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2020年03月24日

遺族年金はどれだけ支給されるの?

もし夫に万が一のことがあったら生活できるのか

「遺族年金」という言葉は聞いたことがあるけれど

実際いくらもらえるのか分からない

という方も多いと思います。

遺族年金は、亡くなった夫に生計を維持されて

いた妻や子どもたちが生活に困らないため

に支給される年金です。

夫が国民年金と厚生年金のどちらに加入して

いたか、また、18歳未満の子どもが何人いる

かなどによって、支給額は変わります。

支給を受けるには、夫が次の年金加入要件を

満たしている必要があります。

・国民年金に25年以上加入していた。
・もしくは保険料納付済期間が、それまでの
 加入期間の3分の2以上ある。
・65歳未満で亡くなった場合は、亡くなった
 月の前々月までの1年間に保険料滞納がない
 (2026年4月1日までの措置)。

では実際にいくらもらえるのか?

ケース別に見てみましょう。

★ケース1:夫が自営業などで国民年金に加入していた

国民年金保険から「遺族基礎年金」が支給されます。

《18歳未満の子どもが1人いる》

遺族基礎年金78万100円+子の加算22万4500円
=年間合計100万4600円支給。

子どもが2人なら子の加算がさらに22万4500円加わり

年間合計122万9100円、子ども3人目以降は

1人あたり7万4800円が加算されていきます。

子どもが18歳に達した年の年度末

つまり高校卒業をもって子の加算は

なくなります(1級・2級の障害状態にある子ども
は20歳未満までとなります)。

《18歳未満の子どもはいない》

夫が亡くなったときに妻が65歳未満の場合

支給はありません。子どもが全員18歳以上に

なった方も、子の加算がなくなると同時に

「78万100円」

の支給はなくなります。

65歳以上であれば、自身の老齢基礎年金

として78万100円が支給されます。

★ケース2:夫が会社員で厚生年金に加入していた

遺族年金も、老後に支給される「老齢基礎年金」

と同じく、2階建ての構造になります。

国民年金保険から「遺族基礎年金」が

厚生年金保険から「遺族厚生年金」が

それぞれ支給されます。

《18歳未満の子どもが1人いる》

遺族基礎年金として78万100円+子の加算22万4500円
=年間合計100万4600円支給。

さらに遺族厚生年金として、亡くなるまでの

平均年収に応じた金額が支給されます。

例えば入社から死亡するまでの

平均年収が350万円の場合

遺族厚生年金は約36万円となりますので

遺族基礎年金100万4600円+遺族厚生年金約36万円

=年間合計約136万4600円が支給されます。

子どもが全員18歳となる年度末に到達

または1級・2級の障害状態にある子どもが

20歳になった場合、遺族基礎年金の

支給はなくなります。

このときに妻が40歳以上であれば

遺族厚生年金に加え

「中高齢寡婦加算」58万5100円

が支給されます。

《18歳未満の子どもはいない》

遺族基礎年金はありませんが、遺族厚生年金は

支給されます。例えば、先ほどと同様に

夫の平均年収が350万円だった場合

約36万円となります。また、妻の年齢に

よって金額や支給期間が変わります。

・妻が30歳〜39歳
 遺族厚生年金のみ支給される。ただし妻が
 30歳未満の場合は、夫が亡くなった後5年間のみ支給される。
・妻が40歳〜64歳
 遺族厚生年金に加え「中高齢寡婦加算」58万5100円
 が支給される。
・妻が65歳以上
 遺族厚生年金、自身の老齢基礎年金
 中高齢寡婦加算に代わり「経過的寡婦加算」が支給される。

※経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前生まれの
 妻に支給されます。
 金額は、妻の年齢により0円から58万5100円の間で変動します。

★こんなとき、遺族年金は支給される?

《離婚した元夫が亡くなったが
 18歳未満の子どもがいる場合》

元妻に遺族年金は支給されません。

しかし、元夫が亡くなった時点で、子どもへ

の養育費をもらっているなど、子どもが

元夫に生計を維持されている状態であれば

子どもに遺族年金が支給されます。

この場合、元夫が再婚していても支給されます。

《夫が亡くなった後に妻が再婚した場合》

遺族基礎年金、遺族厚生年金とも支給停止

となります。

妻が再婚する時点で18歳未満の子どもが

いる場合も、支給停止になります。

なお、再婚した妻が子どもと生計を一に

する場合でも、子どもには

遺族厚生年金が支給されます。

夫が亡くなったら……ということは

あまり考えたくないものですが

万が一のときに慌てないためにも

いくら支給されるのか

一度見直してみてはいかがでしょうか。

また、国保の方は社保に加入する事で

遺族に少しでもお金を残すことが可能です。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
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開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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