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2019年02月15日

厚生年金はどんな制度?

日頃から社保(厚生年金・健康保険)は

手厚い、入るべきだと言ってますが

そもそも厚生年金はどんな制度なのでしょう?

厚生年金保険をはじめとする公的年金制度は

年を重ねるごとに収入が減っていくリスクに

備えることを目的の一つとしています。

近年、少子高齢化が進む中では、高齢者が

自立した老後の生活を送るために

必要不可欠な社会保険制度です。

その他にも、病気やケガで障害が残ったときの

保険給付や被保険者が亡くなった場合の遺族に

対する給付などを行う役割を担っています。

そのような公的年金制度の中で

厚生年金保険は主に企業に勤める会社員や

公務員の方などが加入する保険です。

大きな特徴の一つとして、2階部分と呼ばれる

厚生年金保険の報酬比例部分の給付を基礎年金

に上乗せして受け取れることが挙げられます。

厚生年金保険は、健康保険と同様に法人などの

事業所単位で適用されます。

原則として、法人の事業所は一人でも

従業員がいる場合は強制適用事業所です。

個人事業の事業所でも常時5人以上の

従業員が働いている製造業や運送業

金融保険業などの事業は強制適用事業所

となり、厚生年金保険に加入しな

ければなりません。

一方で、個人事業の従業員が5人未満の

事業所や農林水産業などの一部の業種を

営む事業所は強制適用事業所では

ありませんが、従業員の半数以上の同意

をもとに事業主が申請して厚生労働大臣

の認可を受けることで適用事業所と

なることが可能です。

これを任意適用事業所と言います。

厚生年金保険では、適用事業所に

常時使用されている70歳未満の方は

国籍などに関わらず厚生年金保険の

被保険者となります。

また、正社員としての雇用形態だけで

なく、パートタイマー等でも労働日数や

労働時間から一般社員のように常時

使用関係にあると認められる場合は

厚生年金保険の被保険者となります。

ただし、日々雇い入れられる方や

2か月以内の期間を定めて使用される

方は被保険者とはなりません。

厚生年金保険は政府が管掌し、厚生労働大臣

がその管理責任を担っています。

実際の運営事務は日本年金機構が

運営する年金事務所で執り行っています。

厚生年金保険の保険料は、事業主と

被保険者で半額ずつ負担して納付します。

事業主は毎月の給与や賞与から被保険者分

の保険料を差し引いて、事業主負担の

保険料と併せて翌月末までに年金事務所

に納めます。

また、納める保険料は年金事務所から

毎月適用事業所に送られてくる

「保険料納入告知額通知書」

等で確認することができ、口座振替や

金融機関の窓口で納付することが可能です。

厚生年金保険では、被保険者が受取る給与を

月額で区分した標準報酬月額を用いて

年金額の計算を行います。

例えば、厚生年金基金に加入していない

一般の被保険者の保険料を計算してみます。

賞与がない報酬月額が25万円の方は

報酬月額25万円以上27万円未満の

等級16に該当します。

その方の標準報酬月額は26万円と

なるので、保険料は

260,000円×17.828%=46,352.80円

で、被保険者の負担分は

その半額の23,176.40円です。

この標準報酬月額は、基本給や役付手当

などの手当を含めた現金または現物で

支給されるものを含めた報酬を指しますが

毎月支給額に合わせて変動するわけ

ではありません。基本的には

毎年4月、5月、6月

に受けた報酬の総額をその期間の

総月数で除した数字が報酬月額となり

それに基づいて同年9月〜翌年8月まで

の保険料を納める「定時決定」という

方法で標準報酬月額は決定します。

この方法では、4月〜6月が繁忙期で

残業等が多い方は標準報酬月額が

高くなり、保険料も高くなる

デメリットもありますが

報酬比例部分の将来年金受給額が

増えるというメリットもあります。

実際には、事業主が保険料を折半して

くれるので、一時的な負担は多少大きく

なっても得した気分になるものです。

また、固定的な賃金に著しく大きな

変動がある場合は

「随時改定」

と呼ばれる標準報酬月額の見直しが

行われることもあります。

厚生年金保険では、

@老齢年金
A障害年金
B遺族年金

の給付を受けることができます。

それぞれの保険給付について

受給要件や給付内容を確認してみましょう。

@老齢年金

厚生年金保険の適用事業所で従事

している被保険者の方は、65歳以上

