2019年12月22日
厚生年金は給料の低い人が得する制度!?
厚生年金は給料の低い人が得する制度!?
昨日は回収率でしたが、今日は受給に関してです。
さて、厚生年金は、給料が倍になれば保険料
も倍になります。
当然、受け取る額も倍になる……
と思いがちですが、そうではありません。
国民年金保険料は一律、厚生年金保険料
は給料に比例します。
公的年金に限らず社会保険制度は
保険料を払っている人が保険事故
(歳を取った時、大黒柱に万が一のこと
があった時、一定の障害の状態にあった時)
があった時に給付を受け取る仕組みです。
その保険料の仕組みはどうなんって
いるのか?見てみましょう。
●国民年金保険料
まず、国民年金は所得に関係なく一律(1万6340円)
●厚生年金などの社会保険料
会社員が加入する社会保険制度(健康保険や厚生年金保険)
については、給料やボーナスの額に比例して
保険料が決められています。
厚生年金を例にとって見ると
(各都道府県で多少の差があります)
・毎月の給料が20万円:毎月の保険料は3万5656円
(本人の負担は半分の1万7828円)
・毎月の給料が50万円:毎月の保険料は8万9140円
(本人の負担は半分の4万4570円)
上の例だと、給料は20万円と50万円とで
2.5倍の差があり、保険料についても
3万5656円と8万9140円との差がちょうど
2.5倍ですから、給料と保険料は比例している
ことがわかります。
★保険料が2.5倍なら、受け取る年金も2.5倍になる?
給料に比例して保険料が上がることはわかりました。
それなら、保険料が上がればそれにしたがって
受け取る年金も増えるはず!と思いますね。
先ほどのケースなら、保険料が2.5倍になって
いますので、将来受け取る老齢年金の額も
2.5倍になって「当たり前」なわけですが
実際のところは違います。
厚生年金は
「入社から退職までの平均給与」
「加入年数」
で金額が決まります。
計算式は、ざっくり言うと
「平均報酬額×5.769/1000×被保険者期間の月数」
となりますから
被保険者期間の月数が同じなら、報酬額に
比例して年金額が決まることがわかります。
先ほどの、給料が20万円と50万円のケースで
考えてみましょう。加入期間が同じなら
平均給与が2.5倍高くなると、受け取る
厚生年金額も2.5倍増えることになります。
保険料が2.5倍で、受け取る厚生年金が2.5倍となり
これだけ見ると給料が高くても低くても
不公平感は全くないですよね。
ただ、これで終わらないのが日本の年金制度なのです。
忘れてはいけない国民年金の存在)
不公平の原因は、国民年金の存在にあります。
厚生年金は、保険料の中に国民年金の保険料が
含まれていることになっていますが
この部分がポイントになります。
厚生年金に加入することで、厚生年金に
加えて国民年金(老齢基礎年金)も
受け取れることになります。
ただ、国民年金から支給される老齢基礎年金
は加入期間だけで年金額が決まりますので
厚生年金の保険料(その中に含まれる国民年金の保険料)
を「いくら払っているのか?」は一切関係ありません。
ですから、給料が20万円の人と50万円の人で
厚生年金の額に「差」はあるものの、老齢基礎年金の「差」は
ないことになります。ここに不公平が存在しているのです。
★保険料は2.5倍だが、受け取れる年金額は?
この不公平感を実感するために、具体的に数字を使って検証してみます。
前提条件として加入期間30年、賞与なし
全て平成15年4月以降の期間、厚生年金に
ついては、スライド等は考慮せず、金額は概算で
便宜上100円未満を切り捨てて計算しています。
国民年金については平成27年度価格とします。
●平均給与20万円
厚生年金:20万円×5.769/1000×360月=41万5300円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計100万400円
●平均給与50万円
厚生年金:50万円×5.769/1000×360月=103万8400円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計162万3500円
20万円と50万円で、保険料は2.5倍ですが
受け取れる年金は約1.6倍でしかありません。
平均給与が低いほど費用対効果が高いという
ことがわかると思います。
国民年金の額が同じであることが費用対効果
の差に結びついていますね。
また、加給年金や第3号被保険者分の
老齢基礎年金という「定額」の年金が
加わる場合もあります。
そうなると費用対効果の「差」はさらに
広がることになります。
厚生年金は高い!というイメージですが
「給料が低い人」
がお得な制度だといえるかもしれませんね。
また保障も手厚いです。
残念ながら個人事業主・フリーランスさんは社保に加入出来きない・・
そんな事はありません!
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
昨日は回収率でしたが、今日は受給に関してです。
さて、厚生年金は、給料が倍になれば保険料
も倍になります。
当然、受け取る額も倍になる……
と思いがちですが、そうではありません。
国民年金保険料は一律、厚生年金保険料
は給料に比例します。
公的年金に限らず社会保険制度は
保険料を払っている人が保険事故
(歳を取った時、大黒柱に万が一のこと
があった時、一定の障害の状態にあった時)
があった時に給付を受け取る仕組みです。
その保険料の仕組みはどうなんって
いるのか?見てみましょう。
●国民年金保険料
まず、国民年金は所得に関係なく一律(1万6340円)
●厚生年金などの社会保険料
会社員が加入する社会保険制度(健康保険や厚生年金保険)
については、給料やボーナスの額に比例して
保険料が決められています。
厚生年金を例にとって見ると
(各都道府県で多少の差があります)
・毎月の給料が20万円:毎月の保険料は3万5656円
(本人の負担は半分の1万7828円)
・毎月の給料が50万円:毎月の保険料は8万9140円
(本人の負担は半分の4万4570円)
上の例だと、給料は20万円と50万円とで
2.5倍の差があり、保険料についても
3万5656円と8万9140円との差がちょうど
2.5倍ですから、給料と保険料は比例している
ことがわかります。
★保険料が2.5倍なら、受け取る年金も2.5倍になる?
給料に比例して保険料が上がることはわかりました。
それなら、保険料が上がればそれにしたがって
受け取る年金も増えるはず!と思いますね。
先ほどのケースなら、保険料が2.5倍になって
いますので、将来受け取る老齢年金の額も
2.5倍になって「当たり前」なわけですが
実際のところは違います。
厚生年金は
「入社から退職までの平均給与」
「加入年数」
で金額が決まります。
計算式は、ざっくり言うと
「平均報酬額×5.769/1000×被保険者期間の月数」
となりますから
被保険者期間の月数が同じなら、報酬額に
比例して年金額が決まることがわかります。
先ほどの、給料が20万円と50万円のケースで
考えてみましょう。加入期間が同じなら
平均給与が2.5倍高くなると、受け取る
厚生年金額も2.5倍増えることになります。
保険料が2.5倍で、受け取る厚生年金が2.5倍となり
これだけ見ると給料が高くても低くても
不公平感は全くないですよね。
ただ、これで終わらないのが日本の年金制度なのです。
忘れてはいけない国民年金の存在)
不公平の原因は、国民年金の存在にあります。
厚生年金は、保険料の中に国民年金の保険料が
含まれていることになっていますが
この部分がポイントになります。
厚生年金に加入することで、厚生年金に
加えて国民年金(老齢基礎年金)も
受け取れることになります。
ただ、国民年金から支給される老齢基礎年金
は加入期間だけで年金額が決まりますので
厚生年金の保険料(その中に含まれる国民年金の保険料)
を「いくら払っているのか?」は一切関係ありません。
ですから、給料が20万円の人と50万円の人で
厚生年金の額に「差」はあるものの、老齢基礎年金の「差」は
ないことになります。ここに不公平が存在しているのです。
★保険料は2.5倍だが、受け取れる年金額は?
この不公平感を実感するために、具体的に数字を使って検証してみます。
前提条件として加入期間30年、賞与なし
全て平成15年4月以降の期間、厚生年金に
ついては、スライド等は考慮せず、金額は概算で
便宜上100円未満を切り捨てて計算しています。
国民年金については平成27年度価格とします。
●平均給与20万円
厚生年金:20万円×5.769/1000×360月=41万5300円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計100万400円
●平均給与50万円
厚生年金:50万円×5.769/1000×360月=103万8400円
国民年金(老齢基礎年金):78万0100円×360/480=58万5100円
⇒合計162万3500円
20万円と50万円で、保険料は2.5倍ですが
受け取れる年金は約1.6倍でしかありません。
平均給与が低いほど費用対効果が高いという
ことがわかると思います。
国民年金の額が同じであることが費用対効果
の差に結びついていますね。
また、加給年金や第3号被保険者分の
老齢基礎年金という「定額」の年金が
加わる場合もあります。
そうなると費用対効果の「差」はさらに
広がることになります。
厚生年金は高い!というイメージですが
「給料が低い人」
がお得な制度だといえるかもしれませんね。
また保障も手厚いです。
残念ながら個人事業主・フリーランスさんは社保に加入出来きない・・
そんな事はありません!
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:1月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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