2019年07月30日
遺族基礎年金/遺族厚生年金
遺族基礎/遺族厚生年金の仕組み!
年金に加入し、保険料を納めていた人が
亡くなったときにその遺族が受け取る
ことができます。
国民年金の加入者が亡くなったときに
まず配偶者などが受け取れる
「遺族基礎年金」
があります。受け取れる対象者は、18歳未満の
子がいる配偶者とその子だけです。
ですから、子のいない配偶者や、子が18歳以上
の配偶者の場合は、遺族年金は受け取れません。
ここでいう配偶者の要件は、死亡した人によって
生計を維持していた人が対象になります。
遺族年金の金額は
配偶者が年額約78万円、子が1人当たり
年額約22万円です。
配偶者の金額は、40年加入した
老齢基礎年金と同じ水準です。
受給していた子の一人が18歳になると
(高校を卒業する時点)
子に対する遺族基礎年金は打ち切られます。
またすべての子が18歳になると
配偶者が受給していた遺族基礎年金もなくなります。
以前は夫を亡くした妻のみが受給対象でしたが
2014年から妻を亡くした夫も
条件を満たせば遺族基礎年金を
受給できるようになりました。
また内縁関係であっても、受給することはできます。
もし受給していた配偶者が再婚したときや
18歳未満の子が養子になった場合は
遺族年金は打ち切られます。
配偶者や子が死亡した場合も同様です。
★遺族年金は出ないが、一時金を受給
この遺族基礎年金は、受給対象が非常に限られるため
それを受け取れない遺族は
「死亡一時金」
が受給できます。
遺族基礎年金が受給できない
「子がいない配偶者」
などがこれに該当します。
受給金額は、国民年金への加入期間
により異なります。
最短の3年以上の加入で12万円
20年以上で17万円、35年以上
で最大額の32万円となります。
加入が3年に満たないときは受給できません。
死亡一時金の対象範囲は、遺族基礎年金
に比べ広くなっています。
受給できる配偶者や子がいないときは
父母や孫、兄弟も受給対象になります。
例えば、独身者が年金受給前になくなった
場合などは、その父母などが
死亡一時金を受け取れます。
寡婦に限り、60歳から間だけ
「寡婦年金」
を受け取ることができます。
夫によって生計維持をしていた
「10年以上の結婚期間がある」
が条件になります。
ただし、国民年金の保険料を正しく
納付していない場合は
遺族年金、一時金とも
受給できませんので、注意してください。
★遺族厚生年金の仕組み
厚生年金(旧共済年金を含む)にも
遺族年金があります。
厚生年金の加入者が死亡した場合
30歳以上の配偶者(妻)は
子の有無にかかわらず
生涯遺族厚生年金を受け取れます。
30歳未満の子のある妻は生涯受給
できますが、30歳未満で子のない
妻に対しては
5年間の有期受給になります。
子のいる妻と18歳未満の子は
遺族基礎年金を含め、両方受け取ることができます。
配偶者(夫)については、妻とは
条件はかなり異なります。
妻の死亡時点で55歳以上という
要件を満たしていれば、60歳から
遺族厚生年金を受給できます。
55歳未満の場合は、受給資格が
ありませんのでご注意ください。
受給金額は、死亡した人が受け取れる
予定年金額の4分の3が基本です。
死亡した人が25年以上加入していた
場合がこれに該当します。
しかし25年未満の場合は、25年加入
していたものとして計算されます。
子・孫については、18歳になるまで
遺族厚生年金を受給できます。
また、国民年金とは異なり受給対象は
広くなっています。
もし配偶者や子(第1順位)がいない場合は
父母(第2順位)、孫(第3順位)
祖父母(第4順位)の順に受給権が発生します。
父母や祖父母の場合、55歳以上で60歳から
の受給という条件は
配偶者(夫)の場合と同様です。
ただし、死亡した本人からみて
兄弟姉妹や義父母は、受給対象には
含まれません。
★寡婦には加算される制度も
夫を亡くした妻だけが、受け取る仕組みもあります。
遺族厚生年金を受給している間に
要件を満たすことにより
40歳から64歳まで一定金額
(年額で約58万円)
が上乗せされる「中高齢寡婦加算」です。
寡婦にとっては恵まれた給付になります。
これは子がいない妻や、子が18歳以上に
なっている妻が遺族基礎年金が受給できない
ことをカバーする制度です。
遺族基礎年金を受給している場合は
受給できません。
65歳以降はどちらの遺族年金も、本人が
受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金の
仕組みに継承されます。
遺族厚生年金には
「経過的寡婦加算」
(1956年以前生まれが条件
年額で約1万9千円以上))
など遺族厚生年金のもつ加算分があります。
これは中高年寡婦加算に代わって
受け取れるもので、妻の生年月日により
額も決まります。
こうしてみる限り、遺族厚生年金加入者には
いくつかの加算があり国民年金加入者に比べ
受給権者の幅が広く、受給額も手厚く
なっていることがわかります。
かなり手厚いですね。
ある意味生命保険より手厚いですね。
でも個人事業主・フリーランスさんは
加入出来ません・・・今までは。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:8月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
年金に加入し、保険料を納めていた人が
亡くなったときにその遺族が受け取る
ことができます。
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まず配偶者などが受け取れる
「遺族基礎年金」
があります。受け取れる対象者は、18歳未満の
子がいる配偶者とその子だけです。
ですから、子のいない配偶者や、子が18歳以上
の配偶者の場合は、遺族年金は受け取れません。
ここでいう配偶者の要件は、死亡した人によって
生計を維持していた人が対象になります。
