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2020年03月26日

年金をもらっている人が亡くなったら?

年金をもらっている人が亡くなったら?

今年2月14日に振り込まれた年金

実は、2019年12月分の年金と2020年1月分の

年金を合算した分です。

つまり、年金は「後払い」です。

そもそも年金をもらう前提として

「もらうことができる人」

が存命でなくてはなりません。

では、もし年金をもらっている人が

亡くなった場合にはどうなるのでしょうか?

年金受給権は亡くなった時点で

「失権」

となります。失権とは「権利がなくなる」ことです。

つまり、「年金はもらえなくなる」ということです。

例えば、2月13日の深夜に、年金をもらっている本人が

亡くなったとしましょう。

亡くなった時点で年金は失権します。

受給者が亡くなったのが深夜ですから

翌日の年金支給日には、恐らく年金は

振り込まれてしまうことでしょう。

振り込まれた年金は、どうなるのでしょうか?

返さなくてはならないのでしょうか?

★要件を満たした遺族がいれば未支給年金が・・

先述のとおり、年金は「後払い」です。

また、年金に「日割り」はありません。

つまり、暦(=カレンダー)上、その月に

1日でも受給者が存命であれば

「当月分の年金をもらう権利(=受給権)」

が生じます。

受給者が亡くなると、制度上、少なくとも1ヶ月分は

「もらえるはずの本人がもらえない年金」

ということが生じてしまいます。

この「もらえるはずの受給者がもらえない年金」

のことを未支給年金(みしきゅうねんきん)

と言います。

未支給年金を受け取ることができるのは

遺族のうち要件を満たした遺族です。

★未支給年金の受け取り

未支給を受け取ることができる「要件を満たした遺族」

とは、具体的には以下のとおりです。

まず、前提として、「受給者と生計を同じくしていた」

という要件があります。

1、配偶者(未入籍でもOK)
2、子ども
3、父母
4、孫
5、祖父母
6、兄弟姉妹
7、その他の3親等内の親族

1〜7は順位を示しています。

先順位の方、例えば配偶者がいれば

他の方は未支給年金を受け取ることができません。

また、逆に先順位1〜6の方がすべていなければ

7「その他の3親等内の親族」の方が未支給年金を

受け取ることになります。

3親等内の親族とは、例えば、おいやめいが該当します。

また、未支給年金を受け取るために必要な書類は

以下のとおりです。

・受給者の年金証書
・戸籍謄本等(受給者と未支給年金を受け取る方
 との関係を確認するため)
・住民票の除票と未支給年金を受け取る方の世帯全員
 の住民票(受給者と未支給年金を受け取る方とが
 生計を同じくしていたことを確認するため)
・金融機関の通帳のコピー
・生計同一関係に関する申立書(※1)
・未支給年金・未支払給付金請求書(※2)

※1、※2は日本年金機構に所定の用紙があります。
書類をそろえて年金事務所に提出すれば
未支給年金を受け取ることができます。

★未支給年金の手続きをしなかったら

もし、未支給年金の手続きをしなければ

「失権したはずの年金なので返金してください」

ということになってしまいます。

先述の例でいえば、2月13日の深夜に亡くなって

翌日14日には受給者名義の金融機関の口座に

年金が振り込まれます。

こういった場合に支給された年金の返金を

求められることがあります。

では、受給者名義の金融機関の口座を解約して

しまえばそれで済むのかというと失権した年金が

振り込まれることはないかもしれませんが

未支給年金の手続きは必ず行ってください。

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