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2020年12月03日

納付する税金を減らそう!

今年はコロナ禍の影響で

事業の業績が悪化した個人事業主や

給料が減少した会社員・パートの

方も多いかと思います。

「少しでも払う税金を少なくしたい!」

今日は年末の駆け込み節税法を

ご紹介します。

節税には大きく分けて2種類あります。

所得税の計算上、まず、収入金額から

必要な経費等を控除して所得金額を

算出します。

この必要な経費等を増やす方法が

1つ目の節税法です。

<所得税の計算イメージ>
収入金額 ― 必要経費等 = 所得金額

(所得金額―所得控除)× 税率
 ―税額控除 = 所得税額

さらに、所得金額から所得控除

を差し引けます。

一定額以上の医療費を支払っていたり

社会保険料を支払っていたり

扶養している家族がいる場合

その個人的な事情を加味して

税金が計算される仕組みになっています。

住宅ローン減税等は「税額控除」

といって、税率をかけた後の

金額から直接その金額を差し引けます。

所得控除や税額控除の控除を増やす

方法が2つ目の節税法です。

★必要な経費等を増やす

給与所得者)
給与所得者には55万円〜195万円の

みなし経費が認められています。

さらに、給与所得控除額の1/2を

超える特定の支出
(要件を満たした資格取得費や転居費等)

がある場合には、確定申告を

することで特定支出控除として

所得金額から差し引けます。

ただし、給与の支払者の証明書等を

添付する必要があるため、勤務先が

積極的に推進していなければなかなか

利用しづらい状況です。

それでもお得な制度ですので

今年転勤や資格取得等で多額の出費

があった場合には、この機会に

金額を集計してみて、もし該当する

場合には勤務先に相談してみましょう。

詳細は国税庁HP
「令和2年分以後の所得税に適用される
給与所得者の特定支出の控除の
特例の概要等について(情報)」

を参照ください。

個人事業主)
個人事業主の必要経費は多岐に

渡りますが、ムダな経費を支出して

も本末転倒です。

資金繰りに余裕がある場合には

来年に予定していた事業のために

本当に必要な投資を、今年中に

始めるかどうか等検討する余地は

あります。

それよりも、個人事業主の節税と

いえば、まずは青色申告承認申請書

を提出することです。

青色申告承認申請書を提出して

一定の要件を満たせば

30万円未満の少額減価償却資産を

一括で経費化したり、個人事業主

は3年間赤字を繰り越せます。

最高65万円の青色申告特別控除を

しっかり取る準備もしておきましょう。

青色申告承認申請書は原則その年の

3月15日まで(その年の1月16日以降
新たに事業を開始した場合には開始日から
2か月以内)

に税務署に提出する必要があります。

ただし、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により期限内に提出することが

できなかった場合には、個別に期限延長

が認められる可能性があります。

★控除を増やす、漏らさない

配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等

さまざまな控除がありますので

まずは年末調整や確定申告で

申告漏れがないように注意しましょう。

医療費控除 → 確定申告のみ
医療費控除は年間に原則10万円以上治療

のための医療費を支払った場合に

所得控除が受けられる制度です(上限200万円)。

通院のためのバス・電車代や治療の

ための柔道整復師等による施術は

医療費控除の対象です。

一方で、予防接種の費用やコロナウイルス

感染予防のマスク等は対象外になります。

★医療費控除の計算式

1年間の支払総額―保険金等で
補てんされる金額 ― 10万円※

※その年の総所得金額等が200万円
未満の人は総所得金額等の5%の金額

★セルフメディケーション税制 → 確定申告のみ
1年間で10万円ほど多くは医療費が

かからなかったけれども、対象医薬品を

1万2,000円以上購入してレシートを

残している人は、健康診断等を受けたり

予防接種をして疾病予防をしている場合

セルフメディケーション税制を

適用できます(上限8万8,000円)。

セルフメディケーション税制の計算式)

1年間の対象医薬品購入総額 ― 1万2,000円

詳細は国税庁のHPを参照ください。

★小規模企業共済等掛金控除 → 確定申告・年末調整

小規模事業を営む経営者や役員のための

退職金制度「小規模企業共済」に

加入していない個人事業主の方は

今からでも加入をオススメします。

月額千円〜7万円の掛金全額が所得控除

になり、1年分(最大84万円)前納

も可能です。

銀行の窓口で12月最終営業日までに

手続きを行えば今年分の控除として

節税できます。

年末の駆け込みの場合には、現金で

支払う必要があります。

書類の不備等で当日手続きできない

可能性もあるため、少なくとも

最終営業日数日前までに手続きを

行いましょう。

年末の駆け込みの場合の払込証明書

は翌年2月中旬に郵送されます。

給与天引き以外の方法でiDeCoに

加入している方は、毎月10月以降に

国民年金基金連合会から

小規模企業共済等掛金払込証明書

が送付されます。

iDeCoの掛金は全額が所得控除の

対象ですので、年末調整や確定申告

で小規模企業共済等掛金控除

として忘れずに申告しましょう。

★寄附金控除(ふるさと納税等) → 確定申告・ワンストップ特例

ふるさと納税も、年内に実施して

おきたい節税法の1つです。

実際に税金が安くなるわけでは

ないですが、被災地等応援したい

自治体に寄附することで実質2,000円

の出費でさまざまな返礼品や特産品

をもらえます。

ふるさと納税を正しく利用するため

には、上限額のシミュレーションが

欠かせません。

シミュレーションを上手に活用して

忘れずに年内に寄附しましょう。

寄附金控除には、今年は新型コロナの

ために中止になったイベントの

チケット代が新たに対象になっています。

払い戻しを受けていないイベントチケット

がある場合には、主催者から

払戻請求権放棄証明書等を入手し

確定申告をすることで一部税額控除

として戻ってきます。

文部科学大臣による指定を受けた

対象のイベント等詳細はスポーツ庁

のHPを参照ください。

この時期確認しておきたい節税法に

ついて書きました。

帳簿付けが遅れていて収支の把握

から始める必要がある個人事業主

の方もいるかと思います。

帳簿を作成することではじめて

上記の節税法のどれをいくら

適用すればよいのかがわかります。

確定申告を税理士にスポットで

依頼するつもりの方も、早めに

相談に行き、ついでに節税対策も

してしまいましょう。

来年からは当社仕組みの社保加入すると

更に節税効果が高くなります。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日1月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/134064928245412

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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