同性婚は公共の福祉に反しないと認定した上で、同性カップルを婚姻制度の対象外とする事は法的保護を受ける権利の侵害だとし、「認めない理由は存在しない」と結論付けた。
更に、法の下の平等を定めた14条1項、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項にも反するとした。
同性婚を認めないのは合理的根拠を欠き、性的指向による差別的取り扱いだとした札幌、東京両裁判に通じる。
賠償請求は棄却されたとは言え、原告側主張の大半が認められた意味は大きい。
札幌判決は同性婚制度の導入による不利益や弊害はないと明言している。
福岡判決は、異性婚と同じ婚姻制度でなければ不平等は解消されないと釘を刺した。
全国国会議員が肝に銘じなければならない。
愛媛新聞 社説から
国会と政府は不作為を猛省し、差別や偏見を許さない平等な社会の実現を急ぐ必要があるらしい。
自民党政権がある限りできないと思う。
交代が必要だ。
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