2020年08月13日
年金法改正
令和2年年金法改正がコロナ禍の最中・・・
いつの間にか6月に成立しました。
かなり大きい改正を含んでおり
コロナがなければもっと大きく
報道されていたことでしょう。
年金は老後資金の柱であり、死亡や傷病に備える
保険の役割も果たしている私たちの生活に
密着したものです。
今回の年金法改正について下記サイトから
読んでみて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
1. 厚生年金・健康保険(社会保険)の加入者を拡大
今回の年金法改正で
令和6年10月に50人超の企業に適用範囲が拡大
されます。
厚生年金・健康保険(社会保険)に加入するパート労働者を
増やすという改正です。
現在パート労働者で厚生年金・健康保険に入っている
(1年以上勤務見込み、週30時間以上労働
給与月額8万8,000円以上、学生は除く、条件あり)
のは、次の条件に該当する人です。
・500人超の厚生年金被保険者(常用労働者)が
いる企業で働くパート労働者
・労使で厚生年金・健康保険加入に合意が
できている企業で働くパート労働者
・国・地方公共団体勤務のパート労働者
今後は次のように順次、厚生年金・健康保険に
加入するパート労働者が増やされる予定です。
★令和4年10月以降
・常用労働者が100人超の企業で2か月以上
勤務見込みのパート労働者
・今まで対象外だった弁護士、税理士、社労士等
の法律系個人事務所で5人以上常用労働者がいる
ところで働くパート労働者
・国・自治体等で勤務する短時間労働者
(厚生年金・健康保険適用)に対しては
公務員共済の短期給付を適用する
★令和6年10月以降
・常用労働者が50人超の企業で働くパート労働者
100人超の企業、50人超の企業のパート労働者が
社会保険に入る条件として
「週30時間以上労働」
「給与月額8万8000円以上」
「学生は除く」
の条件は変わらず
「2か月以上勤務する見込み」
という条件が加わります。
パート労働者にとっても厚生年金・健康保険(社会保険)
に入る(国民年金第2号被保険者)と給料の
手取りが減ります。
特に、会社員に扶養されているパート労働者
(国民年金第3号被保険者)
は、扶養から出て自分で社会保険に加入する
と家計では目先の手取りが減ります。
反対に配偶者が自営業の場合には
国民年金保険料(令和2年度:月額1万6,540円)
より安く(厚生年金月額約8,000円)
職場で社会保険に入るメリットは大きいです。
厚生労働省年金局の調べ(P7)によると
50人超の事業所は医療・介護で多く(7.6%)
パート労働者比率も高い(20.6%)です。
また、宿泊・飲食業もパート労働者が多く(43.6%)
コロナで経営悪化、パート従業員の
厚生年金・健康保険加入で事業主の負担は増します。
苦しくなる病院、介護施設、飲食店などが
増えないことを願っています。
2. 在職時定時改定の導入
現在は65歳で年金計算がされた後は、65歳以降厚生年金
に加入していても退職後か70歳まで年金再計算が
なされませんでした。
令和4年4月以降は、65歳以降厚生年金に
加入していれば、毎年10月に年金が再計算される
ことになります。
65歳以降厚生年金に加入している場合、毎年年金額が計算されます。
3. 60歳から64歳までの在職老齢年金制度の見直し
令和4年4月より60歳から64歳までの在職老齢年金の
支給停止基準額が28万円から47万円に変わります。
現在は、年金月額と賃金(賞与込み月収)の合計が
28万円までであれば年金は全額支給されます。
もし、年金月額10万円で賃金(賞与込み月収)
30万円なら、年金月額は65歳になるまで
4万円になってしまいます。
10万円 -{(10万円 + 30万円 – 28万円)÷ 2}= 4万円
在職老齢年金の支給停止基準額が47万円になると、
令和4年4月分の特別支給老齢厚生年金から
年金月額と賃金(賞与込み月収)の合計が
47万円までなら年金は全額支給される
ことになります。
たとえば、年金月額10万円で賃金(賞与込み月収)
30万円であれば年金は全額支給されます。
ちなみに、65歳以降の老齢年金は
年金月額(報酬比例部分の1/12)
と
賃金(賞与込み月収)の合計が47万円まで
なら全額支給される仕組みで
今回の年金法改正で変更はありません。
