2020年03月29日
親を扶養に入れる条件
親を子どもの扶養に入れることによって
子どもの税金や親の国民健康保険料の負担を
軽減することが可能です。
しかし、ひと言で扶養に入れるといっても
所得税の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」
の要件はまったく異なります。
場合によっては、所得税の扶養にしか入れない
場合もあります。
★所得税の扶養親族
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人
がいる場合には、一定の金額の所得控除が
受けられます。親を扶養に入れることで
あなたの所得税や住民税が安くなります。
所得税の扶養親族とは
(1)所得者と生計を一にする親族
(配偶者は除く)で、
(2)合計所得金額が48万円
(令和元年までは38万円)以下の
人をいいます。
例えば、給与所得=給与収入-給与所得控除です。
ちなみに、所得は収入金額(額面金額)
から必要経費を差し引いた金額のことです。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を
要件とするものではなく、別居していても
余暇には起居をともにすることを常例
としている場合や、常に生活費、学資金
療養費等の送金が行われている場合も
「生計を一にする」として取り扱われます。
給与所得だけの場合は、本年中の給与の
収入金額が103万円以下であれば
合計所得金額が48万円以下になります。
公的年金等に関わる雑所得だけの場合は
本年中の公的年金等の収入金額が
158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)
であれば、合計所得金額が48万円以下です。
控除額は、扶養親族の年齢(12月31日現在)
同居の有無等により以下のように異なります。
・一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・同居老親等(70歳以上):58万円
・同居老親等以外の者(70歳以上):48万円
★健康保険の被扶養者
親を自分が加入している健康保険の扶養に
入れることができれば、自分の保険料は
変わりませんが、これまで親が自分で
払っていた保険料を支払う必要が
なくなります。
被扶養者は、保険料の負担はありません
が健康保険のサービスは受けられる
メリットがあります。
被扶養者は被保険者から見て3親等以内の
親族であることが必要です。
直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の
親族は同一の世帯に属していることが条件です。
被保険者により主として生計を維持されていること
具体的には、年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を
受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)
であって
(1)同居の場合は被保険者の年間収入の
2分の1未満であり
(2)別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満であることなどとなっています。
なお、被扶養者の認定基準は保険者により
異なる場合があります。
★遺族年金を受給する母親を
「扶養家族」にできる?
母親本人の老齢基礎年金70万円と
父親の死亡による遺族年金120万円の
ケースで考えてみましょう。
遺族年金は非課税です。
また、母親の老齢基礎年金も110万円
(令和元年まで120万円)
の「公的年金等控除」がありますので
母親に他に収入がない場合は所得が
ゼロになり、合計所得金額が
48万円以下ですので「扶養親族」にできます。
一方、健康保険の被扶養者の収入には
遺族年金も含みますので、上記のケースでは
遺族年金と老齢基礎年金を合わせると
180万円を超えますので、健康保険の
被扶養者になることはできません。
以上のように、扶養に入れるといっても扶養には
所得税の「扶養親族」
健康保険の「被扶養者」
があり、それぞれ要件がまったく異なるので
このケースのように所得税の扶養に
しか入れない場合もあります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
子どもの税金や親の国民健康保険料の負担を
軽減することが可能です。
しかし、ひと言で扶養に入れるといっても
所得税の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」
の要件はまったく異なります。
場合によっては、所得税の扶養にしか入れない
場合もあります。
★所得税の扶養親族
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人
がいる場合には、一定の金額の所得控除が
受けられます。親を扶養に入れることで
あなたの所得税や住民税が安くなります。
所得税の扶養親族とは
(1)所得者と生計を一にする親族
(配偶者は除く)で、
(2)合計所得金額が48万円
(令和元年までは38万円)以下の
人をいいます。
例えば、給与所得=給与収入-給与所得控除です。
ちなみに、所得は収入金額(額面金額)
から必要経費を差し引いた金額のことです。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を
要件とするものではなく、別居していても
余暇には起居をともにすることを常例
としている場合や、常に生活費、学資金
療養費等の送金が行われている場合も
「生計を一にする」として取り扱われます。
給与所得だけの場合は、本年中の給与の
収入金額が103万円以下であれば
合計所得金額が48万円以下になります。
公的年金等に関わる雑所得だけの場合は
本年中の公的年金等の収入金額が
158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)
であれば、合計所得金額が48万円以下です。
控除額は、扶養親族の年齢(12月31日現在)
同居の有無等により以下のように異なります。
・一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・同居老親等(70歳以上):58万円
・同居老親等以外の者(70歳以上):48万円
★健康保険の被扶養者
親を自分が加入している健康保険の扶養に
入れることができれば、自分の保険料は
変わりませんが、これまで親が自分で
払っていた保険料を支払う必要が
なくなります。
被扶養者は、保険料の負担はありません
が健康保険のサービスは受けられる
メリットがあります。
被扶養者は被保険者から見て3親等以内の
親族であることが必要です。
直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の
親族は同一の世帯に属していることが条件です。
被保険者により主として生計を維持されていること
具体的には、年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を
受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)
であって
(1)同居の場合は被保険者の年間収入の
2分の1未満であり
(2)別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満であることなどとなっています。
なお、被扶養者の認定基準は保険者により
異なる場合があります。
★遺族年金を受給する母親を
「扶養家族」にできる?
母親本人の老齢基礎年金70万円と
父親の死亡による遺族年金120万円の
ケースで考えてみましょう。
遺族年金は非課税です。
また、母親の老齢基礎年金も110万円
(令和元年まで120万円)
の「公的年金等控除」がありますので
母親に他に収入がない場合は所得が
ゼロになり、合計所得金額が
48万円以下ですので「扶養親族」にできます。
一方、健康保険の被扶養者の収入には
遺族年金も含みますので、上記のケースでは
遺族年金と老齢基礎年金を合わせると
180万円を超えますので、健康保険の
被扶養者になることはできません。
以上のように、扶養に入れるといっても扶養には
所得税の「扶養親族」
健康保険の「被扶養者」
があり、それぞれ要件がまったく異なるので
このケースのように所得税の扶養に
しか入れない場合もあります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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