2020年06月02日
一家の大黒柱が亡くなったら・・
一家の大黒柱が亡くなったら・・・
そんなとき、遺族の生活を支えるものとして
真っ先に、国民年金や厚生年金などの
「公的な遺族年金」
が思い浮かぶかと思います。
その遺族基礎年金や遺族厚生年金、受給するに
あたって
「死亡者要件」
「遺族要件」
があることはご存じでしょうか。
★遺族年金の死亡者の受給要件とは
まず、国民年金の遺族基礎年金を見ると
以下のいずれかに該当する場合となっています。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)死亡日に日本国内に住所を有していた
60〜65歳未満の国民年金の被保険者で
あった方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が
死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を
満たした方が死亡したとき
次に、厚生年金の遺族厚生年金は
厚生年金保険の被保険者または
被保険者であった方が次のいずれか
に該当する場合です。
(1)厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)厚生年金保険の被保険者期間に初診日が
ある傷病が原因で、初診日から5年以内に
死亡したとき
(3)1・2級の障害厚生(共済)年金を受け取って
いる方が死亡したとき
(4)老齢厚生年金の受給権者であった方が
死亡したとき
(5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方
が死亡したとき
国民年金・厚生年金ともに(1)(2)に該当する場合
死亡月の前々月までに被保険者期間があるときは
その期間の2/3以上が保険料納付済期間および
後述する免除期間・納付猶予期間でないと
いけません。
すなわち保険料の未納期間は被保険者期間の
1/3未満である必要があります。
ただし経過措置があり、2026年3月31日までに
死亡された方がその死亡日において
65歳未満であれば、死亡月の前々月から
さかのぼって1年間に保険料の未納が
なければ受給できます。
国民年金の(3)(4)
および
厚生年金の(4)(5)
に該当する場合は、保険料納付済期間や
免除期間・納付猶予期間を合わせて
「25年以上」
あることが必要です。
そこでぜひ押さえておきたいことは、
・国民年金保険料の未納をしない
(減らす)こと
・死亡日の前日における保険料納付状況
で判断されるため、死亡前に対処しておくこと
・傷病がもとで勤め先を退職する場合は
必ず退職前に医療機関を受診しておくこと
です。
心配な方は、保険料免除制度や納付猶予制度
の利用、未納期間の追納などを検討してみましょう。
★保険料免除制度・納付猶予制度の利用
本人・世帯主・配偶者の
前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)
が一定額以下であったり失業したりしたときなど
経済的に厳しい場合は、本人が申請書を提出し
承認されると、保険料が
・全額
・3/4
・1/2
・1/4
のいずれかで「免除」になります。
また、20〜50歳未満の方で本人や配偶者の
前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)
が一定額以下の場合には、保険料が
「納付猶予」
される制度もあります。
なお、前述のとおり
保険料の「免除」や「納付猶予」
(学生の場合は「学生納付特例」)
は受給資格期間に算入されます。
★過去2年の未納分の追納
国民年金法第102条第4項の規定では
2年を経過した保険料は消滅時効と
なるため納めることができないと
なっています。
つまり、2年分は後払い(追納)が
できるということですので
経済的に余裕のある方は活用しましょう。
もし、年金事務所や市区町村役場などの
事務処理のミスで、国民年金保険料の
納付や手続きができていなかった場合
は、申出後承認されると保険料の納付
などが可能になる
「事務処理誤りにかかる特例制度」
もあります。
なお、国民年金保険料などが未納と
なっている期間や
免除・学生納付特例制度・納付猶予制度
の適用を受けている期間など
今後納付・追納が可能な月数や金額は
「ねんきんネット」
上で確認することができます。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:6月3日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
そんなとき、遺族の生活を支えるものとして
真っ先に、国民年金や厚生年金などの
「公的な遺族年金」
が思い浮かぶかと思います。
その遺族基礎年金や遺族厚生年金、受給するに
あたって
「死亡者要件」
「遺族要件」
があることはご存じでしょうか。
★遺族年金の死亡者の受給要件とは
まず、国民年金の遺族基礎年金を見ると
以下のいずれかに該当する場合となっています。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)死亡日に日本国内に住所を有していた
60〜65歳未満の国民年金の被保険者で
あった方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が
死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を
満たした方が死亡したとき
次に、厚生年金の遺族厚生年金は
厚生年金保険の被保険者または
被保険者であった方が次のいずれか
に該当する場合です。
(1)厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)厚生年金保険の被保険者期間に初診日が
ある傷病が原因で、初診日から5年以内に
死亡したとき
(3)1・2級の障害厚生(共済)年金を受け取って
いる方が死亡したとき
(4)老齢厚生年金の受給権者であった方が
死亡したとき
(5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方
が死亡したとき
国民年金・厚生年金ともに(1)(2)に該当する場合
死亡月の前々月までに被保険者期間があるときは
その期間の2/3以上が保険料納付済期間および
後述する免除期間・納付猶予期間でないと
いけません。
すなわち保険料の未納期間は被保険者期間の
1/3未満である必要があります。
ただし経過措置があり、2026年3月31日までに
死亡された方がその死亡日において
65歳未満であれば、死亡月の前々月から
さかのぼって1年間に保険料の未納が
なければ受給できます。
国民年金の(3)(4)
および
厚生年金の(4)(5)
に該当する場合は、保険料納付済期間や
免除期間・納付猶予期間を合わせて
「25年以上」
あることが必要です。
そこでぜひ押さえておきたいことは、
・国民年金保険料の未納をしない
(減らす)こと
・死亡日の前日における保険料納付状況
で判断されるため、死亡前に対処しておくこと
・傷病がもとで勤め先を退職する場合は
必ず退職前に医療機関を受診しておくこと
です。
心配な方は、保険料免除制度や納付猶予制度
の利用、未納期間の追納などを検討してみましょう。
★保険料免除制度・納付猶予制度の利用
本人・世帯主・配偶者の
前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)
が一定額以下であったり失業したりしたときなど
経済的に厳しい場合は、本人が申請書を提出し
承認されると、保険料が
・全額
・3/4
・1/2
・1/4
のいずれかで「免除」になります。
また、20〜50歳未満の方で本人や配偶者の
前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)
が一定額以下の場合には、保険料が
「納付猶予」
される制度もあります。
なお、前述のとおり
保険料の「免除」や「納付猶予」
(学生の場合は「学生納付特例」)
は受給資格期間に算入されます。
★過去2年の未納分の追納
国民年金法第102条第4項の規定では
2年を経過した保険料は消滅時効と
なるため納めることができないと
なっています。
つまり、2年分は後払い(追納)が
できるということですので
経済的に余裕のある方は活用しましょう。
もし、年金事務所や市区町村役場などの
事務処理のミスで、国民年金保険料の
納付や手続きができていなかった場合
は、申出後承認されると保険料の納付
などが可能になる
「事務処理誤りにかかる特例制度」
もあります。
なお、国民年金保険料などが未納と
なっている期間や
免除・学生納付特例制度・納付猶予制度
の適用を受けている期間など
今後納付・追納が可能な月数や金額は
「ねんきんネット」
上で確認することができます。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
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開催日:6月3日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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どなたでも参加可能です。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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