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2019年09月17日

加給年金受取れない・・

加給年金は、年金における配偶者手当の

ようなものです。

夫が65歳となり、老齢厚生年金と老齢基礎年金を

受給するようになったとき、65才未満の妻がいると

夫の年金に「加給年金」が加算されます。

金額は毎年調整が行われるものの、約39万円/年で

妻が65歳となり老齢基礎年金を受け取り始めるまで

受け取ることができます。

妻が65歳になるまでなので、妻が夫より年上だと

夫は加給年金を受け取ることはできません。

もちろん、単身の場合も受け取ることができません。

しかし、妻が5歳年下なら支給総額は5年間で195万円

10歳年下なら10年間で390万円となりますから

老後のマネープランで重要な資金となりますね。

加給年金を受け取るにはいくつかの要件があります。

夫側の要件は、厚生年金の被保険者期間が

「20年以上」

あること、生計を一にする65才未満の妻が

いることです。

ただし、妻側にも要件があり、年収が850万円

以上あると加給年金は支給されません。

また、妻の厚生年金の被保険者期間が20年以上

で年金を受給できるようになると、支給停止と

なってしまいます。

もちろん、かつての共済年金も厚生年金と同じ扱いです。

さて、女性が大学や専門学校を卒業して働き始め

結婚して子どもが生まれ、退職して専業主婦の期間があり

子どもの成長を待って再び働き始めるとすると

50代で厚生年金の被保険者期間が20年となるケースが

しばしば見られます。

妻が65歳以前に年金を受け取れる場合、働き続ければ

加給年金を受け取れる期間が短くなってしまいます。

ただし、勘違いしやすいところですが

妻の厚生年金加入期間が20年以上になっても

妻が年金を受け取れるようになるまでは

夫は加給年金を受け取ることができます。

働き続けるか、厚生年金の被保険者期間が20年に

達するまでに辞めるか迷ったら

まず、働き続けたらいくら受け取れなくなるのかを

計算してみましょう。夫の年金受給額に関わらず

加給年金は年額約39万円です。

そして、妻が働き続けるとしたら、今後何年働き続け

手取り収入の総額がどのくらいになるのかを計算して

みましょう。

働かなくても受け取れる加給年金は魅力的ですが

ほとんどの場合、妻の予想収入の方がはるかに

多いのではないでしょうか。

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