2018年12月21日
厚生年金の適用拡大
厚生年金の適用拡大が検討されてるは
ご存知ですか??
年収の低いパート労働者など、これまで
厚生年金への加入義務がなかった人にも
対象を拡大する検討が進められている。
厚生年金に加入することで将来、受け取る
年金額が増えるという効果があるが
企業の負担は増加する。
年金財政が悪化している現状を考えると
厚生年金の適用拡大は不可避だろうが
場合によっては労働者の賃金を抑制する
結果をもたらすかもしれない。
★月収6万8000円以上のパート労働者は
厚生年金にシフト
日本の公的年金制度は、全員が加入する
国民年金と、企業に勤めるサラリーマンなど
が加入する厚生年金の2種類で構成されている。
企業に勤めていてもパートタイムなど
短時間労働者の場合には、全員が加入対象と
なるわけではない。
現時点では、従業員501人以上の企業に勤務し
賃金が月8万8000円以上の労働者は厚生年金に
加入しなければならない
(このほか労働時間や継続勤務の見込みなど
いくつか条件がある)
が、この条件を満たさない労働者は必ずし
も厚生年金に加入する必要はない。
これまでパート労働の主力は、いわゆる家庭
の主婦であった。
かつては専業主婦世帯が多かったことから
ちょっとした家計の足しにパートに出る
というパターンがよく見られた。
専業主婦世帯の場合、妻の年金は夫が加入する
厚生年金から支払われるので
本人が個別に厚生年金に入る必要性は薄い。
税金や年金保険料など公的な負担が生じない範囲で
お小遣い程度を稼ぐというのが
もっとも効率のよい働き方だった
(いわゆる103万円の壁や130万円の壁)。
だが、日本社会の仕組みが大きく変わって
きたことで、こうした価値観にも変化が
見られるようになってきた。
労働者の賃金が伸び悩んでいることから
純粋な専業主婦世帯は少なくなり、多くが
共働きとなった。
経済的な理由で共働きを選択した人は
できるだけ多くの賃金を得ようとするので
厚生年金に加入することになったり
夫の扶養から外れることになっても仕事を
優先する可能性が高い。
こうした状況であれば、もう少し低い年収の
人を厚生年金の対象に加えても
国民の理解を得られるだろうというのが
政府の目論見である。
現在、厚生労働省では、従業員数501人以上
という制限の撤廃や、月額8万8000円以上という
基準を6万8000円以上に引き下げるといった
プランが検討されている。
これらの制度改正によってあらたに
200万人を厚生年金に加入させたい意向だ。
では、厚生年金の徴収対象を月収6万8000円
以上のパート労働者に拡大した場合
労働者にはどのようなメリットや
デメリットがあるのだろうか。
パートという形態ではあっても、今後も仕事を
継続しようと思っている人にとっては
厚生年金に加入できるメリットは大きい。
国民年金については保険料の全額を
自身で支払う必要があるが、厚生年金は
保険料の半分を会社が負担する仕組みと
なっている。
つまり厚生年金の人は、年金の半分を会社
に負担させることができる。
会社負担がある分、厚生年金の金額は大きく
年金を受給する年齢になった時には
国民年金よりも多めの年金が確保される。
年金の絶対額が増えることは老後の生活を
考えた場合には、大きなメリットといって
よいだろう。
一方でこの制度は、年金の半額を負担している
企業にとってはあまり望ましい話ではない。
これまでパート労働者の多くは公的負担を
避けるため高い年収を望まず、企業の側も
保険料の負担なしでパート労働者を雇いたい
と考えてきた。
つまり多くのパート労働者と雇用する企業
との間には、一種の暗黙の了解が出来上がって
いたのである。
ところが、今回、新しい制度が導入された
場合には、多くのパート労働者が厚生年金
に移管することになり、彼等が支払う保険料
の半分は会社が負担しなければならない。
形式的に事務手続きが進む大企業の場合には
そのままスムーズに厚生年金に移管する
だろうが、中小零細企業の場合には
そうはいかないかもしれない。
従業員の保険料の半額を企業が支払うと
いう仕組みは、中小零細事業者にとっては
大きな負担となっている。
大量のパート労働者を抱えていた
中小零細企業の場合、この費用をどう
捻出するのか頭を悩ませることになるだろう。
従業員の保険料の負担が増えたからといって
役員報酬を大幅に引き下げて、保険料の原資
にするという経営者は少数派である。
そうなってくると従業員の給与を削減し
これを保険料負担の原資とする動きが
出てくることになる。
しかも、深刻な人手不足からパート労働者の
時給は上昇しており、企業は総人件費の上昇
という問題に直面している。
今回の適用範囲拡大に合わせて、従業員の昇給
を抑制する動きが出てくる可能性についても
十分に考えておく必要があるだろう。
日本では原則として解雇ができないため
企業の総人件費に対しては常に上昇圧力が
加わる。このため、日本企業は1人当たりの
賃金を抑制する傾向が強く、これが労働者の
実質賃金を引き下げている。
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開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
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090-3336-2280 担当:横井
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人数:20名(先着順)
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代表取締役 高久知丸
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連絡先:t.yokoi@imple.net
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という制限の撤廃や、月額8万8000円以上という
基準を6万8000円以上に引き下げるといった
プランが検討されている。
これらの制度改正によってあらたに
200万人を厚生年金に加入させたい意向だ。
では、厚生年金の徴収対象を月収6万8000円
以上のパート労働者に拡大した場合
労働者にはどのようなメリットや
デメリットがあるのだろうか。
パートという形態ではあっても、今後も仕事を
継続しようと思っている人にとっては
厚生年金に加入できるメリットは大きい。
国民年金については保険料の全額を
自身で支払う必要があるが、厚生年金は
保険料の半分を会社が負担する仕組みと
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つまり厚生年金の人は、年金の半分を会社
に負担させることができる。
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年金を受給する年齢になった時には
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年金の絶対額が増えることは老後の生活を
考えた場合には、大きなメリットといって
よいだろう。
一方でこの制度は、年金の半額を負担している
企業にとってはあまり望ましい話ではない。
これまでパート労働者の多くは公的負担を
避けるため高い年収を望まず、企業の側も
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ところが、今回、新しい制度が導入された
場合には、多くのパート労働者が厚生年金
に移管することになり、彼等が支払う保険料
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そのままスムーズに厚生年金に移管する
だろうが、中小零細企業の場合には
そうはいかないかもしれない。
従業員の保険料の半額を企業が支払うと
いう仕組みは、中小零細事業者にとっては
大きな負担となっている。
大量のパート労働者を抱えていた
中小零細企業の場合、この費用をどう
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従業員の保険料の負担が増えたからといって
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時給は上昇しており、企業は総人件費の上昇
という問題に直面している。
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