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2020年10月31日

確定申告の準備!

毎年10月になると民間保険会社から

控除証明書が送られてきますね。

もう年度が終わるんだと・・時が過ぎるのが

早いと感じる時期ですね。

となると・・確定申告も少し考える時期。

確定申告の作業をしている際

だれもが1度は

「経費はどこまで計上していいのだろう?」

と悩むのではないでしょうか?

今回は、この悩みをズバッと書いてみたいと思います。

なお、参考にする場合は、自己責任でお願いしますね。

★守らなければいけないポイント
さまざまな費用を必要経費にするためには

必ず守るべきルールがあります。

それは

「必要経費になるものは、事業に関連している支出だけ」

です。

これが大前提となりますが、裏を返せば事業に関連さえ

していれば必要経費にできるのです。

ここだけしっかり押さえておけば

どんな費用であっても怖くありません。

★仕事中に飲むコーヒー代は?
家事上の経費でも事業に実際使っている部分に

対応する費用を、個人事業主の費用として計上

できる家事按分。

主に

★家賃や水道光熱費
★電話料金
★インターネット料金
★住宅のローンの利息
★自宅の減価償却費

などを使用割合や面積割合などに基づき按分します。

「トイレなどの共用部分はどうするの?」

と思う方、これらの共用部分も仕事で使用するため

按分可能です。

また、リビングや寝室でも仕事をすることがある方は

使用比率がどのくらいかをしっかり把握したうえで

家事按分すれば大丈夫。

そのほか

★自動車の減価償却費
★ガソリン代
★火災・損害保険料

なども仕事に使った割合に応じて必要経費にできますし

休憩中に飲むコーヒー代、トイレットペーパーや

洗剤なども家事按分が可能。

なお、必ず按分の根拠は用意しておき

税務調査の際にはその根拠資料を提示しましょう。

★テレビや音響機器も全額費用?
青色申告を選択している個人事業主の方は

30万円未満の備品を購入した時に

全額費用(年間300万円まで)にすることが

できる特典があります。

資産に計上するよりも所得が減り税金を

抑えることができますね。

仮に、テレビや音響機器などを使う仕事の場合

これらの機器セットが30万円未満であれば

買った時の全額を費用にするなんてことも可能です。

仕事に使用する

★パソコンやデスク
★応接セット
★中古の営業車

などなど、あらゆるものを費用として経費計上しちゃいましょう。

★出張ついでに観光。経費にできる?
交通費は、領収書をもらえないから費用にできない

と思っている人も少なくないようです。

いつ、何のために、どこからどこまでで

いくら掛かったかをメモに残し

これを証憑(しょうひょう)として必要費用

に計上できます。

仕事の関係から宿泊しなければならない場合でも

領収書を必ずもらって理由を記載しておけば

税務調査の時も全く問題ありません。

出張ついでに観光をした場合は、旅費は必要経費に

宿泊費は日数按分で必要経費と家事費に

分ければ大丈夫です。

ただし事業主が出張した場合の日当や食事代などは

法人と異なり費用にできませんのでご注意ください。

なお、どのような日程で出張と観光を行ったのか

メモでしっかり残しておきましょう。

★運転免許取得にかかる費用も経費?
セミナー参加費用、セミナー会場への交通費なども

事業に必要な支出であれば、全額必要経費に計上可能です。

たとえば、飲食店を経営している場合でひとりの

飲食代であっても、調査・研究のためなど事業に

直接必要と認められるものであれば必要経費にできます。

「調査するため、家内と一緒に食事に行った」

なんて費用も大丈夫。

また、自動車を使う仕事の場合、従業員が運転免許を

取得するためにかかる支出も必要経費に計上できてしまいます。

ただし、税務署から否認されないよう

調査レポートや支出理由など記載したメモを作成し

客観的な説明資料を残しておく配慮は必要ですよ。

★新聞は経費。では、スポーツ新聞やマンガは?
仕事に直接関係する新聞代、仕事に直結する専門誌代

勉強のための書籍なども費用に計上できます。

マンガ家の方が、ほかのマンガ家の作品を読む必要があれば

週刊マンガでもコミックでも必要経費にできますし

マンガを描くために食事に行く必要や雑誌を読む必要が

あるならば、これらも必要経費に計上可能です。

ただし、一般紙やスポーツ新聞を費用に落とすのは難しいかも。

もしも、チャレンジする方は、仕事にしか使っていないこと

をしっかり証明する根拠を用意しておきましょう。

★友達との食事は交際費?
取引先との飲み代は交際費として必要経費に計上

できますが、友達との飲み代を交際費に計上できません。

ただし...、友達がたまたま仕事関係の人だった

仕事の相談をした、仕事の紹介を受けたなど、

仕事に関係あるものであれば、友人との飲み代も

費用計上可能でしょう。

また、取引先と昼食をとりながら会議を行った場合

などの費用は会議費となりますので

必ず経費に落としましょう。

職人の方であれば、コーヒーなどをおごることもあるのでは。

そのような場合もいつ、だれと、何のためのものかを

メモにしっかり残していれば費用に計上できます。

ただし、いつも同じ人と飲み会をするようなときは

交際費とは認められない可能性も高いため、ご注意を。

そういう場合は、持ち回りで費用の負担するのも

1つの手ではないでしょうか......。

★取引先に渡すご祝儀やお香典は?
付き合いが多い個人事業主の方ほど

結婚式やお葬式に参加する機会も多くなると思います。

そのときのご祝儀やお香典の額は積み重ねれば

かなりの金額になります。

とはいえ、先方に領収書をもらうわけにもいかないし

こればっかりは仕方ないと諦めている人も

多いのではないでしょうか。

しかし、実は結婚式、新築落成祝いのご祝儀や会葬の際

に包むお香典も、取引先相手など事業の関係がある人

のためであれば、経費として認められる場合があります。

もちろん、領収書をもらうことはできませんので

金額と日付をメモしておき、参加した証拠として

案内状などを保管しておきましょう。

科目は「接待交際費」になります。

業種によっては、地元の祭りといったイベントごとで

大口の注文が入ったときに、配達時にご祝儀を渡すことも

あるでしょう。

それも同じく、交際費として認められる 場合があります。

頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

★洋服代も場合によってOK
会社員が必要経費を申告できる「特定支出控除」

が平成25年から改正されて、スーツの購入費や

クリーニング代も、必要経費に認められるように

なりました。

個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のために

しか使わないものであれば、経費として認められます。

科目は「雑費」で、申告するとよいでしょう。

注意してほしいのは

「仕事のために買ったが、プライベートでも普通に使える服」

は経費になりにくいということ。

「仕事のためにしか使わない」というのが重要なところです。

そういう意味では、飲食店の経営者が従業員の制服を

そろえる場合などは、問題なく経費にできるケースと言えるでしょう。

★タクシー代や交際費は経費で計上できる?
「飲み過ぎてしまい、終電を逃してタクシー帰りになってしまった」

というケースでも、仕事上の飲み会帰りであれば

経費として認められる場合があります。

タクシーは領収書がもらえますから

先方の名前と人数、目的を記録しておきましょう。

「運転代行費」も同様で、仕事に関係のある飲み会帰り

であれば、「雑費」として認められる場合があります。

さらに、企業の場合、「交際費」の範囲が結構幅広く解釈

できる部分もありますが、まずは、私的なのか、公的なのかを

はっきりと自覚しておくことが大切ですね。

また、申告の際には「交際費」として認められる上限や

パーセンテージも決まっていますが

法改正などで変動もあるため、青色申告の時期が

来たら確認しておきましょう。

以上、意外と見落としがちな

「事業費で落とせる経費」

について紹介いたしました。

ひとつひとつは大した金額ではなくても

1年分となれば、大きな経費となります。

また、正しく経費を把握することは

今後の事業計画の見直しにも欠かせないこと

ですので、普段から領収書をもらうことと

もらえないものでも事業に関係ある支出ならば

メモや関連する資料をとっておく癖をつけて

おきましょうね。

日々の支出をよく見ると、事業に関連するものが

まだまだあるかもしれません。

もれなく必要費用に計上して、少しでも節税しちゃいましょう。

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