2018年12月11日
19年4月より「産前産後期間の国民年金保険料」が免除
「産前産後期間の国民年金保険料」
が免除に その財源として年金保険料が
「100円アップ」します!
少子化対策の一環として
次世代育成支援のために
国民年金第1号被保険者の
産前・産後期間の保険料の免除制度
が平成31年4月より始まります。
ここでいう産前・産後休業期間とは
労働基準法で定める
産前・産後休業期間
(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)
産後56日で妊娠・出産を理由として
労務に従事しなかった期間)
について、免除する制度があります。
今回、国民年金の場合は
出産予定日の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定日の
3か月前から出産予定月の
翌々月までの6か月)
を産前・産後期間として
この間の保険料が免除となります。
※出産日以降に届出が行われた場合は
出産日を基準とし同様に取り扱われます。
★産前・産後期間の取り扱い
この国民年金の産前産後期間における
保険料免除期間は、保険料納付済期間
となります。
そのため、一般的な免除と違い
保険料納付済となります。
100%納付されたとみなされますので
この期間の将来の支給率は100%となります。
また、付加保険料の取り扱いですが
産前産後期間に係る保険料免除は
所得にかかわらず保険料の負担を
免除するものなので
他の保険料免除とは違います。
そのため、付加保険料を
納付することができます。
★国民年金保険料額が引き上げられます
平成 31 年度(2019年4月1日より)以降の
国民年金保険料の額は、産前産後免除期間を
保険料納付済期間とみなされるため
その期間を年金給付に反映させるために
要する財源として、100円が上乗せされます。
★手続きの方法について
手続き方法として、市町村の窓口で
母子健康手帳などの出産予定日を
明らかにすることができる書類を
添えて届出
(出産予定日の6か月前から届出受付)
を行うこととされています。
また、出産日以降に届出手続きを
行う場合について、出産日は市町村で
確認可能であるため、出産日を明らか
にする証明書類は原則不要
(別世帯の子の場合は、出生証明書など
出産日及び親子関係を明らかにする
ことができる書類を添付)
とされており、届出手続きが必要となります。
届出申請が必要となるので、2019年4月
以降該当する場合は、忘れずの届出が
必要となります。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。
そんな美味しい話のセミナーを
毎月合同でしかも無料で公開もしてます。
<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
法人社保費用削減出来るんです!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
終了後軽く懇親会を予定してます!
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
が免除に その財源として年金保険料が
「100円アップ」します!
少子化対策の一環として
次世代育成支援のために
国民年金第1号被保険者の
産前・産後期間の保険料の免除制度
が平成31年4月より始まります。
ここでいう産前・産後休業期間とは
労働基準法で定める
産前・産後休業期間
(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)
産後56日で妊娠・出産を理由として
労務に従事しなかった期間)
について、免除する制度があります。
今回、国民年金の場合は
出産予定日の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定日の
3か月前から出産予定月の
翌々月までの6か月)
を産前・産後期間として
この間の保険料が免除となります。
※出産日以降に届出が行われた場合は
出産日を基準とし同様に取り扱われます。
★産前・産後期間の取り扱い
この国民年金の産前産後期間における
保険料免除期間は、保険料納付済期間
となります。
そのため、一般的な免除と違い
保険料納付済となります。
100%納付されたとみなされますので
この期間の将来の支給率は100%となります。
また、付加保険料の取り扱いですが
産前産後期間に係る保険料免除は
所得にかかわらず保険料の負担を
免除するものなので
他の保険料免除とは違います。
そのため、付加保険料を
納付することができます。
★国民年金保険料額が引き上げられます
平成 31 年度(2019年4月1日より)以降の
国民年金保険料の額は、産前産後免除期間を
保険料納付済期間とみなされるため
その期間を年金給付に反映させるために
要する財源として、100円が上乗せされます。
★手続きの方法について
手続き方法として、市町村の窓口で
母子健康手帳などの出産予定日を
明らかにすることができる書類を
添えて届出
(出産予定日の6か月前から届出受付)
を行うこととされています。
また、出産日以降に届出手続きを
行う場合について、出産日は市町村で
確認可能であるため、出産日を明らか
にする証明書類は原則不要
(別世帯の子の場合は、出生証明書など
出産日及び親子関係を明らかにする
ことができる書類を添付)
とされており、届出手続きが必要となります。
届出申請が必要となるので、2019年4月
以降該当する場合は、忘れずの届出が
必要となります。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。
そんな美味しい話のセミナーを
毎月合同でしかも無料で公開もしてます。
<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
*1階エントランス12:30以降集合
途中参加の方は電話下さい。
090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる!
講師:株式会社MGコンサルティング
代表取締役 高久知丸
14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
一致させよう!
講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美
15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
法人社保費用削減出来るんです!
講師:株式会社インプルメント
代表取締役 横井岳之
https://www.imple72.com
16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
我孫子の名医が教える簡単身体ケア
講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
http://www.tachibana.me/
終了後軽く懇親会を予定してます!
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8360369
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック