アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2018年12月11日

19年4月より「産前産後期間の国民年金保険料」が免除

「産前産後期間の国民年金保険料」

が免除に その財源として年金保険料が

「100円アップ」します!

少子化対策の一環として

次世代育成支援のために

国民年金第1号被保険者の

産前・産後期間の保険料の免除制度

が平成31年4月より始まります。

ここでいう産前・産後休業期間とは

労働基準法で定める

産前・産後休業期間

(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)
 産後56日で妊娠・出産を理由として
 労務に従事しなかった期間)

について、免除する制度があります。

今回、国民年金の場合は

出産予定日の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定日の
 3か月前から出産予定月の
 翌々月までの6か月)

を産前・産後期間として

この間の保険料が免除となります。
※出産日以降に届出が行われた場合は
出産日を基準とし同様に取り扱われます。

★産前・産後期間の取り扱い

この国民年金の産前産後期間における

保険料免除期間は、保険料納付済期間

となります。

そのため、一般的な免除と違い

保険料納付済となります。

100%納付されたとみなされますので

この期間の将来の支給率は100%となります。

また、付加保険料の取り扱いですが

産前産後期間に係る保険料免除は

所得にかかわらず保険料の負担を

免除するものなので

他の保険料免除とは違います。

そのため、付加保険料を

納付することができます。

★国民年金保険料額が引き上げられます

平成 31 年度(2019年4月1日より)以降の

国民年金保険料の額は、産前産後免除期間を

保険料納付済期間とみなされるため

その期間を年金給付に反映させるために

要する財源として、100円が上乗せされます。

★手続きの方法について

手続き方法として、市町村の窓口で

母子健康手帳などの出産予定日を

明らかにすることができる書類を

添えて届出
(出産予定日の6か月前から届出受付)

を行うこととされています。

また、出産日以降に届出手続きを

行う場合について、出産日は市町村で

確認可能であるため、出産日を明らか

にする証明書類は原則不要
(別世帯の子の場合は、出生証明書など
 出産日及び親子関係を明らかにする
 ことができる書類を添付)

とされており、届出手続きが必要となります。

届出申請が必要となるので、2019年4月

以降該当する場合は、忘れずの届出が

必要となります。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。

<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
     *1階エントランス12:30以降集合
     途中参加の方は電話下さい。
     090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
内容:
13:00〜14:00
@粗利改善で儲かり続ける会社になる! 
 講師:株式会社MGコンサルティング
 代表取締役 高久知丸

14:00〜15:00
Aヨガとマインドフルネス瞑想で夢に向けての思いと行動を
 一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

15:10〜16:10
B売上が落ちて社保費用負担が重い・・
 そう感じてる経営者に聞いて欲しい!
 法人社保費用削減出来るんです!
 講師:株式会社インプルメント 
 代表取締役 横井岳之
 https://www.imple72.com

16:10〜17:10
C身体のケアしてますか?
 我孫子の名医が教える簡単身体ケア
 講師:我孫子たちばな治療院院長 橘享平
  http://www.tachibana.me/

終了後軽く懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8360369
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。