2020年09月30日
2020年税制改正
個人事業主にとって、納める税金をいかに
抑えるかは、とても重要な問題です。
納める税金を少なくする方法には
節税と減税の2つがあります。
2020年の税制改正では、このうち減税に
関する改正が多く盛り込まれています。
今日は個人事業主が税金を減税できる方法や
2020年税制改正について徹底解説します。
★個人事業主に影響する2020年税制改正とは
2020年から開始される税制の改正には
個人事業主に関係するものが多くあります。
基本的には、個人事業主に有利になる
改正といわれています。
★所得控除などの見直しがある
もともと、サラリーマンと個人事業主では
サラリーマンの方が所得控除の恩恵が
多く受けられるという意見がありました。
今回の改正では、サラリーマンと個人事業主が
受けられる所得控除の恩恵をできるだけ
差異のないものにしようとしています。
主な所得控除の見直しは次のものです。
@基礎控除
基礎控除とは、すべての納税者に一律に
適用される控除のことです。
令和元年までは、一律38万円でしたが
令和2年以降は48万円に引き上げられます。
ただし、所得が高くなると、次のように
減額されていきます。
個人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
A給与所得控除
給与所得控除とは、原則、経費計上のできない
サラリーマンのための控除で、1年間の給料の
金額から給与所得控除を差し引いたものが
所得税の対象になります。
今回の改正で、基礎控除の額は増額されましたが
給与所得控除は減額されています。
令和元年までは最低65万円でしたが
令和2年以降は55万円に引き下げられます。
具体的な控除額は、次のとおりです。
1年間の給与等の収入金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には 550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)
基礎控除の額を増額し、給与所得控除を減額
することで、サラリーマンと個人事業主が
受けられる所得控除の恩恵をできるだけ
差異のないものにしようとしています。
★青色申告特別控除額の見直し
青色申告をしている個人事業主に影響のある改正が
青色申告特別控除額の見直しです。
青色申告特別控除とは、青色申告をしているだけで
受けられる控除のことで、令和元年までは
最大で65万円の控除を受けられました。
今回の改正で令和2年以降は、控除額が最大55万円に
引き下げられています。
ただし、確定申告書を提出期限までに
e-Tax(電子申告)で提出している場合や
仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存している
場合は、今まで通り、最大65万円の控除を受けられます。
昔に比べ、e-Taxは簡単にできるように
なっているので、青色申告をしている
個人事業主は、e-Taxで確定申告した方が
良いでしょう。
★2020年税制改正で得をする人としない人
では、今回の改正を受けて、個人事業主は
どのような場合に、得をするのかを見ていきましょう。
@白色申告の場合
白色申告の場合は、青色申告特別控除の改正の
影響は受けません。そのため、基礎控除の改正
のみ影響を受けます。
合計所得が2,400万円以下の場合は
今までよりも多い基礎控除を受けることが
できるため、減税になります。
A青色申告の場合
青色申告の場合は、e-Taxをするかどうかで
得をするかどうかが異なります。
・e-Taxをする場合
e-Taxをする場合は、青色申告特別控除の減額の
影響は受けません。そのため、基礎控除の改正のみ
影響を受けます。合計所得が2,400万円以下の場合は
今までよりも多い基礎控除を受けることができるため
減税になります。
・e-Taxをしない場合
e-Taxをしない場合は、青色申告特別控除の上限が
10万円減少します。
合計所得が2,400万円以下の場合は、今までより
10万円多い基礎控除を受けられるので
プラスマイナスゼロになります。
合計所得が2,400万円を超えた場合は
今までより所得控除が減少するため
増税となります。
★その他の減税・節税対策とは
ここまでは、2020年から開始される税制改正による
減税について見てきましたが、税制改正以外にも
減税や節税ができるものがたくさんあります。
★経費に関する減税・節税方法
個人事業主でまず行いたい減税や節税の方法は
経費の見直しです。当然ですが、経費が多ければ
多いほど、利益は減少し、納める税金は
少なくなります。
経費に関する減税・節税方法には次のようなもの
があります。
@経費の管理
経費にできるものを経費にすることが
最初にできる節税方法です。事業に関係する
支出であれば、経費にできます。
ただし、普段からその支出が事業のものか
プライベートのものかをきちんと把握して
おかないと、事業の経費をきちんとすべて
計上できないことも多いです。
領収書や口座を事業用とプライベート用と
分けて管理するなど、管理方法を見直しましょう。
A減価償却の特例
