2019年09月17日
加給年金受取れない・・
加給年金は、年金における配偶者手当の
ようなものです。
夫が65歳となり、老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給するようになったとき、65才未満の妻がいると
夫の年金に「加給年金」が加算されます。
金額は毎年調整が行われるものの、約39万円/年で
妻が65歳となり老齢基礎年金を受け取り始めるまで
受け取ることができます。
妻が65歳になるまでなので、妻が夫より年上だと
夫は加給年金を受け取ることはできません。
もちろん、単身の場合も受け取ることができません。
しかし、妻が5歳年下なら支給総額は5年間で195万円
10歳年下なら10年間で390万円となりますから
老後のマネープランで重要な資金となりますね。
加給年金を受け取るにはいくつかの要件があります。
夫側の要件は、厚生年金の被保険者期間が
「20年以上」
あること、生計を一にする65才未満の妻が
いることです。
ただし、妻側にも要件があり、年収が850万円
以上あると加給年金は支給されません。
また、妻の厚生年金の被保険者期間が20年以上
で年金を受給できるようになると、支給停止と
なってしまいます。
もちろん、かつての共済年金も厚生年金と同じ扱いです。
さて、女性が大学や専門学校を卒業して働き始め
結婚して子どもが生まれ、退職して専業主婦の期間があり
子どもの成長を待って再び働き始めるとすると
50代で厚生年金の被保険者期間が20年となるケースが
しばしば見られます。
妻が65歳以前に年金を受け取れる場合、働き続ければ
加給年金を受け取れる期間が短くなってしまいます。
ただし、勘違いしやすいところですが
妻の厚生年金加入期間が20年以上になっても
妻が年金を受け取れるようになるまでは
夫は加給年金を受け取ることができます。
働き続けるか、厚生年金の被保険者期間が20年に
達するまでに辞めるか迷ったら
まず、働き続けたらいくら受け取れなくなるのかを
計算してみましょう。夫の年金受給額に関わらず
加給年金は年額約39万円です。
そして、妻が働き続けるとしたら、今後何年働き続け
手取り収入の総額がどのくらいになるのかを計算して
みましょう。
働かなくても受け取れる加給年金は魅力的ですが
ほとんどの場合、妻の予想収入の方がはるかに
多いのではないでしょうか。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:10月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
ようなものです。
夫が65歳となり、老齢厚生年金と老齢基礎年金を
受給するようになったとき、65才未満の妻がいると
夫の年金に「加給年金」が加算されます。
金額は毎年調整が行われるものの、約39万円/年で
妻が65歳となり老齢基礎年金を受け取り始めるまで
受け取ることができます。
妻が65歳になるまでなので、妻が夫より年上だと
夫は加給年金を受け取ることはできません。
もちろん、単身の場合も受け取ることができません。
しかし、妻が5歳年下なら支給総額は5年間で195万円
10歳年下なら10年間で390万円となりますから
老後のマネープランで重要な資金となりますね。
加給年金を受け取るにはいくつかの要件があります。
夫側の要件は、厚生年金の被保険者期間が
「20年以上」
あること、生計を一にする65才未満の妻が
いることです。
ただし、妻側にも要件があり、年収が850万円
以上あると加給年金は支給されません。
また、妻の厚生年金の被保険者期間が20年以上
で年金を受給できるようになると、支給停止と
なってしまいます。
もちろん、かつての共済年金も厚生年金と同じ扱いです。
さて、女性が大学や専門学校を卒業して働き始め
結婚して子どもが生まれ、退職して専業主婦の期間があり
子どもの成長を待って再び働き始めるとすると
50代で厚生年金の被保険者期間が20年となるケースが
しばしば見られます。
妻が65歳以前に年金を受け取れる場合、働き続ければ
加給年金を受け取れる期間が短くなってしまいます。
ただし、勘違いしやすいところですが
妻の厚生年金加入期間が20年以上になっても
妻が年金を受け取れるようになるまでは
夫は加給年金を受け取ることができます。
働き続けるか、厚生年金の被保険者期間が20年に
達するまでに辞めるか迷ったら
まず、働き続けたらいくら受け取れなくなるのかを
計算してみましょう。夫の年金受給額に関わらず
加給年金は年額約39万円です。
そして、妻が働き続けるとしたら、今後何年働き続け
手取り収入の総額がどのくらいになるのかを計算して
みましょう。
働かなくても受け取れる加給年金は魅力的ですが
ほとんどの場合、妻の予想収入の方がはるかに
多いのではないでしょうか。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:10月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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