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2019年02月13日

自動車関連の税金とは?

クルマを運用すると非常に多くかつ多額の

税金を支払うことになりますよね。

消費税率アップに従って、国会などでも

議題になっているのが、自動車関係の税金だ。

日本自動車工業会でも、豊田章男会長が

先頭に立って、税制を改めるように

訴えていたりする。

問題点は、購入から所持まであらゆる面で

税金がかかること。

さらにガソリンに対しては、二重課税と

なるなど、さまざまな面にある。

今回は改めて、自動車関係の税金について

その用途も含めて見てみることにしましょう。

★購入するときにかかる税金

「自動車取得税」

これは取得価格(車両本体価格ではない)

50万円以上のクルマを購入した際にかかるもの。

都道府県に入る地方税なので、各自治体に

入るのだが、もともとの用途は

「道路特定財源」

として道路整備のために使われていたのが

「道路特定財源制度」は廃止されて

一般財源に。

つまり使い道はなんでもいいので、底なし。

2009年に「道路特定財源制度」廃止の

ときに反対運動が起こったのも記憶に新しい。

「消費税」
クルマを買えばもちろん、消費税はかかる。

10パーセントにアップした際には

自動車取得税を廃止するとしているが

代わりに燃費の悪いクルマに環境性能課税

を掛けるという案も出てきているから

手放しでは喜べない。

用途についてはこれも問題になっているが

福祉などの社会保障費に当てるとしているが

あやふやというのが実際のところ。

★所有しているとかかる税金
「自動車税」
毎年、5月頃に送られてくるのでお馴染み

なのがこちら取得税と同じく、都道府県に

入る地方税で、用途が決められていない

普通税となっている。

「軽自動車税」
税額が違うだけで自動車税と同じと思うかも

しれないが、市町村に入るのが異なる。

こちらも同じく普通税だ。

★車検のときにかかる税金
「重量税」
車検時にかかるもので、車両重量に合わせて

税額は異なる。重たいと道路を痛めるから

重いと高く、もともとは道路整備に限定された

「道路特定財源」

だったのが、一般財源の普通税になっている。

★ガソリンに含まれる税金
「揮発油税および地方揮発油税」
ガソリン税とも呼ばれるもので、前者は

1リッターあたり48.6円。

後者は1リッターあたり5.2円もかかっている。

地方が付くので、後者は地方自治体に入るのか

と思うが、じつはどちらも国税で

国道などか県道などかの違いのみ。

揮発油税は余った場合は、道路以外に

使ってもかまわないとされている。

また、ふたつを合わせた53.8円のうち

28.7円だけが本則税率
(つまり本来決められた税率)

で、25.1円は暫定税率で、一時的に

かけられているもの。

そもそもなぜ暫定税率としているのか

というと、高度経済成長時に道路を

整備するためで、それが今でも延長を

繰り返して続いている。

ちなみに民主党政権時代、ガソリン価格

が連続3カ月160円/Lを上まわったら

暫定税率の課税を停止としていたが

その後の東日本大震災復興財源確保

のために無期限凍結中だ。

「石油税」
ガソリン1リッターあたり、2.8円が

課税されている、国税。

正式には地球温暖化対策税が0.76円

含まれているのだが、具体的になに

に使われているかは今ひとつわから

ないのが実際のところ。

「消費税」
よく耳にするのが、ガソリンの二重課税

だろう。要はガソリン本体の価格と上記

の税金を足した合計に対して、消費税が

かかっているのが問題とされている。

ただ二重課税の正当化の理屈としては

ガソリン税と石油税はスタンドが

払うものではなく、石油元売りが

払っているもの。

つまりスタンドはそれをすべて含めた

ものを商品価格として仕入れているから。

なんとも微妙な感じではあるが

消費税を掛けてもいいとしている。

以上、ガソリン車にかかる税金も含めて

紹介したが、ディーゼルには燃料部分で

また別の税金がかけられている。

こんなに税金負担してたら所有しようとは

思わないですよね。

最近はリースが盛り上がってきてますね。


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