2019年10月20日
高額療養費制度とは?
高額療養費制度があるから民間の
医療保険はいらない?
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が
一定額を超えた場合に、加入している健康保険
(健康保険組合や協会けんぽ等)
が超えた金額を負担してくれる制度です。
この制度があるため、民間の医療保険は加入
しなくても良いという意見もありますが
実際はどうなのでしょうか?
★高額療養費制度とは
70歳未満の場合、医療機関や薬局で支払う
医療費の自己負担額は3割ですが
高額の医療費がかかった場合
さらに自己負担を減らせる
「高額療養費制度」
があります。
自己負担の上限額は年齢や所得水準によって
異なりますが、一定額以上の医療費はかからない
仕組みになっています。
また、同一世帯での自己負担額は一定の条件で
合算することができます。
但し、入院時の食費負担や差額ベッド代
先進医療費等は対象外です。
以前は、70歳未満の所得区分は3段階でしたが
平成27年1月に5段階に細分化され
自己負担限度額も見直されましたので
上位所得者の自己負担額は増えています。
また、1年間で3カ月以上限度額を超えた場合は
「多数回該当」
として、4カ月目以降は該当基準額が
下がる仕組みです。
★高額療養費制度の計算ルール
高額療養費がもらえるかどうかの限度額を
計算する場合、医療費を単純に合計する
というわけではなく、下記のようなルールがあります。
1、月単位で計算
2、受診者ごとに計算
3、医療機関ごとに計算
(院外処方の薬代は発行した病院の医療費に含む)
4、医科と歯科は分けて計算
(同一医療機関でも分ける)
5、入院と外来は分けて計算
(入院が複数月にわたるときは分ける)
6、世帯合算する場合、負担額21,000円以上
のもののみ合算(70歳未満のケース)
このようなルールで計算すると
限度額を超えるのは意外と難しいようです。
★収入が多い世帯や預貯金が少ない場合
医療費の負担には要注意
高額療養費では、所得が高い区分の方の限度額
は25万円を超えます。多数回該当では
14万100円に下がりますが、限度額未満の金額は
自己負担しなければなりませんので
医療費だけでかなりの負担となるでしょう。
さらに、入院時の差額ベッド代や通院にかかる
交通費など、予想外のお金がかかる費用も
ありますので、民間の医療保険に加入しないなら
預貯金を十分に確保しておく必要があります。
収入もそれなりに増える40代から50代では
子どもの教育費や住宅ローンの負担も重く
預貯金が思うように増えないこともあります。
また、20代から30代の若い世代では
収入もそれほど多くなく医療費の負担は意外
と重く感じるでしょう。
治療が長引いた場合や、重い病気になった場合
一生涯付き合わなければならないような病気に
なった場合など、預貯金や高額療養費制度だけ
では不安という方は、対応できるような
民間医療保険も検討すると良いでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:11月6日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
医療保険はいらない?
高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が
一定額を超えた場合に、加入している健康保険
(健康保険組合や協会けんぽ等)
が超えた金額を負担してくれる制度です。
この制度があるため、民間の医療保険は加入
しなくても良いという意見もありますが
実際はどうなのでしょうか?
★高額療養費制度とは
70歳未満の場合、医療機関や薬局で支払う
医療費の自己負担額は3割ですが
高額の医療費がかかった場合
さらに自己負担を減らせる
「高額療養費制度」
があります。
自己負担の上限額は年齢や所得水準によって
異なりますが、一定額以上の医療費はかからない
仕組みになっています。
また、同一世帯での自己負担額は一定の条件で
合算することができます。
但し、入院時の食費負担や差額ベッド代
先進医療費等は対象外です。
以前は、70歳未満の所得区分は3段階でしたが
平成27年1月に5段階に細分化され
自己負担限度額も見直されましたので
上位所得者の自己負担額は増えています。
また、1年間で3カ月以上限度額を超えた場合は
「多数回該当」
として、4カ月目以降は該当基準額が
下がる仕組みです。
★高額療養費制度の計算ルール
高額療養費がもらえるかどうかの限度額を
計算する場合、医療費を単純に合計する
というわけではなく、下記のようなルールがあります。
1、月単位で計算
2、受診者ごとに計算
3、医療機関ごとに計算
(院外処方の薬代は発行した病院の医療費に含む)
4、医科と歯科は分けて計算
(同一医療機関でも分ける)
5、入院と外来は分けて計算
(入院が複数月にわたるときは分ける)
6、世帯合算する場合、負担額21,000円以上
のもののみ合算(70歳未満のケース)
このようなルールで計算すると
限度額を超えるのは意外と難しいようです。
★収入が多い世帯や預貯金が少ない場合
医療費の負担には要注意
高額療養費では、所得が高い区分の方の限度額
は25万円を超えます。多数回該当では
14万100円に下がりますが、限度額未満の金額は
自己負担しなければなりませんので
医療費だけでかなりの負担となるでしょう。
さらに、入院時の差額ベッド代や通院にかかる
交通費など、予想外のお金がかかる費用も
ありますので、民間の医療保険に加入しないなら
預貯金を十分に確保しておく必要があります。
収入もそれなりに増える40代から50代では
子どもの教育費や住宅ローンの負担も重く
預貯金が思うように増えないこともあります。
また、20代から30代の若い世代では
収入もそれほど多くなく医療費の負担は意外
と重く感じるでしょう。
治療が長引いた場合や、重い病気になった場合
一生涯付き合わなければならないような病気に
なった場合など、預貯金や高額療養費制度だけ
では不安という方は、対応できるような
民間医療保険も検討すると良いでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:11月6日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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