1つあたり10万円以上の資産は固定資産となり
耐用年数に渡って減価償却をする必要があります。
耐用年数が長いと、毎年少しずつしか経費に
することができません。
しかし、減価償却の特例を使うと、短い期間で
減価償却ができ、1年に経費にできる金額が
多くなります。
10万円以上20万円未満の資産であれば
3年間で均等に償却できる一括償却資産の
特例を使えます。
また、青色申告の場合は少額減価償却資産の
特例を使います。この特例を使うと
年間300万円までの上限はありますが
30万円未満の資産を一括で経費にできます。
いずれも1年に経費にできる金額が多くなるので
節税になります。
★税額控除に関する減税・節税方法
個人事業主が受けることのできる控除には
所得控除のほかに税額控除があります。
所得控除は税金の計算前に適用する控除で
税額控除は税金の計算後に直接税金から
控除できるため、節税効果は大きくなります。
例えば、500万円の所得がある場合
所得控除10万円と税額控除10万円を比較すると
それぞれで納める税金は次のようになります。
計算しやすいように所得税率20%
そのほかの控除はなしとします。
・所得控除10万円の場合
所得税額=(所得金額500万円−所得控除10万円)×20%=98万円
・税額控除10万円の場合
所得税額=所得金額500万円×20%−税額控除10万円=90万円
このように、税額控除の方が節税になります。
税額控除の主なものには、政党又は政治資金団体に
対して寄附をした場合の
「政党等寄附金特別控除」
や、マイホームを購入した場合の
「住宅借入金等特別控除」
一定の設備を購入した場合の税額控除など
さまざまなものがあります。
また、ワンストップ納税を利用したふるさと納税も
税額控除のひとつと言えるでしょう。
自分にあてはまる税額控除がないかどうかを確認し
適用可能なものがある場合は、忘れずに税額控除を
受けるようにしましょう。
2020年から開始される税制の改正には
個人事業主に関係するものが多くあります。
しかし、税制改正で大きな所得税の減税を
受けられるかというと、必ずしもそうとは
言い切れません。そのため、そのほかの
節税や減税の方法も活用する必要があります。
節税や減税は、確定申告前にすぐにできるもの
ではありません。普段から節税や減税について
対策しておくことが重要です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
抑えるかは、とても重要な問題です。
納める税金を少なくする方法には
節税と減税の2つがあります。
2020年の税制改正では、このうち減税に
関する改正が多く盛り込まれています。
今日は個人事業主が税金を減税できる方法や
2020年税制改正について徹底解説します。
★個人事業主に影響する2020年税制改正とは
2020年から開始される税制の改正には
個人事業主に関係するものが多くあります。
基本的には、個人事業主に有利になる
改正といわれています。
★所得控除などの見直しがある
もともと、サラリーマンと個人事業主では
サラリーマンの方が所得控除の恩恵が
多く受けられるという意見がありました。
今回の改正では、サラリーマンと個人事業主が
受けられる所得控除の恩恵をできるだけ
差異のないものにしようとしています。
主な所得控除の見直しは次のものです。
@基礎控除
基礎控除とは、すべての納税者に一律に
適用される控除のことです。
令和元年までは、一律38万円でしたが
令和2年以降は48万円に引き上げられます。
ただし、所得が高くなると、次のように
減額されていきます。
個人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
A給与所得控除
給与所得控除とは、原則、経費計上のできない
サラリーマンのための控除で、1年間の給料の
金額から給与所得控除を差し引いたものが
所得税の対象になります。
今回の改正で、基礎控除の額は増額されましたが
給与所得控除は減額されています。
令和元年までは最低65万円でしたが
令和2年以降は55万円に引き下げられます。
具体的な控除額は、次のとおりです。
1年間の給与等の収入金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には 550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)
基礎控除の額を増額し、給与所得控除を減額
することで、サラリーマンと個人事業主が
受けられる所得控除の恩恵をできるだけ
差異のないものにしようとしています。
★青色申告特別控除額の見直し
青色申告をしている個人事業主に影響のある改正が
青色申告特別控除額の見直しです。
青色申告特別控除とは、青色申告をしているだけで
受けられる控除のことで、令和元年までは
最大で65万円の控除を受けられました。
今回の改正で令和2年以降は、控除額が最大55万円に
引き下げられています。
ただし、確定申告書を提出期限までに
e-Tax(電子申告)で提出している場合や
仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存している
場合は、今まで通り、最大65万円の控除を受けられます。
昔に比べ、e-Taxは簡単にできるように
なっているので、青色申告をしている
個人事業主は、e-Taxで確定申告した方が
良いでしょう。
★2020年税制改正で得をする人としない人
では、今回の改正を受けて、個人事業主は
どのような場合に、得をするのかを見ていきましょう。
@白色申告の場合
白色申告の場合は、青色申告特別控除の改正の
影響は受けません。そのため、基礎控除の改正
のみ影響を受けます。
合計所得が2,400万円以下の場合は
今までよりも多い基礎控除を受けることが
できるため、減税になります。
A青色申告の場合
青色申告の場合は、e-Taxをするかどうかで
得をするかどうかが異なります。
・e-Taxをする場合
e-Taxをする場合は、青色申告特別控除の減額の
影響は受けません。そのため、基礎控除の改正のみ
影響を受けます。合計所得が2,400万円以下の場合は
今までよりも多い基礎控除を受けることができるため
減税になります。
・e-Taxをしない場合
e-Taxをしない場合は、青色申告特別控除の上限が
10万円減少します。
合計所得が2,400万円以下の場合は、今までより
10万円多い基礎控除を受けられるので
プラスマイナスゼロになります。
合計所得が2,400万円を超えた場合は
今までより所得控除が減少するため
増税となります。
★その他の減税・節税対策とは
ここまでは、2020年から開始される税制改正による
減税について見てきましたが、税制改正以外にも
減税や節税ができるものがたくさんあります。
★経費に関する減税・節税方法
個人事業主でまず行いたい減税や節税の方法は
経費の見直しです。当然ですが、経費が多ければ
多いほど、利益は減少し、納める税金は
少なくなります。
経費に関する減税・節税方法には次のようなもの
があります。
@経費の管理
経費にできるものを経費にすることが
最初にできる節税方法です。事業に関係する
支出であれば、経費にできます。
ただし、普段からその支出が事業のものか
プライベートのものかをきちんと把握して
おかないと、事業の経費をきちんとすべて
計上できないことも多いです。
領収書や口座を事業用とプライベート用と
分けて管理するなど、管理方法を見直しましょう。
A減価償却の特例
1つあたり10万円以上の資産は固定資産となり
耐用年数に渡って減価償却をする必要があります。
耐用年数が長いと、毎年少しずつしか経費に
することができません。
しかし、減価償却の特例を使うと、短い期間で
減価償却ができ、1年に経費にできる金額が
多くなります。
10万円以上20万円未満の資産であれば
3年間で均等に償却できる一括償却資産の
特例を使えます。
また、青色申告の場合は少額減価償却資産の
特例を使います。この特例を使うと
年間300万円までの上限はありますが
30万円未満の資産を一括で経費にできます。
いずれも1年に経費にできる金額が多くなるので
節税になります。
★税額控除に関する減税・節税方法
個人事業主が受けることのできる控除には
所得控除のほかに税額控除があります。
所得控除は税金の計算前に適用する控除で
税額控除は税金の計算後に直接税金から
控除できるため、節税効果は大きくなります。
例えば、500万円の所得がある場合
所得控除10万円と税額控除10万円を比較すると
それぞれで納める税金は次のようになります。
計算しやすいように所得税率20%
そのほかの控除はなしとします。
・所得控除10万円の場合
所得税額=(所得金額500万円−所得控除10万円)×20%=98万円
・税額控除10万円の場合
所得税額=所得金額500万円×20%−税額控除10万円=90万円
このように、税額控除の方が節税になります。
税額控除の主なものには、政党又は政治資金団体に
対して寄附をした場合の
「政党等寄附金特別控除」
や、マイホームを購入した場合の
「住宅借入金等特別控除」
一定の設備を購入した場合の税額控除など
さまざまなものがあります。
また、ワンストップ納税を利用したふるさと納税も
税額控除のひとつと言えるでしょう。
自分にあてはまる税額控除がないかどうかを確認し
適用可能なものがある場合は、忘れずに税額控除を
受けるようにしましょう。
2020年から開始される税制の改正には
個人事業主に関係するものが多くあります。
しかし、税制改正で大きな所得税の減税を
受けられるかというと、必ずしもそうとは
言い切れません。そのため、そのほかの
節税や減税の方法も活用する必要があります。
節税や減税は、確定申告前にすぐにできるもの
ではありません。普段から節税や減税について
対策しておくことが重要です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
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130万以上)
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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