ったときに

頼りになるのが「障害年金」ですよね。

「障害年金」は一定の障害を受けた場合に

障害の状態や、年金保険の加入状況などによって

一定の年金がもらえる制度です。

しかし、あまり知られていませんが

「障害年金」同様に、障害であることによって

受け取れる年金があります。

それが、厚生年金の「障害者特例」です。

そして、「障害年金」と「障害者特例」を両方

受け取ることはできません。

どちらか一つを選ぶ必要があります。

今回はあまり知られていない「障害者特例」

について紹介し、「障害年金」とどちらを

選ぶべきかを考えてみましょう。

先ずは「障害者特例」があまり話題にならない

理由は、対象となる人が少ないことでしょう。

具体的な条件を並べてみましょう。

・生年月日が、男性なら
 「1953年4月2日から1961年4月1日」
 女性なら
 「1958年4月2日から1966年4月1日」の間にある
・厚生年金に加入していたが、すでに退職していて
 現在は加入していない
・厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にある

とくに、生年月日の制約が大きいですね。

これは「障害者特例」が、「特別支給の老齢厚生年金」

という制度を利用しているためなのです。

「特別支給の老齢厚生年金」というのは

年金の支給年齢が60歳から65歳へと引き上げられるときに

変化をやわらげるために支給される年金です。

先に上げた生年月日に年代の男女は

60歳から65歳までのどこかで

「特別支給の老齢厚生年金」の支給が始まります。

しかし、「特別支給の老齢厚生年金」は、現役時代

の報酬に比例した部分だけが支給されます。

つまり、64歳までの年金は、65歳からの年金よりも

「基礎部分」の分だけ少ないのです。

現役時代の報酬と勤務期間にもよりますが

本来の半分か、もっと少ない金額を想定していれば

当たらずといえども遠からずという感じです。

そして、「障害者特例」というのは

「特別支給の老齢厚生年金」で削られてしまった

「基礎部分」を貰えるという仕組みです。

つまり、65歳からと同じ、丸々全部の年金が

受け取れるわけです。

数年間のこととはいえ、受け取れる年金が大きく

増えるのですからありがたい制度と言えるでしょう。

しかし、「障害者特例」は、なかなか使い所が難しい制度です。

そもそも、「厚生年金保険法に定める3級以上の
      障害状態にある」

という条件は、「障害厚生年金」と同じです。

であれば、「障害厚生年金」が受け取れる可能性があれば

そちらの方が、生年月日の制限はありません。

両者の金額は、現役時代の勤務期間や報酬に

左右されるでの一概には言えません。

また、「障害年金」は無税ですが、「障害者特例」

で受け取った分は所得税などの対象です。

つまり、個人の状況によって、どちらが有利かという

判断が異なるのです。

正確に判断するためには、年金事務所に相談して

どちらの金額が大きくなるか計算してもらうこと

をおすすめします。

こう見ると厚生年金は手厚いですね。

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