2020年01月21日
簡易課税のメリットデメリットとは?
消費税における
「簡易課税制度」
というものはご存知でしょうか。
消費税における簡易課税制度は税金を
できるかぎり減らし、手間も削減できる
優れた制度なのです。
簡易課税とは消費税申告の計算のひとつの
方法であり、課税売上額が5,000万以下の
中小企業の実務負担の軽減を図るために
設けられたもので、仕入税額控除を
簡易に計算できる方法です。
消費税の基本的な仕組みは、受け取った消費税
から支払った消費税を差し引いた額が税務署
に納税すべき金額という考え方にあります。
すなわち、実際の収入から受け取った消費税
を計算し、実際の支出から支払った消費税を
計算するという考え方が原則であり
この考え方に基づいて消費税を申告する方法を
「原則課税」
といいます。
しかし、簡易課税は上記の考え方に基づいて
計算される方法ではありません。
実際の収入から受け取った消費税を計算するのは
原則課税と共通ですが、仕入税額控除の計算が
異なります。
原則課税では、仕入税額控除は実際の支出から
支払った消費税を計算することで計算されますが
簡易課税の場合は、それは受け取った消費税の
金額に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて
計算することになります。
簡易課税の場合、消費税の計算の際に支払に
関する細かい情報の把握や書類の整理の
必要性が薄まるため、実務負担の軽減が期待
できます。また、場合によっては原則課税で
計算する消費税の申告額より、簡易課税で
計算する消費税の申告額が小さくなること
もあり、節税効果を受けられる場合もあります。
簡易課税制度の適用を受けるためには
次の2要件を満たす必要があります。
★基準期間の課税売上高が5,000万以下である
まず、基準期間とは
「簡易課税制度の適用を受けようとする期間の2年前の期間」
を指します。
また、課税売上高とは「消費税が課税される取引の売上高」
を指します。
消費税の世界では取引は課税取引、非課税取引、不課税取引
の3つに分類されます。
非課税取引は定義上、消費税がかかる取引に該当
しますが、国の政策上、課税しないとしている
取引のことを指します。
不課税取引とは、そもそも消費税がかかる対象
にならない取引のことを指します。
このことから、消費税を判定する際に、2年前の
売上高がいくらなのかと把握するだけでは
不十分ということになります。
つまり、2年前の売上高に非課税、不課税取引が
含まれていれば、それを控除して課税売上高を
算定しなければなりません。
そしてその金額が5,000万円以下であれば
簡易課税制度の適用を受けることができる
要件を1つ満たします。
★簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を
事前に提出している
簡易課税の適用を受けたい事業者は簡易課税制度
の適用を受ける旨の届出書を、適用を受ける
会計期間の前日までに提出しなければなりません。
それが事業を始めた初年度であれば
初年度の会計期間中に届出書を提出することで
要件を満たすことができます。
<簡易課税適用時の消費税の計算方法>
簡易課税適用時、どのように消費税の計算が
変化するかご説明します。
通常の原則課税の場合は大雑把に以下の式で
消費税額の計算がなされます。
収入にかかる受取消費税 – 支出にかかる支払消費税
=当期の支払消費税
しかし、簡易課税は以下の式となります。
収入にかかる受取消費税 – 収入にかかる受取消費税 × みなし仕入れ率
=当期の支払消費税
原則課税では「支出にかかる支払消費税」
という文言でしたが、それが簡易課税では
「収入にかかる受取消費税×みなし仕入れ率」
という文言に変化しています。
このみなし仕入れ率とは、仕入れの金額と
売上の金額の比率のことを指します。
簡易課税の場合は、支払消費税を帳簿上から
情報を集めてきて計算する必要がないのです。
そのため、事務負担を軽減した簡便的方法と
いわれています。
この簡易課税の「みなし仕入れ率」は
その簡易課税を適用する会社の業種によって
割合が変わります。以下は各業種に対応する率を示した表です。
卸売業 90%
小売業 80%
製造業等 70%
その他の事業 60%
サービス業等 50%
不動産業 40%
たとえば、卸売業を営んでいる会社が
簡易課税制度を適用した場合
みなし仕入れ率は90%と判定されます。
その場合、この会社は収入にかかる受取消費税
の金額を把握すれば、支払消費税は
受取消費税×90%
と算定でき、今期の消費税の納税額を算定する
ことができます。
このように簡単に納税すべき消費税額を
決定できるという点が簡易課税制度の特徴です。
★簡易課税を受ける場合のメリット・デメリット
簡易課税にはこうした容易さをはじめとする
メリットもありますが、同時にデメリットもあります。
★簡易課税適用のメリット
<事務負担の軽減>
簡易課税の適用を受けるいちばんのメリットは
消費税の計算を行う際に支払消費税額の管理を
する必要がなくなり、事務負担の大幅な軽減が
可能になる点です。
原則課税の場合は、基本的に仕入にかかる消費税
に関して管理をしなければならず、場合によっては
「課税売上のみにかかるもの」
「非課税売上のみにかかるもの」
「課税、非課税売上どちらにもかかるもの」
の3区分で把握を行う必要があります。
この区分管理に手間とコストをかけることになります。
