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2020年06月02日

一家の大黒柱が亡くなったら・・

一家の大黒柱が亡くなったら・・・

そんなとき、遺族の生活を支えるものとして

真っ先に、国民年金や厚生年金などの

「公的な遺族年金」

が思い浮かぶかと思います。

その遺族基礎年金や遺族厚生年金、受給するに

あたって

「死亡者要件」
「遺族要件」

があることはご存じでしょうか。

★遺族年金の死亡者の受給要件とは

まず、国民年金の遺族基礎年金を見ると

以下のいずれかに該当する場合となっています。

(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)死亡日に日本国内に住所を有していた
   60〜65歳未満の国民年金の被保険者で
   あった方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が
   死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を
   満たした方が死亡したとき

次に、厚生年金の遺族厚生年金は

厚生年金保険の被保険者または

被保険者であった方が次のいずれか

に該当する場合です。

(1)厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)厚生年金保険の被保険者期間に初診日が
   ある傷病が原因で、初診日から5年以内に
   死亡したとき
(3)1・2級の障害厚生(共済)年金を受け取って
  いる方が死亡したとき
(4)老齢厚生年金の受給権者であった方が
   死亡したとき
(5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方
   が死亡したとき

国民年金・厚生年金ともに(1)(2)に該当する場合

死亡月の前々月までに被保険者期間があるときは

その期間の2/3以上が保険料納付済期間および

後述する免除期間・納付猶予期間でないと

いけません。

すなわち保険料の未納期間は被保険者期間の

1/3未満である必要があります。

ただし経過措置があり、2026年3月31日までに

死亡された方がその死亡日において

65歳未満であれば、死亡月の前々月から

さかのぼって1年間に保険料の未納が

なければ受給できます。

国民年金の(3)(4)

および

厚生年金の(4)(5)

に該当する場合は、保険料納付済期間や

免除期間・納付猶予期間を合わせて

「25年以上」

あることが必要です。

そこでぜひ押さえておきたいことは、

・国民年金保険料の未納をしない
 (減らす)こと
・死亡日の前日における保険料納付状況
 で判断されるため、死亡前に対処しておくこと
・傷病がもとで勤め先を退職する場合は
 必ず退職前に医療機関を受診しておくこと

です。

心配な方は、保険料免除制度や納付猶予制度

の利用、未納期間の追納などを検討してみましょう。

★保険料免除制度・納付猶予制度の利用

本人・世帯主・配偶者の

前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)

が一定額以下であったり失業したりしたときなど

経済的に厳しい場合は、本人が申請書を提出し

承認されると、保険料が

・全額
・3/4
・1/2
・1/4

のいずれかで「免除」になります。

また、20〜50歳未満の方で本人や配偶者の

前年所得(1月〜6月に申請する場合は前々年所得)

が一定額以下の場合には、保険料が

「納付猶予」

される制度もあります。

なお、前述のとおり

保険料の「免除」や「納付猶予」
(学生の場合は「学生納付特例」)

は受給資格期間に算入されます。

★過去2年の未納分の追納

国民年金法第102条第4項の規定では

2年を経過した保険料は消滅時効と

なるため納めることができないと

なっています。

つまり、2年分は後払い(追納)が

できるということですので

経済的に余裕のある方は活用しましょう。
 
もし、年金事務所や市区町村役場などの

事務処理のミスで、国民年金保険料の

納付や手続きができていなかった場合

は、申出後承認されると保険料の納付

などが可能になる

「事務処理誤りにかかる特例制度」

もあります。

なお、国民年金保険料などが未納と

なっている期間や

免除・学生納付特例制度・納付猶予制度

の適用を受けている期間など

今後納付・追納が可能な月数や金額は

「ねんきんネット」

上で確認することができます。

気になる方はぜひチェックしてみてください。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

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★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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