遺族年金の金額は
配偶者が年額約78万円、子が1人当たり
年額約22万円です。
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老齢基礎年金と同じ水準です。
受給していた子の一人が18歳になると
(高校を卒業する時点)
子に対する遺族基礎年金は打ち切られます。
またすべての子が18歳になると
配偶者が受給していた遺族基礎年金もなくなります。
以前は夫を亡くした妻のみが受給対象でしたが
2014年から妻を亡くした夫も
条件を満たせば遺族基礎年金を
受給できるようになりました。
また内縁関係であっても、受給することはできます。
もし受給していた配偶者が再婚したときや
18歳未満の子が養子になった場合は
遺族年金は打ち切られます。
配偶者や子が死亡した場合も同様です。
★遺族年金は出ないが、一時金を受給
この遺族基礎年金は、受給対象が非常に限られるため
それを受け取れない遺族は
「死亡一時金」
が受給できます。
遺族基礎年金が受給できない
「子がいない配偶者」
などがこれに該当します。
受給金額は、国民年金への加入期間
により異なります。
最短の3年以上の加入で12万円
20年以上で17万円、35年以上
で最大額の32万円となります。
加入が3年に満たないときは受給できません。
死亡一時金の対象範囲は、遺族基礎年金
に比べ広くなっています。
受給できる配偶者や子がいないときは
父母や孫、兄弟も受給対象になります。
例えば、独身者が年金受給前になくなった
場合などは、その父母などが
死亡一時金を受け取れます。
寡婦に限り、60歳から間だけ
「寡婦年金」
を受け取ることができます。
夫によって生計維持をしていた
「10年以上の結婚期間がある」
が条件になります。
ただし、国民年金の保険料を正しく
納付していない場合は
遺族年金、一時金とも
受給できませんので、注意してください。
★遺族厚生年金の仕組み
厚生年金(旧共済年金を含む)にも
遺族年金があります。
厚生年金の加入者が死亡した場合
30歳以上の配偶者(妻)は
子の有無にかかわらず
生涯遺族厚生年金を受け取れます。
30歳未満の子のある妻は生涯受給
できますが、30歳未満で子のない
妻に対しては
5年間の有期受給になります。
子のいる妻と18歳未満の子は
遺族基礎年金を含め、両方受け取ることができます。
配偶者(夫)については、妻とは
条件はかなり異なります。
妻の死亡時点で55歳以上という
要件を満たしていれば、60歳から
遺族厚生年金を受給できます。
55歳未満の場合は、受給資格が
ありませんのでご注意ください。
受給金額は、死亡した人が受け取れる
予定年金額の4分の3が基本です。
死亡した人が25年以上加入していた
場合がこれに該当します。
しかし25年未満の場合は、25年加入
していたものとして計算されます。
子・孫については、18歳になるまで
遺族厚生年金を受給できます。
また、国民年金とは異なり受給対象は
広くなっています。
もし配偶者や子(第1順位)がいない場合は
父母(第2順位)、孫(第3順位)
祖父母(第4順位)の順に受給権が発生します。
父母や祖父母の場合、55歳以上で60歳から
の受給という条件は
配偶者(夫)の場合と同様です。
ただし、死亡した本人からみて
兄弟姉妹や義父母は、受給対象には
含まれません。
★寡婦には加算される制度も
夫を亡くした妻だけが、受け取る仕組みもあります。
遺族厚生年金を受給している間に
要件を満たすことにより
40歳から64歳まで一定金額
(年額で約58万円)
が上乗せされる「中高齢寡婦加算」です。
寡婦にとっては恵まれた給付になります。
これは子がいない妻や、子が18歳以上に
なっている妻が遺族基礎年金が受給できない
ことをカバーする制度です。
遺族基礎年金を受給している場合は
受給できません。
65歳以降はどちらの遺族年金も、本人が
受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金の
仕組みに継承されます。
遺族厚生年金には
「経過的寡婦加算」
(1956年以前生まれが条件
年額で約1万9千円以上))
など遺族厚生年金のもつ加算分があります。
これは中高年寡婦加算に代わって
受け取れるもので、妻の生年月日により
額も決まります。
こうしてみる限り、遺族厚生年金加入者には
いくつかの加算があり国民年金加入者に比べ
受給権者の幅が広く、受給額も手厚く
なっていることがわかります。
かなり手厚いですね。
ある意味生命保険より手厚いですね。
でも個人事業主・フリーランスさんは
加入出来ません・・・今までは。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:8月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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どなたでも参加可能です。
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必要な情報は下記のみです!
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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
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例:320万
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なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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