しかし、簡易課税の場合はそもそも仕入れに
かかる消費税を把握する必要がありません。
したがって、管理上、手間やコストを節約
することができる点がメリットといえます。
★節税ができるケースがある
簡易課税制度を適用することにより
節税ができるケースがあります。
すなわち、原則課税が消費税の算定にあたって
控除できる金額を「支出にかかる消費税」
としている一方で、簡易課税の場合は
「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」
となることから、
「支出にかかる消費税 < 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率 」
のパターンが成り立つケースであれば
簡易課税を選択することで節税できることになります。
また、原則課税において、支出にかかる消費税
のうちすべてを控除できないケースもありますので
厳密に判定するのであれば、その要素も
加味する必要があるでしょう。
★簡易課税適用のデメリット
簡易課税のデメリットは2つあります。
■複数事業を営んでいる場合
事務的負担の増加の可能性がある
複数事業を営んでいる会社が簡易課税制度を
適用する場合、収入にかかる消費税を業種ごと
に区分しないかぎり、そのなかでいちばん低い
みなし仕入れ率を使って控除額を計算しなけれ
ばならないという規定があります。
したがって、この不利益を被らないためにも
収入にかかる消費税を業種ごとに区分
しなければなりませんが、業種が多いと
この区分管理が事務的負担をかなり大きく
する可能性が出てきます。
事業数が多い会社の場合は、この点がデメリットといえます。
■税負担が増えてしまうケースがある
簡易課税制度を適用することにより税負担が逆に
増えてしまうケースがあります。
先述した、原則課税と簡易課税の関係の式が
逆転するケースです。
支出にかかる消費税 > 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率
支出や設備投資が多い期間であれば
支出にかかる消費税は増額します。
しかしながら、簡易課税の場合、控除額は
「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」
と算定されますので、支出や設備投資の増加
が控除額に影響を及ぼすことはありません。
したがって、原則課税のほうが控除額が
大きくなり、消費税の納税額が結果的に
少なくなるというパターンとなりえます。
この場合は、簡易課税を適用することで
税負担が増えることになります。
また、先ほどのケースと同様ですが
原則課税において、支出にかかる消費税の
うちすべてを控除できないケースもありますので
厳密に判定するのであれば、その要素も
加味する必要があるでしょう。
★原則課税と簡易課税、どちらが得になるのか
原則課税と簡易課税のどちらが得になるかは
当期の費用や支出の発生状況により異なります。
これから、原則課税が得になるケース
簡易課税が得になるケースに関して
小売業を例に挙げてご説明します。
原則課税が得になるケース
小売業の場合のみなし仕入れ率は80%です。
したがって、それより実際の仕入れ率が高い
場合や大きな投資があった場合は
原則課税が得になる可能性が高いケースといえます。
たとえば、売上が10,000千円、仕入が7,000千円の
小売業を考えてみましょう。この前提だけで考えれば
仕入率は70%になるので、仕入れ率が高く
簡易課税のほうが得になるケースとなります。
しかしながら、ここに3,000千円の固定資産購入
があった場合、どうなるでしょうか。
これにかかる消費税も「支払消費税」に含まれますので
原則課税の場合、控除できる金額が増えることになります。
この3,000千円も加味すれば計算上の仕入れ率は
7,000+3,000/10,000
となり、簡易課税のみなし仕入れ率80%を上回り
簡易課税を適用した時より多く控除額が計算されます。
★簡易課税が得になるケース
反対に、当期の仕入れ率が予想以上に低かった場合
すなわち、実際の仕入れ率が簡易課税の
みなし仕入れ率80%を下回る場合に関しては
みなし仕入れ率80%までの消費税を控除できる
簡易課税を適用した方が有利となります。
たとえば、先ほどの例と同じですが、当期の売上が
10,000千円、仕入が7,000千円で
その他の投資がないケースを考えてみましょう。
この場合の原則課税における計算上の仕入れ率
は70%であり、簡易課税制度を適用した
場合のみなし仕入れ率80%を下回ります。
したがって、原則課税の場合、消費税の計算上
控除できる額がより少なくなることになり
簡易課税制度を適用した方が有利となると考えられます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
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開催日:2月5日(水曜日)
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担当:横井
「簡易課税制度」
というものはご存知でしょうか。
消費税における簡易課税制度は税金を
できるかぎり減らし、手間も削減できる
優れた制度なのです。
簡易課税とは消費税申告の計算のひとつの
