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2019年02月26日

親を扶養に入れると・・

「扶養」

と聞くと、夫や妻、子どもだけが対象と思われがちですが

条件が合えば「親」も扶養に入れることができます。

一般的に扶養家族がいると、「扶養控除」などで税金が優遇されますが

そのほかにどのようなメリットがあるのでしょうか?

★扶養とは?扶養親族と被扶養者は違う
自分の生活を自分では維持できない人を援助する行為のことで

その対象となっている人を扶養家族といいます。

ただし、扶養といっても法律によって視点は2種類あります。

「健康保険法」と「所得税法」
です。

健康保険法上の扶養の場合は「被扶養者」

所得税法上の扶養の場合は「扶養親族」

と呼ばれ、それぞれに条件が異なります。

「健康保険法」上の扶養の定義とは

健康保険法の被扶養者(扶養家族)の範囲は、

内縁を含む配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母等の直系親族です。

別居している場合も対象になります。

また、同居している祖父母、甥、姪など3親等以内の親族

内縁の配偶者の父母、連れ子も対象です。

収入面での要件は親の年間の収入が130万円未満

60歳以上または障害者の場合は180万円未満となっています。

上記の条件に加えて同居している場合は被保険者の年間収入における

2分の1未満で被扶養者になることが可能です。

別居の場合は、年間収入が被保険者の仕送りより少ないときが対象になります。

主に被保険者(あなた)の収入でその人の暮らしが成り立っていることが条件です。

★健康保険法上の扶養のメリット
扶養家族と認められれば、親については75歳以上、後期高齢者医療制度の被保険者

になるまで健康保険料を納めなくてもよくなります。

自分が国民健康保険の被保険者の場合は扶養家族という概念はありません。

そのため、保険料は世帯収入に基づいて計算され保険料を納めることが必要です。

★所得税法上の扶養とは
所得税法の扶養親族は、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)

で年間の合計所得金額が38万円以下、納税者(あなた)と生計が同じことなどが条件です。

姻族とは、婚姻でできた親戚のことです。

このほかにも

「扶養親族が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない」

「白色申告者の事業専従者でない」という条件もあります。

配偶者以外の親族以外では、都道府県知事から養育を託された児童(いわゆる里子)

や市町村長から養護を委託された老人も対象です。

「生計が同じ」(正しくは「生計を一にする」)とは、“同居”を意味しているのではありません。

別居していても、生活費や医療費などを仕送りしている場合はあてはまります。

病気に治療のため入院している場合は、例えば1年以上など長期間でも同居とみなされ

老人ホームなどに入所している場合は別居とみなされます。

これらの条件があてはまる扶養家族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人

は控除の対象です。扶養親族になるには年間の合計所得が38万円以下という制限があります。

ここでポイントは「収入」ではなく「所得」の制限だということです。

親の収入が年金だけなら、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下

であれば対象になります。親が遺族年金をもらっているなら、遺族年金は全額非課税です。

そのため、遺族年金以外の所得で判定します。

親の年齢、同居か別居なのかによって、収入から一定額が「扶養控除」されるので

支払う所得税、住民税を節税することができます。扶養控除額はいくらになるのでしょうか。

「所得税」の控除額
親が70歳未満 38万円
親が70歳以上で同居 58万円
親が70歳以上で別居 48万円

「住民税」の控除額
親が70歳未満 33万円
親が70歳以上で同居 45万円
親が70歳以上で別居 38万円

例えば、年収が400万円の人なら所得税を3万8,000〜5万8,000円

住民税を3万3,000〜4万5,000円節税することができます。

もう一つのメリットは、親の医療費を合算して医療費控除が使えるという点です。

★デメリットについても確認しておこう
扶養にはメリットばかりではなく、デメリットや注意点もあります。

例えば、高額療養費は被保険者の所得区分が変わることによって

自己負担限度額が上がり節税分を上回ってしまう可能性があるのです。

また、被保険者がiDeCoやふるさと納税で所得控除を使っていたり

住宅ローン減税制度を利用したりして、すでに税金の支払額が減っていると

節税効果があまり見込めない場合もあります。

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