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2020年06月20日

年金とは?

年金は何歳から支払い

何歳になればもらえるのでしょうか?

年金なんて遠い先の話と考えていると

老後の資産形成を見誤る可能性がありますね。

さて、年金の支払い年齢は何歳からなのでしょう。

国民年金と厚生年金を分けて考えていきましょう。


★国民年金

国民年金は20歳から60歳未満の方はすべて

支払い義務があります。

40年間をきっちり納めれば満額

「老齢基礎年金」

(金額は以下参照)として支給されます。

・令和2年度 老齢基礎年金(満額):781,692円(年額)

未払い期間があれば、満額からその分が

差し引かれます。

以前は資格期間が原則25年必要でしたが

平成29年8月1日からは、資格期間が

「10年以上」

あれば老齢年金を受け取ることが

できるようになりました。

令和2年度の国民年金保険料は

「月額16,540円」

です。

なお国民年金の保険料は、毎年度見直しが

おこなわれます。

受給開始年齢は現時点では

「65歳」

からですが今後さらに受給年齢が上がる

可能性があります。

全国民に支払い義務があり、支払い開始年齢

が定まっている年金は国民年金だけです。

★厚生年金

厚生年金とは

「第二号被保険者」

に該当するサラリーマンや公務員などが

対象の年金です。

国民年金に上乗せされている(二階建て)

と考えるとわかりやすいでしょう。

厚生年金は国民全員が加入する年金

ではないので、支払い開始年齢などは

ありません。

大学生が会社に就職した際や

第一号被保険者(個人事業主など)が

就業形態を変えて、第二号被保険者に

移行した場合などに支払い義務が発生します。

厚生年金は会社側も保険料を負担している

ので、加入者と会社が折半するという

仕組みです。

現在の厚生年金の保険料率は18.300%

ですので、折半額の9.150%が

実質加入者の負担額として給料から

天引きされます。

「厚生年金は払っているが国民年金は払っていない」

とよく誤解されている方がおられますが

厚生年金制度は国民年金を包括する制度のため

厚生年金保険料を払っていれば国民年金の

保険料も自動的に支払っていることに

なります。

★支払い免除が認められる場合がある?

公的年金制度では、経済事情などを理由に

支払い免除が認められる場合があります。

国民年金と厚生年金とで条件が異なるので

ここでは分けて説明します。

国民年金の場合)

国民年金には

「免除制度・納付猶予制度」

というものがあります。

収入の減少や、失業等により国民年金保険料

を納めることが経済的に困難な場合に

認められる制度です。

経済的な理由で、未納のまま放置する方も

いますが、絶対にやめましょう。

経済的に余裕がない場合、速やかに

「国民年金保険料免除・納付猶予制度」

の手続きを行うのが得策です。

未納期間が続くと将来もらえる年金額が

減るだけではなく、ケガや病気で働けなくなった際に

「障害基礎年金」

などが受給できない可能性があるからです。

国民年金は支給開始年齢になると

「老年基礎年金」

として支給されるだけでなく、被保険者が

亡くなった場合、遺族保障として

「遺族基礎年金」

が支給されます。

また、被保険者本人が障害や病気で生活に

支障が出た場合

「障害基礎年金」

が支給されます。
*それぞれ支給には一定の支給要件があります。

上記のように、国民年金は、「生活の保障」

という役割をかね備えているため

未納期間があると

「遺族基礎年金」や「障害基礎年金」

が支給されないということになりかねません。

また、次世代育成の観点から

「出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度」

もあります。

なお、学生も

「学生納付特例制度」

によって猶予対象になります。

これら免除・納付猶予制度を使って保険料免除を

うけた場合、保険料を全額納付した場合と比べて

年金額が減少する点は留意しておきましょう。

そのような事態を避けるため、あとから追納すること

をオススメします。

保険料免除・納付猶予期間中の保険料を追納する

ことで年金額を増額でき、追納した年は

社会保険料控除により、所得税・住民税が

軽減されます。

なお追納できる期間は10年以内と定められています。

厚生年金の場合)

厚生年金にも支払いの免除が認められる制度があります。

「産前産後休業期間中の保険料免除」

は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)

産後56日のうち、妊娠あるいは出産のために

仕事ができなかった期間の支払いを免除する制度です。

産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に

申し出をすることで、厚生年金の被保険者と

事業主の両方の負担額が免除されます。

また、満3歳未満の子を養育するための

育児休業等期間も支払い免除の対象です。

こちらも事業者が申し出ることで、負担額が

免除されます。

★「繰上げ」・「繰下げ」受給

年金は

「繰上げ受給」と「繰下げ受給」

のいずれかを選択して、年金の支給開始年齢を

早めたり遅らせたりすることができます。

「繰上げ受給」

とは、本来の支給開始年齢を早めて受給することです。

「繰下げ受給」

とは、支給開始年齢を遅らせて受給することを指します。

一概にどちらかが得ということは言えませんが

双方のメリット・デメリットを書きます。

★繰上げ受給

国民年金は65歳を迎えると

「老齢基礎年金」

として支給されることは前述しました。

原則65歳からの支給ですが、希望すれば

60歳から65歳になるまでの間で

繰上げて受給できます。

留意すべきは、減額されるという点です。

65歳から一か月ごとに引き上げるにつれて

0.5%ずつ減額され、最終的に60歳まで

引き下げた場合は30%減額になります。

厚生年金も同様に、一か月ごとに0.5%減額

最終的に30%減額です。

厚生年金加入者の場合、基礎年金を繰上げる際

は同時に厚生年金の受給年齢も繰り上げる

申請を行う必要があります。

★繰下げ受給

繰り下げ受給を選択とは、65歳よりも後に

もらうということです。

66歳から一か月単位で先延ばしでき

年齢の上限はありません。

一か月ごと繰り下げると0.7%増額され

70歳に到達すると最大で42%増額となります。
(70歳以降に先送りしても上限の42%は変わらない)

厚生年金も国民年金と同様、66歳から繰下げが

でき、一か月ごとに0.7%、最大で42%の

増額が可能です。

繰下げ受給の場合、繰上げ受給のように

国民年金と厚生年金を同時に繰下げなければ

いけないという決まりはありません。

年金が増額する一方、デメリットとして

挙げられるのは

「加給年金がもらえなくなる場合がある」

ということです。

「加給年金」

とは、被保険者期間が20年以上ある人が

65歳になった時点でその方に生計を

維持されている配偶者・子(年齢制限あり)

がいるときに、配偶者が65歳になるまで

厚生年金に上乗せして支給される年金です。

繰下げ受給を選択して70歳で支給が開始された

ときに、妻の年齢がすでに65歳になっていれば

加給年金は支給されないことになります。

少子高齢化の影響等により、将来的に受給開始年齢が

引き上げられたり、年金額が削減されたりする

可能性は否定できません。

そのようなリスクを鑑みながら、貯蓄を増やして

いく方法も考えていく必要があるでしょう。

国保の方は社保(厚生年金・健康保険)に加入

する事を模索した方が良いでしょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:7月1日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
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   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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