方法であり、課税売上額が5,000万以下の
中小企業の実務負担の軽減を図るために
設けられたもので、仕入税額控除を
簡易に計算できる方法です。
消費税の基本的な仕組みは、受け取った消費税
から支払った消費税を差し引いた額が税務署
に納税すべき金額という考え方にあります。
すなわち、実際の収入から受け取った消費税
を計算し、実際の支出から支払った消費税を
計算するという考え方が原則であり
この考え方に基づいて消費税を申告する方法を
「原則課税」
といいます。
しかし、簡易課税は上記の考え方に基づいて
計算される方法ではありません。
実際の収入から受け取った消費税を計算するのは
原則課税と共通ですが、仕入税額控除の計算が
異なります。
原則課税では、仕入税額控除は実際の支出から
支払った消費税を計算することで計算されますが
簡易課税の場合は、それは受け取った消費税の
金額に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて
計算することになります。
簡易課税の場合、消費税の計算の際に支払に
関する細かい情報の把握や書類の整理の
必要性が薄まるため、実務負担の軽減が期待
できます。また、場合によっては原則課税で
計算する消費税の申告額より、簡易課税で
計算する消費税の申告額が小さくなること
もあり、節税効果を受けられる場合もあります。
簡易課税制度の適用を受けるためには
次の2要件を満たす必要があります。
★基準期間の課税売上高が5,000万以下である
まず、基準期間とは
「簡易課税制度の適用を受けようとする期間の2年前の期間」
を指します。
また、課税売上高とは「消費税が課税される取引の売上高」
を指します。
消費税の世界では取引は課税取引、非課税取引、不課税取引
の3つに分類されます。
非課税取引は定義上、消費税がかかる取引に該当
しますが、国の政策上、課税しないとしている
取引のことを指します。
不課税取引とは、そもそも消費税がかかる対象
にならない取引のことを指します。
このことから、消費税を判定する際に、2年前の
売上高がいくらなのかと把握するだけでは
不十分ということになります。
つまり、2年前の売上高に非課税、不課税取引が
含まれていれば、それを控除して課税売上高を
算定しなければなりません。
そしてその金額が5,000万円以下であれば
簡易課税制度の適用を受けることができる
要件を1つ満たします。
★簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を
事前に提出している
簡易課税の適用を受けたい事業者は簡易課税制度
の適用を受ける旨の届出書を、適用を受ける
会計期間の前日までに提出しなければなりません。
それが事業を始めた初年度であれば
初年度の会計期間中に届出書を提出することで
要件を満たすことができます。
<簡易課税適用時の消費税の計算方法>
簡易課税適用時、どのように消費税の計算が
変化するかご説明します。
通常の原則課税の場合は大雑把に以下の式で
消費税額の計算がなされます。
収入にかかる受取消費税 – 支出にかかる支払消費税
=当期の支払消費税
しかし、簡易課税は以下の式となります。
収入にかかる受取消費税 – 収入にかかる受取消費税 × みなし仕入れ率
=当期の支払消費税
原則課税では「支出にかかる支払消費税」
という文言でしたが、それが簡易課税では
「収入にかかる受取消費税×みなし仕入れ率」
という文言に変化しています。
このみなし仕入れ率とは、仕入れの金額と
売上の金額の比率のことを指します。
簡易課税の場合は、支払消費税を帳簿上から
情報を集めてきて計算する必要がないのです。
そのため、事務負担を軽減した簡便的方法と
いわれています。
この簡易課税の「みなし仕入れ率」は
その簡易課税を適用する会社の業種によって
割合が変わります。以下は各業種に対応する率を示した表です。
卸売業 90%
小売業 80%
製造業等 70%
その他の事業 60%
サービス業等 50%
不動産業 40%
たとえば、卸売業を営んでいる会社が
簡易課税制度を適用した場合
みなし仕入れ率は90%と判定されます。
その場合、この会社は収入にかかる受取消費税
の金額を把握すれば、支払消費税は
受取消費税×90%
と算定でき、今期の消費税の納税額を算定する
ことができます。
このように簡単に納税すべき消費税額を
決定できるという点が簡易課税制度の特徴です。
★簡易課税を受ける場合のメリット・デメリット
簡易課税にはこうした容易さをはじめとする
メリットもありますが、同時にデメリットもあります。
★簡易課税適用のメリット
<事務負担の軽減>
簡易課税の適用を受けるいちばんのメリットは
消費税の計算を行う際に支払消費税額の管理を
する必要がなくなり、事務負担の大幅な軽減が
可能になる点です。
原則課税の場合は、基本的に仕入にかかる消費税
に関して管理をしなければならず、場合によっては
「課税売上のみにかかるもの」
「非課税売上のみにかかるもの」
「課税、非課税売上どちらにもかかるもの」
の3区分で把握を行う必要があります。
この区分管理に手間とコストをかけることになります。
しかし、簡易課税の場合はそもそも仕入れに
かかる消費税を把握する必要がありません。
したがって、管理上、手間やコストを節約
することができる点がメリットといえます。
★節税ができるケースがある
簡易課税制度を適用することにより
節税ができるケースがあります。