4. 老齢年金受給開始時期が60歳から
75歳まで(現行70歳まで)に拡大
現在は65歳からもらう年金を60歳から
繰り上げ受給(前倒しでもらうこと)でき
70歳まで繰り下げ受給(後倒してもらうこと)
できますが、令和4年4月より75歳まで
繰り下げ受給できるようになります。
・令和4年4月より、60歳からの繰り上げ率は
月0.4%(現行0.5%)と有利になる
・75歳まで(現行70歳まで)繰り下げ可能になり
増額率は月0.7%と変更なし
・老齢年金は70歳繰り下げで42%(月0.7%増)
75歳繰り下げは88%(月0.7%増)増になる
5. 確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の
加入可能要件の見直し等
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の要件も
見直しになりました。
・令和4年4月より、老齢年金の受給開始(繰り下げ)時期
が75歳まで可能になることに併せ、企業型DC給付金の
受給開始年齢も上限75歳に引き上げられます。
・令和4年5月より、企業型DCについて企業の高齢者雇用
の状況に応じてDBとの整合性を図るため
厚生年金被保険者で70歳未満なら企業型DC加入者
を続けられます。
・令和4年5月より、iDeCo(個人型確定拠出年金)に
ついて高齢期就労が拡大していることを踏まえ
60歳過ぎても国民年金被保険者(任意加入被保険者)
であれば加入可能となりました。
・令和2年6月より、企業の高齢者雇用の状況に応じて
確定給付企業年金(DB)の給付金支給開始時期の
設定可能な年齢が70歳まで拡大されます。
・令和2年10月より、中小企業向け制度
(簡易型DC・iDeCoプラス制度)を実施できる
従業員規模が現行の100人以下から300人以下に
拡大されます。
・令和4月10 月より、規約の定めや事業主掛金の上限
の引下げがなくても、全体の拠出限度額から事業主掛金を
控除した残額の範囲内でiDeCo月額2万円以内に加入できます。
6. 国民年金手帳から基礎年金番号、通知書に切替え
7. 脱退一時金制度の見直し
脱退一時金とは外国人(日本国籍を有しない)が
国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を
喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を
有しなくなった日から2年以内に請求できる一時金です。
出入国管理法改正(平成31年4月施行)により
在留期間の期間更新上限が5年になる
在留資格(特定技能1号)ができました。
脱退一時金制度が創設された当時と比べて
3〜5年滞在した者の割合が増加しています。
そのため、令和3年4月より、脱退一時金の
支給上限年数が現行の3年から5年に
引き上げられます。
3年超えて国民年金に加入していた外国人も
脱退一時金を請求できます。
8. 年金生活者支援給付金制度における
所得情報切り替え時期の変更(8月 → 10月)
年金生活者支援給付金とは、消費税率引き上げ分を
活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が
一定基準額以下の方に生活の支援を図ることために
年金に上乗せして支給する給付金のことです。
令和3年4月より、年金生活者支援給付金の所得情報の
切替時期が10月〜翌年9月に変更 (現行は8月から翌年7月)
されます。
同一の所得情報を活用する
「20歳前障害基礎年金」
「特別障害給付金」
も同じく10月から翌年9月に変更されます。
本人からの年金生活者支援給付金の請求が
なくても、施行年度と同様に市町村からの
所得情報を基に要件判定を行って簡易なハガキを
送付できるように所得情報の照会を
「支給要件に該当する人」
から
「該当する可能性のある人」
に広げられます。
9. 年金保険料の申請全額免除基準に未婚の
ひとり親等を追加
現在「寡婦控除」は、地方税法上の障害者や
寡婦(配偶者と死別または離別)しか受けられず
未婚のひとり親は「寡婦控除」を受けられず
年金保険料の申請免除全額免除の基準にも
該当していません。
(国民年金保険料の申請全額免除基準は
個人住民税の非課税基準に準じている)