で老齢年金を受給できる方を除いて

自動的に国民年金にも加入しています。

厚生年金保険の加入者は国民年金の

第2号被保険者に該当し、国民年金の

保険給付である

「老齢基礎年金」

に加えて2階部分と呼ばれる

「老齢厚生年金」

も上乗せして受給することが可能です。

★老齢基礎年金

老齢基礎年金は国民年金や厚生年金などの

公的年金に加入していた保険料納付済期間

と保険料免除期間の合計が25年以上ある方

が受給可能です。

支給開始は原則として65歳からですが

60歳から65歳までの間で減額された

年金で受給する繰上げ受給や

66歳から70歳までの希望する支給開始年齢

から増額された年金の繰下げ受給を

選択することもできます。

老齢基礎年金は40年間保険料を全額納付

した方で満額の780,100円(年額)

受給することができますが

保険料免除期間などがあった場合には

その期間に応じて減額されます。

★老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金

の受給に必要な公的年金の資格期間10年を

満たしていることと、厚生年金保険の

被保険者であった期間が1年以上あることです。

老齢厚生年金の受給額は、平均標準報酬月額

によって決まる報酬比例部分と

厚生年金保険の被保険者期間が

20年以上ある方が65歳以上になった時点で

一定条件の配偶者や子などの被扶養者が

いる場合に支給される加給年金額、経過的加算

の合計額となり、受給者毎に異なります。

また、昭和60年の法律改正により厚生年金保険

の支給開始年齢が60歳から65歳に引き

上げられました。

世代間の格差を少なくするために

「特別支給の老齢厚生年金」

が設けられ以下に該当する方は特別支給

の老齢厚生年金を受給することができます。

男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)
があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。

また、受給要件を満たしていれば在職中

であっても老齢厚生年金の受給を受けること

は可能ですが、給料と年金の合計額に応じて

年金の支給が停止されることもあります。

★障害年金

障害年金は病気やケガにより後遺障害が残り

生活や仕事の上で制限される状態になった

場合に受給できます。

国民年金に加入していた場合は

「障害基礎年金」

厚生年金保険に加入していた場合は

「障害厚生年金」

が受給可能です。また、障害厚生年金の

支給対象とならないような軽い障害が

残ったときは「障害手当金」を受取れる

制度もあります。

★障害基礎年金

障害基礎年金は、以下の全ての受給要件

を満たす方が受給することができます。

・障害の原因となった病気やケガの初診日が
 国民年金加入期間、もしくは、20歳前また
 は日本国内に住んでいて60歳以上65歳未満
 で公的年金制度に加入していない期間であること。
・障害の状態が障害認定日または20歳に達した
 ときに障害等級表に定める1級から2級に
 該当していること。
・下記(1)または(2)の保険料納付要件を
 いずれか満たしていること。
 (1)初診日の属する月の前々月までの
  厚生年金保険の被保険者期間を含めた
  国民年金の保険料納付期間と保険料免除
  期間を合わせた期間が加入期間の3分の2
  以上あること。  
 (2)初診日現在65歳未満で、初診日の属する
  月の前々月までの1年間で保険料の未納
  がないこと。

障害基礎年金では、1級で975,125円

2級で780,100円の給付を受けることが

できます。

18歳到達の年度末3月31日まで経過して

いない子がいる場合には

第1子、第2子はそれぞれ224,500円

第3子以降はそれぞれ74,800円の子の

加算と合わせて受給できます。

★障害厚生年金

障害厚生年金の受給要件を満たすためには

以下の全ての要件に該当しなければなりません。

・厚生年金保険の被保険者である期間に
 障害の原因となった病気やケガの
 初診日があること。
・障害の状態が障害認定日に障害等級表に
 定める1級から3級に該当していること。
・下記(1)または(2)の保険料納付要件を
 いずれか満たしていること。
(1)初診日の属する月の前々月までの
   公的年金加入期間の3分の2以上の
   期間で保険料が納付または免除されて
   いること。
(2)初診日現在65歳未満で、初診日の属する
   月の前々月までの1年間で保険料の
   未納がないこと。