すなわち、原則課税が消費税の算定にあたって
控除できる金額を「支出にかかる消費税」
としている一方で、簡易課税の場合は
「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」
となることから、
「支出にかかる消費税 < 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率 」
のパターンが成り立つケースであれば
簡易課税を選択することで節税できることになります。
また、原則課税において、支出にかかる消費税
のうちすべてを控除できないケースもありますので
厳密に判定するのであれば、その要素も
加味する必要があるでしょう。
★簡易課税適用のデメリット
簡易課税のデメリットは2つあります。
■複数事業を営んでいる場合
事務的負担の増加の可能性がある
複数事業を営んでいる会社が簡易課税制度を
適用する場合、収入にかかる消費税を業種ごと
に区分しないかぎり、そのなかでいちばん低い
みなし仕入れ率を使って控除額を計算しなけれ
ばならないという規定があります。
したがって、この不利益を被らないためにも
収入にかかる消費税を業種ごとに区分
しなければなりませんが、業種が多いと
この区分管理が事務的負担をかなり大きく
する可能性が出てきます。
事業数が多い会社の場合は、この点がデメリットといえます。
■税負担が増えてしまうケースがある
簡易課税制度を適用することにより税負担が逆に
増えてしまうケースがあります。
先述した、原則課税と簡易課税の関係の式が
逆転するケースです。
支出にかかる消費税 > 収入にかかる消費税 × みなし仕入れ率
支出や設備投資が多い期間であれば
支出にかかる消費税は増額します。
しかしながら、簡易課税の場合、控除額は
「収入にかかる消費税×みなし仕入れ率」
と算定されますので、支出や設備投資の増加
が控除額に影響を及ぼすことはありません。
したがって、原則課税のほうが控除額が
大きくなり、消費税の納税額が結果的に
少なくなるというパターンとなりえます。
この場合は、簡易課税を適用することで
税負担が増えることになります。
また、先ほどのケースと同様ですが
原則課税において、支出にかかる消費税の
うちすべてを控除できないケースもありますので
厳密に判定するのであれば、その要素も
加味する必要があるでしょう。
★原則課税と簡易課税、どちらが得になるのか
原則課税と簡易課税のどちらが得になるかは
当期の費用や支出の発生状況により異なります。
これから、原則課税が得になるケース
簡易課税が得になるケースに関して
小売業を例に挙げてご説明します。
原則課税が得になるケース
小売業の場合のみなし仕入れ率は80%です。
したがって、それより実際の仕入れ率が高い
場合や大きな投資があった場合は
原則課税が得になる可能性が高いケースといえます。
たとえば、売上が10,000千円、仕入が7,000千円の
小売業を考えてみましょう。この前提だけで考えれば
仕入率は70%になるので、仕入れ率が高く
簡易課税のほうが得になるケースとなります。
しかしながら、ここに3,000千円の固定資産購入
があった場合、どうなるでしょうか。
これにかかる消費税も「支払消費税」に含まれますので
原則課税の場合、控除できる金額が増えることになります。
この3,000千円も加味すれば計算上の仕入れ率は
7,000+3,000/10,000
となり、簡易課税のみなし仕入れ率80%を上回り
簡易課税を適用した時より多く控除額が計算されます。
★簡易課税が得になるケース
反対に、当期の仕入れ率が予想以上に低かった場合
すなわち、実際の仕入れ率が簡易課税の
みなし仕入れ率80%を下回る場合に関しては
みなし仕入れ率80%までの消費税を控除できる
簡易課税を適用した方が有利となります。
たとえば、先ほどの例と同じですが、当期の売上が
10,000千円、仕入が7,000千円で
その他の投資がないケースを考えてみましょう。
この場合の原則課税における計算上の仕入れ率
は70%であり、簡易課税制度を適用した
場合のみなし仕入れ率80%を下回ります。
したがって、原則課税の場合、消費税の計算上
控除できる額がより少なくなることになり
簡易課税制度を適用した方が有利となると考えられます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
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開催日:2月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
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この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
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事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
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担当:横井
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