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2019年07月30日

遺族基礎年金/遺族厚生年金

遺族基礎/遺族厚生年金の仕組み!

年金に加入し、保険料を納めていた人が

亡くなったときにその遺族が受け取る

ことができます。

国民年金の加入者が亡くなったときに

まず配偶者などが受け取れる

「遺族基礎年金」

があります。受け取れる対象者は、18歳未満の

子がいる配偶者とその子だけです。

ですから、子のいない配偶者や、子が18歳以上

の配偶者の場合は、遺族年金は受け取れません。

ここでいう配偶者の要件は、死亡した人によって

生計を維持していた人が対象になります。

遺族年金の金額は

配偶者が年額約78万円、子が1人当たり

年額約22万円です。

配偶者の金額は、40年加入した

老齢基礎年金と同じ水準です。

受給していた子の一人が18歳になると
(高校を卒業する時点)

子に対する遺族基礎年金は打ち切られます。

またすべての子が18歳になると

配偶者が受給していた遺族基礎年金もなくなります。

以前は夫を亡くした妻のみが受給対象でしたが

2014年から妻を亡くした夫も

条件を満たせば遺族基礎年金を

受給できるようになりました。

また内縁関係であっても、受給することはできます。

もし受給していた配偶者が再婚したときや

18歳未満の子が養子になった場合は

遺族年金は打ち切られます。

配偶者や子が死亡した場合も同様です。

★遺族年金は出ないが、一時金を受給
この遺族基礎年金は、受給対象が非常に限られるため

それを受け取れない遺族は

「死亡一時金」

が受給できます。

遺族基礎年金が受給できない

「子がいない配偶者」

などがこれに該当します。

受給金額は、国民年金への加入期間

により異なります。

最短の3年以上の加入で12万円

20年以上で17万円、35年以上

で最大額の32万円となります。

加入が3年に満たないときは受給できません。

死亡一時金の対象範囲は、遺族基礎年金

に比べ広くなっています。

受給できる配偶者や子がいないときは

父母や孫、兄弟も受給対象になります。

例えば、独身者が年金受給前になくなった

場合などは、その父母などが

死亡一時金を受け取れます。

寡婦に限り、60歳から間だけ

「寡婦年金」

を受け取ることができます。

夫によって生計維持をしていた

「10年以上の結婚期間がある」

が条件になります。

ただし、国民年金の保険料を正しく

納付していない場合は

遺族年金、一時金とも

受給できませんので、注意してください。


★遺族厚生年金の仕組み 
厚生年金(旧共済年金を含む)にも

遺族年金があります。

厚生年金の加入者が死亡した場合

30歳以上の配偶者(妻)は

子の有無にかかわらず

生涯遺族厚生年金を受け取れます。

30歳未満の子のある妻は生涯受給

できますが、30歳未満で子のない

妻に対しては

5年間の有期受給になります。

子のいる妻と18歳未満の子は

遺族基礎年金を含め、両方受け取ることができます。

配偶者(夫)については、妻とは

条件はかなり異なります。

妻の死亡時点で55歳以上という

要件を満たしていれば、60歳から

遺族厚生年金を受給できます。

55歳未満の場合は、受給資格が

ありませんのでご注意ください。

受給金額は、死亡した人が受け取れる

予定年金額の4分の3が基本です。

死亡した人が25年以上加入していた

場合がこれに該当します。

しかし25年未満の場合は、25年加入

していたものとして計算されます。

子・孫については、18歳になるまで

遺族厚生年金を受給できます。

また、国民年金とは異なり受給対象は

広くなっています。

もし配偶者や子(第1順位)がいない場合は

父母(第2順位)、孫(第3順位)

祖父母(第4順位)の順に受給権が発生します。

父母や祖父母の場合、55歳以上で60歳から

の受給という条件は

配偶者(夫)の場合と同様です。

ただし、死亡した本人からみて

兄弟姉妹や義父母は、受給対象には

含まれません。 

★寡婦には加算される制度も 
夫を亡くした妻だけが、受け取る仕組みもあります。

遺族厚生年金を受給している間に

要件を満たすことにより

40歳から64歳まで一定金額
(年額で約58万円)

が上乗せされる「中高齢寡婦加算」です。

寡婦にとっては恵まれた給付になります。

これは子がいない妻や、子が18歳以上に

なっている妻が遺族基礎年金が受給できない

ことをカバーする制度です。

遺族基礎年金を受給している場合は

受給できません。

65歳以降はどちらの遺族年金も、本人が

受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金の

仕組みに継承されます。

遺族厚生年金には

「経過的寡婦加算」
(1956年以前生まれが条件
 年額で約1万9千円以上))

など遺族厚生年金のもつ加算分があります。

これは中高年寡婦加算に代わって

受け取れるもので、妻の生年月日により

額も決まります。

こうしてみる限り、遺族厚生年金加入者には

いくつかの加算があり国民年金加入者に比べ

受給権者の幅が広く、受給額も手厚く

なっていることがわかります。

かなり手厚いですね。

ある意味生命保険より手厚いですね。

でも個人事業主・フリーランスさんは

加入出来ません・・・今までは。

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