自治体によっては、未婚のひとり親も
「寡婦控除」
を受けられるようになっていましたが
受けられない自治体もありました。
令和3年4月より、所得税や住民税で未婚の
ひとり親等が「寡婦控除」を受けられるのに対応し
年金保険料の申請免除全額免除の基準に
「未婚のひとり親等も追加」されます。
10. 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
現行制度では、ひとり親の障害年金受給者は
障害年金額が児童扶養手当額を上回ると
児童扶養手当を受給できないので
令和3年4月から児童扶養手当の額と
障害年金の子の加算部分の額との差額を
受給できるようになります。
加算部分と児童扶養手当の差額分を受給できます
ひとり親の障害年金受給者が障害年金子の
加算部分と児童扶養手当の差額分を受給できます。
11. 厚生年金保険法における日本年金機構の
調査権限の整備
現在は日本年金機構では厚生年金適用事業所の
事業主に対してしか調査できません。
令和4年4月より、厚生年金適用でない事業所の
事業主にも調査を行えるようになります。
「御社は、ホントは厚生年金に入らなけれ
ばいけないのではないですか?」
と日本年金機構が事業主に言いやすくなる
という意味でもあり、厚生年金に入っていない
事業所に厳しくなる可能性がありますね。
12. 10年金担保貸付事業等の廃止
独立行政法人福祉医療機構は、令和4年4月以降
老齢、遺族、障害年金を担保または労災の
年金給付を担保に新規貸し付けを行えなくなります。
いつも間にか通っていた年金法改正ですが
会社員にも起業家にも引退を考える世代にも
大きな影響のある改正です。
ある程度は把握しておきましょう!
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:9月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/740464459858616/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
いつの間にか6月に成立しました。
かなり大きい改正を含んでおり
コロナがなければもっと大きく
報道されていたことでしょう。
年金は老後資金の柱であり、死亡や傷病に備える
保険の役割も果たしている私たちの生活に
密着したものです。
今回の年金法改正について下記サイトから
読んでみて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
1. 厚生年金・健康保険(社会保険)の加入者を拡大
今回の年金法改正で
令和6年10月に50人超の企業に適用範囲が拡大
されます。
厚生年金・健康保険(社会保険)に加入するパート労働者を
増やすという改正です。
現在パート労働者で厚生年金・健康保険に入っている
(1年以上勤務見込み、週30時間以上労働
給与月額8万8,000円以上、学生は除く、条件あり)
のは、次の条件に該当する人です。
・500人超の厚生年金被保険者(常用労働者)が
いる企業で働くパート労働者
・労使で厚生年金・健康保険加入に合意が
できている企業で働くパート労働者
・国・地方公共団体勤務のパート労働者
今後は次のように順次、厚生年金・健康保険に
加入するパート労働者が増やされる予定です。
★令和4年10月以降
・常用労働者が100人超の企業で2か月以上
勤務見込みのパート労働者
・今まで対象外だった弁護士、税理士、社労士等
の法律系個人事務所で5人以上常用労働者がいる
ところで働くパート労働者
・国・自治体等で勤務する短時間労働者
(厚生年金・健康保険適用)に対しては
公務員共済の短期給付を適用する
★令和6年10月以降
・常用労働者が50人超の企業で働くパート労働者
100人超の企業、50人超の企業のパート労働者が
社会保険に入る条件として
「週30時間以上労働」
「給与月額8万8000円以上」
「学生は除く」
の条件は変わらず
「2か月以上勤務する見込み」
という条件が加わります。
パート労働者にとっても厚生年金・健康保険(社会保険)
に入る(国民年金第2号被保険者)と給料の
手取りが減ります。
特に、会社員に扶養されているパート労働者
(国民年金第3号被保険者)
は、扶養から出て自分で社会保険に加入する
