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2019年01月13日

最適な年金の貰い方とは??

妻が年下?同い年?年上?

最適な年金の貰い方とは??

先日ご加入された方は奥様が同い年

であり、加給年金等のメリットが

あるか無いかの話をしたので

書いてみます。


若い頃から共稼ぎの夫婦の場合

2人とも厚生年金を受給できる。

年金額も夫婦合わせると30万円

前後が見込まれ、退職金もダブルインカム。

こんな夫婦は老後の生活設計も

比較的余裕がある。

それだけに夫より平均寿命が長い

「働く妻」の年金をいつ受給するか

のタイミングが重要になるが

その選択の時期は夫婦の年齢差に

よって変わります。

「妻が5歳年下」のAさん
「妻と同級生」のBさん
「5歳年上の姉さん女房」のCさん

を比較してみましょう。

★一番早く判断の時期を迎えるのはCさん。

本人が60歳の定年を迎える時期に

妻はちょうど65歳で年金受給開始

年齢に達する。

夫が60歳なら十分現役ですよね。

まだまだ働けますから妻の年金を

70歳まで待つ繰り下げ受給を

選択することを勧めます。

そうすれば夫が65歳で年金を

もらうと同時に、妻は42%増の

割増し年金を受給できる。

そうなれば夫も完全リタイアできる。

夫婦の年金を考えると「年上妻」は

最強かもですね。

★年下妻のAさん夫妻は逆パターン。

妻の定年と夫の年金受給が同時になる。

妻にはあと5年、再雇用で仕事をしてもらい

その間、夫の年金も我慢して

割り増しされる70歳まで繰り下げるの

が理想的だ。

とはいえ再雇用になると妻が働いても

給料は減る。それだけで2人が食べていく

のは難しい。

そこで、夫の年金のうち、厚生年金の

報酬比例部分(10万円前後)だけ受給する。

基礎年金は70歳まで繰り下げて

割り増しの恩恵を受けるのが

無理のない年金アップになります。

また、加給年金を申請すると年間約22万(今現在)

を奥さんが65歳になるまで受給可能になります。

★ともに今年60歳の定年を迎える
  「同級生夫婦」のBさんの場合

65歳以前に「得する年金」(特別支給の部分年金)

をもらえる世代だが、実は、特別支給は

同じ年に生まれても男女で支給開始年齢

が違う。

Bさんの支給開始は63歳

妻は61歳からもらえる。

それに伴って、2人の働き方を

変えることができる。

来年から特別支給が始まる妻が

バンバン働くと、せっかくの年金が

大幅に減額されてしまう。

だから妻は週2〜3日のパートタイム就労

で月収を年金カットされない

18万円くらいに抑え、65歳まで働く。

一方、Bさんは特別支給が始まるまで

の3年間はフルタイムで稼ぎ

その後は年金減額されないように

のんびり働くのが理想ですね。


高齢者の年金には、数多くの不可解な

減額の仕組みや重税の罠が

仕込まれています。

怒っても、嘆いても奪われた年金

は戻ってこない。

どうすれば奪われずに得するか。

それは「働かせる側」の要求ではなく

「働く側」の判断に懸かっている

と思います。

特に個人事業主・フリーランスさんは

基礎年金しかないし

加給年金、傷病手当金等は一切ありません。

増やすと言っても厚生年金・健康保険

に加入するしか手段がありません。

ただ、個人事業主・フリーランスさんは

独自で厚生年金・健康保険に加入は基本的に

出来ないですが、当社の仕組みなら

厚生年金・健康保険に加入出来きます。

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当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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