2020年03月24日
遺族年金はどれだけ支給されるの?
もし夫に万が一のことがあったら生活できるのか
「遺族年金」という言葉は聞いたことがあるけれど
実際いくらもらえるのか分からない
という方も多いと思います。
遺族年金は、亡くなった夫に生計を維持されて
いた妻や子どもたちが生活に困らないため
に支給される年金です。
夫が国民年金と厚生年金のどちらに加入して
いたか、また、18歳未満の子どもが何人いる
かなどによって、支給額は変わります。
支給を受けるには、夫が次の年金加入要件を
満たしている必要があります。
・国民年金に25年以上加入していた。
・もしくは保険料納付済期間が、それまでの
加入期間の3分の2以上ある。
・65歳未満で亡くなった場合は、亡くなった
月の前々月までの1年間に保険料滞納がない
(2026年4月1日までの措置)。
では実際にいくらもらえるのか?
ケース別に見てみましょう。
★ケース1:夫が自営業などで国民年金に加入していた
国民年金保険から「遺族基礎年金」が支給されます。
《18歳未満の子どもが1人いる》
遺族基礎年金78万100円+子の加算22万4500円
=年間合計100万4600円支給。
子どもが2人なら子の加算がさらに22万4500円加わり
年間合計122万9100円、子ども3人目以降は
1人あたり7万4800円が加算されていきます。
子どもが18歳に達した年の年度末
つまり高校卒業をもって子の加算は
なくなります(1級・2級の障害状態にある子ども
は20歳未満までとなります)。
《18歳未満の子どもはいない》
夫が亡くなったときに妻が65歳未満の場合
支給はありません。子どもが全員18歳以上に
なった方も、子の加算がなくなると同時に
「78万100円」
の支給はなくなります。
65歳以上であれば、自身の老齢基礎年金
として78万100円が支給されます。
★ケース2:夫が会社員で厚生年金に加入していた
遺族年金も、老後に支給される「老齢基礎年金」
と同じく、2階建ての構造になります。
国民年金保険から「遺族基礎年金」が
厚生年金保険から「遺族厚生年金」が
それぞれ支給されます。
《18歳未満の子どもが1人いる》
遺族基礎年金として78万100円+子の加算22万4500円
=年間合計100万4600円支給。
さらに遺族厚生年金として、亡くなるまでの
平均年収に応じた金額が支給されます。
例えば入社から死亡するまでの
平均年収が350万円の場合
遺族厚生年金は約36万円となりますので
遺族基礎年金100万4600円+遺族厚生年金約36万円
=年間合計約136万4600円が支給されます。
子どもが全員18歳となる年度末に到達
または1級・2級の障害状態にある子どもが
20歳になった場合、遺族基礎年金の
支給はなくなります。
このときに妻が40歳以上であれば
遺族厚生年金に加え
「中高齢寡婦加算」58万5100円
が支給されます。
《18歳未満の子どもはいない》
遺族基礎年金はありませんが、遺族厚生年金は
支給されます。例えば、先ほどと同様に
夫の平均年収が350万円だった場合
約36万円となります。また、妻の年齢に
よって金額や支給期間が変わります。
・妻が30歳〜39歳
遺族厚生年金のみ支給される。ただし妻が
30歳未満の場合は、夫が亡くなった後5年間のみ支給される。
・妻が40歳〜64歳
遺族厚生年金に加え「中高齢寡婦加算」58万5100円
が支給される。
・妻が65歳以上
遺族厚生年金、自身の老齢基礎年金
中高齢寡婦加算に代わり「経過的寡婦加算」が支給される。
※経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前生まれの
妻に支給されます。
金額は、妻の年齢により0円から58万5100円の間で変動します。
★こんなとき、遺族年金は支給される?
《離婚した元夫が亡くなったが
18歳未満の子どもがいる場合》
元妻に遺族年金は支給されません。
しかし、元夫が亡くなった時点で、子どもへ
の養育費をもらっているなど、子どもが
元夫に生計を維持されている状態であれば
子どもに遺族年金が支給されます。
この場合、元夫が再婚していても支給されます。
《夫が亡くなった後に妻が再婚した場合》
遺族基礎年金、遺族厚生年金とも支給停止
となります。
妻が再婚する時点で18歳未満の子どもが
いる場合も、支給停止になります。
なお、再婚した妻が子どもと生計を一に
する場合でも、子どもには
遺族厚生年金が支給されます。
夫が亡くなったら……ということは
あまり考えたくないものですが
万が一のときに慌てないためにも
いくら支給されるのか
一度見直してみてはいかがでしょうか。
また、国保の方は社保に加入する事で
遺族に少しでもお金を残すことが可能です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「遺族年金」という言葉は聞いたことがあるけれど
実際いくらもらえるのか分からない
という方も多いと思います。
遺族年金は、亡くなった夫に生計を維持されて
いた妻や子どもたちが生活に困らないため
に支給される年金です。
夫が国民年金と厚生年金のどちらに加入して
いたか、また、18歳未満の子どもが何人いる
かなどによって、支給額は変わります。
支給を受けるには、夫が次の年金加入要件を
満たしている必要があります。
・国民年金に25年以上加入していた。
・もしくは保険料納付済期間が、それまでの
加入期間の3分の2以上ある。
・65歳未満で亡くなった場合は、亡くなった
月の前々月までの1年間に保険料滞納がない
(2026年4月1日までの措置)。
では実際にいくらもらえるのか?