と家計では目先の手取りが減ります。
反対に配偶者が自営業の場合には
国民年金保険料(令和2年度:月額1万6,540円)
より安く(厚生年金月額約8,000円)
職場で社会保険に入るメリットは大きいです。
厚生労働省年金局の調べ(P7)によると
50人超の事業所は医療・介護で多く(7.6%)
パート労働者比率も高い(20.6%)です。
また、宿泊・飲食業もパート労働者が多く(43.6%)
コロナで経営悪化、パート従業員の
厚生年金・健康保険加入で事業主の負担は増します。
苦しくなる病院、介護施設、飲食店などが
増えないことを願っています。
2. 在職時定時改定の導入
現在は65歳で年金計算がされた後は、65歳以降厚生年金
に加入していても退職後か70歳まで年金再計算が
なされませんでした。
令和4年4月以降は、65歳以降厚生年金に
加入していれば、毎年10月に年金が再計算される
ことになります。
65歳以降厚生年金に加入している場合、毎年年金額が計算されます。
3. 60歳から64歳までの在職老齢年金制度の見直し
令和4年4月より60歳から64歳までの在職老齢年金の
支給停止基準額が28万円から47万円に変わります。
現在は、年金月額と賃金(賞与込み月収)の合計が
28万円までであれば年金は全額支給されます。
もし、年金月額10万円で賃金(賞与込み月収)
30万円なら、年金月額は65歳になるまで
4万円になってしまいます。
10万円 -{(10万円 + 30万円 – 28万円)÷ 2}= 4万円
在職老齢年金の支給停止基準額が47万円になると、
令和4年4月分の特別支給老齢厚生年金から
年金月額と賃金(賞与込み月収)の合計が
47万円までなら年金は全額支給される
ことになります。
たとえば、年金月額10万円で賃金(賞与込み月収)
30万円であれば年金は全額支給されます。
ちなみに、65歳以降の老齢年金は
年金月額(報酬比例部分の1/12)
と
賃金(賞与込み月収)の合計が47万円まで
なら全額支給される仕組みで
今回の年金法改正で変更はありません。
4. 老齢年金受給開始時期が60歳から
75歳まで(現行70歳まで)に拡大
現在は65歳からもらう年金を60歳から
繰り上げ受給(前倒しでもらうこと)でき
70歳まで繰り下げ受給(後倒してもらうこと)
できますが、令和4年4月より75歳まで
繰り下げ受給できるようになります。
・令和4年4月より、60歳からの繰り上げ率は
月0.4%(現行0.5%)と有利になる
・75歳まで(現行70歳まで)繰り下げ可能になり
増額率は月0.7%と変更なし
・老齢年金は70歳繰り下げで42%(月0.7%増)
75歳繰り下げは88%(月0.7%増)増になる
5. 確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の
加入可能要件の見直し等
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の要件も
見直しになりました。
・令和4年4月より、老齢年金の受給開始(繰り下げ)時期
が75歳まで可能になることに併せ、企業型DC給付金の
受給開始年齢も上限75歳に引き上げられます。
・令和4年5月より、企業型DCについて企業の高齢者雇用
の状況に応じてDBとの整合性を図るため
厚生年金被保険者で70歳未満なら企業型DC加入者
を続けられます。
・令和4年5月より、iDeCo(個人型確定拠出年金)に
ついて高齢期就労が拡大していることを踏まえ
60歳過ぎても国民年金被保険者(任意加入被保険者)
であれば加入可能となりました。
・令和2年6月より、企業の高齢者雇用の状況に応じて
確定給付企業年金(DB)の給付金支給開始時期の
設定可能な年齢が70歳まで拡大されます。
・令和2年10月より、中小企業向け制度
(簡易型DC・iDeCoプラス制度)を実施できる
従業員規模が現行の100人以下から300人以下に
拡大されます。
・令和4月10 月より、規約の定めや事業主掛金の上限
の引下げがなくても、全体の拠出限度額から事業主掛金を
控除した残額の範囲内でiDeCo月額2万円以内に加入できます。
6. 国民年金手帳から基礎年金番号、通知書に切替え
7. 脱退一時金制度の見直し
脱退一時金とは外国人(日本国籍を有しない)が
国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を
喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を
有しなくなった日から2年以内に請求できる一時金です。
出入国管理法改正(平成31年4月施行)により
在留期間の期間更新上限が5年になる
在留資格(特定技能1号)ができました。
脱退一時金制度が創設された当時と比べて
3〜5年滞在した者の割合が増加しています。
そのため、令和3年4月より、脱退一時金の
支給上限年数が現行の3年から5年に
引き上げられます。
3年超えて国民年金に加入していた外国人も
脱退一時金を請求できます。
8. 年金生活者支援給付金制度における
所得情報切り替え時期の変更(8月 → 10月)
年金生活者支援給付金とは、消費税率引き上げ分を
活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が
一定基準額以下の方に生活の支援を図ることために
年金に上乗せして支給する給付金のことです。
令和3年4月より、年金生活者支援給付金の所得情報の
切替時期が10月〜翌年9月に変更 (現行は8月から翌年7月)
されます。
同一の所得情報を活用する
「20歳前障害基礎年金」
「特別障害給付金」
も同じく10月から翌年9月に変更されます。
本人からの年金生活者支援給付金の請求が
なくても、施行年度と同様に市町村からの
所得情報を基に要件判定を行って簡易なハガキを
送付できるように所得情報の照会を
「支給要件に該当する人」
から
「該当する可能性のある人」
に広げられます。
9. 年金保険料の申請全額免除基準に未婚の
ひとり親等を追加
現在「寡婦控除」は、地方税法上の障害者や
寡婦(配偶者と死別または離別)しか受けられず
未婚のひとり親は「寡婦控除」を受けられず
年金保険料の申請免除全額免除の基準にも
該当していません。
(国民年金保険料の申請全額免除基準は
個人住民税の非課税基準に準じている)
自治体によっては、未婚のひとり親も
「寡婦控除」
を受けられるようになっていましたが
受けられない自治体もありました。
令和3年4月より、所得税や住民税で未婚の
ひとり親等が「寡婦控除」を受けられるのに対応し
年金保険料の申請免除全額免除の基準に
「未婚のひとり親等も追加」されます。
10. 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
現行制度では、ひとり親の障害年金受給者は
障害年金額が児童扶養手当額を上回ると
児童扶養手当を受給できないので
令和3年4月から児童扶養手当の額と
障害年金の子の加算部分の額との差額を
受給できるようになります。
加算部分と児童扶養手当の差額分を受給できます
ひとり親の障害年金受給者が障害年金子の
加算部分と児童扶養手当の差額分を受給できます。
11. 厚生年金保険法における日本年金機構の
調査権限の整備
現在は日本年金機構では厚生年金適用事業所の
事業主に対してしか調査できません。
令和4年4月より、厚生年金適用でない事業所の
事業主にも調査を行えるようになります。
「御社は、ホントは厚生年金に入らなけれ
ばいけないのではないですか?」
と日本年金機構が事業主に言いやすくなる
という意味でもあり、厚生年金に入っていない
事業所に厳しくなる可能性がありますね。
12. 10年金担保貸付事業等の廃止
独立行政法人福祉医療機構は、令和4年4月以降
老齢、遺族、障害年金を担保または労災の
年金給付を担保に新規貸し付けを行えなくなります。
いつも間にか通っていた年金法改正ですが
会社員にも起業家にも引退を考える世代にも
大きな影響のある改正です。
ある程度は把握しておきましょう!
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:9月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/740464459858616/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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