障害厚生年金では、1級、2級に該当する場合

は障害基礎年金も併せて受給することが

可能です。

受給額は平均標準報酬月額等や加入月数

に応じて決まり、1級または2級に該当する

場合は老齢厚生年金と同様に

対象となる配偶者がいる場合には加給年金

も受け取ることができます。

ちなみに、3級では障害厚生年金のみの

受給となります。

★障害手当金

障害手当金は、障害厚生年金に該当する

障害の状態よりも軽い障害が残った時に

一時金として障害手当金を受け取ることが

できる制度です。

障害手当金の受給要件は以下の通りです。

・厚生年金の被保険者である期間に障害の
 原因となった病気やケガの初診日が
 あること。
・障害の状態が以下の(1)〜(3)の
 全ての条件に当てはまること。
(1)初診日から5年以内に治っている
  または症状が固定されていること。
(2)治った日に障害厚生年金を受け取る
  ことができる状態よりも軽くなって
  いること。
(3)障害等級表に定める障害の状態であること
   障害厚生年金と同様の保険料納付要件を
  満たしていること。

障害手当金の受給額も、平均標準報酬月額等を

利用して計算され、その金額が1,170,200円に

満たない場合は1,170,200円が支給されます。

★遺族年金

遺族年金は、一家の大黒柱となる働き手の方

や年金受給者の方が亡くなられた場合に

その家族の方に給付される年金です。

遺族年金も老齢年金や障害年金と同様に

「遺族基礎年金」



「遺族厚生年金」の給付が行われ

状況によっては両方の給付を受ける

ことも可能です。

★遺族基礎年金

遺族基礎年金では、以下の要件に当て

はまる方が亡くなった場合に

その死亡した方によって生計を

維持されていた

「子のある配偶者」

または

「子(注)」

が受給することができます。
※(注)死亡当時に0歳〜18歳になった
 年度の3月31日を経過していない
 婚姻していない子を指します。
 また、20歳未満の障害等級1級また
 は2級に該当する障害状態の子も
 該当します。

・国民年金の被保険者期間である方
・国民年金の被保険者であった
 60歳以上65歳未満の方で日本国内に
 住所地があった方。
・老齢基礎年金の受給資格があった方。
・老齢基礎年金の受給資格期間を
 満たしていた方。

障害基礎年金と同様に保険料の納付に

ついても要件があり、死亡した日の

属する月の前々月までの被保険者期間

に国民年金の保険料納付済期間または

免除期間および厚生年金保険の被保険者

期間の合計が3分の2以上あることが

必要です。

なお、平成38年3月31日までに死亡した

場合、死亡した方が65歳未満であれば

死亡した日の属する月の前々月までの

直近1年間に未納保険料がなければ

保険料納付の要件を満たすことと

なっています。

遺族基礎年金の受給額は年額780,100円で

子の加算額を子のある配偶者が受給する

場合は2人目までがそれぞれ224,500円

3人目以降がそれぞれ74,800円です。

子が受給する場合には、780,100円に

2人目以降の子の加算額を加えて子の

人数で割った金額が、子1人あたりに

支給される金額となります。

★遺族厚生年金

遺族厚生年金では、厚生年金保険の

被保険者または被保険者であった方

が以下のいずれかの要件に該当して

亡くなると、その亡くなった方に

よって生計を維持されていた遺族の

方が遺族厚生年金を受給することが

できます。

・厚生年金保険の被保険者期間である
 期間に死亡したとき。
・厚生年金保険の被保険者期間に初診日
 がある病気やケガが原因となって
 初診日から5年以内に死亡したとき。
・1級または2級の障害厚生年金を
 受給していた方が死亡したとき。
・老齢厚生年金の受給資格を有する方
 または老齢厚生年金を受給するために
 必要な加入期間の条件を満たしている方
 が死亡したとき。

また、遺族厚生年金では、被保険者が死亡

したときに死亡した方によって生計を維持

されていた方のうち最も優先順位の高い方

が給付を受けることとなっています。

その給付を受ける遺族の優先順位により

受給する遺族年金の種類が変わり

子のある妻や子のある55歳以上の夫

子が受給する場合には遺族厚生年金と

遺族基礎年金が併給されるシステムです。

遺族厚生年金の受給額は障害厚生年金など

と同様に、平均標準報酬月額等や加入期間に

より受給額が決定します。

以上のように、厚生年金保険の給付を確認

してみると国民年金よりも受給額が増える

ケースが多くなりますね。

厚生年金保険について説明してきましたが

いかがでしょうか。

年金制度が分かりにくい理由として

公的年金制度ごとの給付などが問題の

一つであることは間違いありません。

今後の維持運営がどれだけ続くか不透明な

公的年金制度ではありますが

これを機に厚生年金保険についてできる

限り理解を深め、ご自身の有利な将来設計の

一助として役立てていただけたら幸いです。


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