ケース別に見てみましょう。
★ケース1:夫が自営業などで国民年金に加入していた
国民年金保険から「遺族基礎年金」が支給されます。
《18歳未満の子どもが1人いる》
遺族基礎年金78万100円+子の加算22万4500円
=年間合計100万4600円支給。
子どもが2人なら子の加算がさらに22万4500円加わり
年間合計122万9100円、子ども3人目以降は
1人あたり7万4800円が加算されていきます。
子どもが18歳に達した年の年度末
つまり高校卒業をもって子の加算は
なくなります(1級・2級の障害状態にある子ども
は20歳未満までとなります)。
《18歳未満の子どもはいない》
夫が亡くなったときに妻が65歳未満の場合
支給はありません。子どもが全員18歳以上に
なった方も、子の加算がなくなると同時に
「78万100円」
の支給はなくなります。
65歳以上であれば、自身の老齢基礎年金
として78万100円が支給されます。
★ケース2:夫が会社員で厚生年金に加入していた
遺族年金も、老後に支給される「老齢基礎年金」
と同じく、2階建ての構造になります。
国民年金保険から「遺族基礎年金」が
厚生年金保険から「遺族厚生年金」が
それぞれ支給されます。
《18歳未満の子どもが1人いる》
遺族基礎年金として78万100円+子の加算22万4500円
=年間合計100万4600円支給。
さらに遺族厚生年金として、亡くなるまでの
平均年収に応じた金額が支給されます。
例えば入社から死亡するまでの
平均年収が350万円の場合
遺族厚生年金は約36万円となりますので
遺族基礎年金100万4600円+遺族厚生年金約36万円
=年間合計約136万4600円が支給されます。
子どもが全員18歳となる年度末に到達
または1級・2級の障害状態にある子どもが
20歳になった場合、遺族基礎年金の
支給はなくなります。
このときに妻が40歳以上であれば
遺族厚生年金に加え
「中高齢寡婦加算」58万5100円
が支給されます。
《18歳未満の子どもはいない》
遺族基礎年金はありませんが、遺族厚生年金は
支給されます。例えば、先ほどと同様に
夫の平均年収が350万円だった場合
約36万円となります。また、妻の年齢に
よって金額や支給期間が変わります。
・妻が30歳〜39歳
遺族厚生年金のみ支給される。ただし妻が
30歳未満の場合は、夫が亡くなった後5年間のみ支給される。
・妻が40歳〜64歳
遺族厚生年金に加え「中高齢寡婦加算」58万5100円
が支給される。
・妻が65歳以上
遺族厚生年金、自身の老齢基礎年金
中高齢寡婦加算に代わり「経過的寡婦加算」が支給される。
※経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前生まれの
妻に支給されます。
金額は、妻の年齢により0円から58万5100円の間で変動します。
★こんなとき、遺族年金は支給される?
《離婚した元夫が亡くなったが
18歳未満の子どもがいる場合》
元妻に遺族年金は支給されません。
しかし、元夫が亡くなった時点で、子どもへ
の養育費をもらっているなど、子どもが
元夫に生計を維持されている状態であれば
子どもに遺族年金が支給されます。
この場合、元夫が再婚していても支給されます。
《夫が亡くなった後に妻が再婚した場合》
遺族基礎年金、遺族厚生年金とも支給停止
となります。
妻が再婚する時点で18歳未満の子どもが
いる場合も、支給停止になります。
なお、再婚した妻が子どもと生計を一に
する場合でも、子どもには
遺族厚生年金が支給されます。
夫が亡くなったら……ということは
あまり考えたくないものですが
万が一のときに慌てないためにも
いくら支給されるのか
一度見直してみてはいかがでしょうか。
また、国保の方は社保に加入する事で
遺族に少しでもお金を残すことが可能です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9715940
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック