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2020年03月29日

親を扶養に入れる条件

親を子どもの扶養に入れることによって

子どもの税金や親の国民健康保険料の負担を

軽減することが可能です。

しかし、ひと言で扶養に入れるといっても

所得税の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」

の要件はまったく異なります。

場合によっては、所得税の扶養にしか入れない

場合もあります。

★所得税の扶養親族

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人

がいる場合には、一定の金額の所得控除が

受けられます。親を扶養に入れることで

あなたの所得税や住民税が安くなります。

所得税の扶養親族とは

(1)所得者と生計を一にする親族
  (配偶者は除く)で、
(2)合計所得金額が48万円
  (令和元年までは38万円)以下の
  人をいいます。

例えば、給与所得=給与収入-給与所得控除です。

ちなみに、所得は収入金額(額面金額)

から必要経費を差し引いた金額のことです。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を

要件とするものではなく、別居していても

余暇には起居をともにすることを常例

としている場合や、常に生活費、学資金

療養費等の送金が行われている場合も

「生計を一にする」として取り扱われます。

給与所得だけの場合は、本年中の給与の

収入金額が103万円以下であれば

合計所得金額が48万円以下になります。

公的年金等に関わる雑所得だけの場合は

本年中の公的年金等の収入金額が

158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)

であれば、合計所得金額が48万円以下です。

控除額は、扶養親族の年齢(12月31日現在)

同居の有無等により以下のように異なります。

・一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・同居老親等(70歳以上):58万円
・同居老親等以外の者(70歳以上):48万円

★健康保険の被扶養者

親を自分が加入している健康保険の扶養に

入れることができれば、自分の保険料は

変わりませんが、これまで親が自分で

払っていた保険料を支払う必要が

なくなります。

被扶養者は、保険料の負担はありません

が健康保険のサービスは受けられる

メリットがあります。

被扶養者は被保険者から見て3親等以内の

親族であることが必要です。

直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の

親族は同一の世帯に属していることが条件です。

被保険者により主として生計を維持されていること

具体的には、年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を
 受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)

であって

(1)同居の場合は被保険者の年間収入の
  2分の1未満であり
(2)別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)
  からの仕送り額未満であることなどとなっています。

なお、被扶養者の認定基準は保険者により

異なる場合があります。

★遺族年金を受給する母親を
「扶養家族」にできる?

母親本人の老齢基礎年金70万円と

父親の死亡による遺族年金120万円の

ケースで考えてみましょう。

遺族年金は非課税です。

また、母親の老齢基礎年金も110万円
(令和元年まで120万円)

の「公的年金等控除」がありますので

母親に他に収入がない場合は所得が

ゼロになり、合計所得金額が

48万円以下ですので「扶養親族」にできます。

一方、健康保険の被扶養者の収入には

遺族年金も含みますので、上記のケースでは

遺族年金と老齢基礎年金を合わせると

180万円を超えますので、健康保険の

被扶養者になることはできません。

以上のように、扶養に入れるといっても扶養には

所得税の「扶養親族」
健康保険の「被扶養者」

があり、それぞれ要件がまったく異なるので

このケースのように所得税の扶養に

しか入れない場合もあります。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

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開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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