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流行にのったみたいです

こんばんは(≧▽≦)


なんだかんだで1週間ブログの更新を休んでますね・・・
お勉強の方もまったく手が付いていません・・・

こんなんじゃダメだ・・・(´;ω;`)


さて、

前回ブログで「次女がめずらしく熱を出した!!」
とお伝えしていたところですが。

翌日病院へ連れて行き、「風邪かなー??」ってことで
お薬をもらって帰ってきました。

ところが!
熱が上がったり、下がったりしているうちに
変なセキがスタート・・・・
まさかまさか??と思いつつ再度病院へ連れて行ったところ

マイコプラズマ肺炎だったようで・・・

マイコプラズマ肺炎とは?
マイコプラズマ肺炎は、飛沫感染(ひまつかんせん)などによる濃厚感染であり、
学校、幼稚園、保育所、家庭などの比較的閉鎖的な環境で、地域的に流行します。

そそ、今、私の住んでいる地域ではめっちゃ流行ってるんですよね〜

というわけで、次女、4日間の点滴通い決定!
セキが残っているものの熱も下がり元気になったようで
ものすごくイヤがってますけどね!


それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ


いくつになっても心配なものです

こんばんは(≧▽≦)


私の風邪(?)は鼻水から一向に進行せず、一安心なんですが。
今日、会社へうちの次女の学校から電話が・・・
「今、38.5℃あるんで迎えに来てもらえませんか?」
・・・・・・・今朝、すっごくテンション高かったんですよね。そう言えば。


長女は頻繁に熱を出す子で、
「こいつは平熱が37.5℃なんじゃ?」
と疑ったりしたもんですが・・・


次女はまさに
「○○は風邪をひかない」っていうのを身を持ってあらわしているかのように
滅多に風邪をひきません!
長女がインフルエンザにかかっても感染しなかったツワモノです・・・


だからこそ(?)
熱をだすとひたすらに弱るので、結構心配だったりします。
(ただ、1度熱をだしても弱らなかったことがあり、病院にも連れて行かず
様子を見ていたところ、変なセキをしだし・・・「お母さん!肺炎ですよ!!」
って がっつり怒られました・・・・


私の住んでいる地域のインフルエンザの流行はまだのようなので
多分、ただの風邪だとは思うんですが・・・
いくつになっても心配なもんですね



↑置き薬を扱っている会社さんです。
(私的には「赤玉はらぐすり」がなつかしい・・・)



明日はすこしよくなっているといいな。


それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ

なぜか休憩してみる・・・

こんばんは(≧▽≦)


「年金確保支援法」で若干燃え尽きた感じする今日この頃・・・
本来の目的は社労士試験合格だったはずなわけで。
さぁ、気を取り直して今日から勉強!
のはずが、職場で蔓延中の風邪にやられてしまいました・・・


というわけで(だから、どういうわけ?)


私は普段

2012年版 うかるぞ社労士 基本テキスト

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このテキストを使って、勉強を進めているのですが。


たとえば学校に行くとか通信教育を受けるとかに
心を動かされたりするわけです。
まだ11月ですから これから受けても間に合うかもしれない・・・とかね。




(↑クリック)

今って本当に便利になったっていうか・・・
昔なら行き当たりばったりで学校を決めてたんですが(情報量が少なかったんですよね)

今だと、学校探しと資料請求がまとめてできるようになってるんですね。
社会保険労務士以外でも、ダンスやネイルとかの学校も探せちゃうんで。
ついついうちの近所にヨガ教室とかないかなぁって探しちゃったりしています・・・
(何ゆえヨガなのかは自分でもわからない)


それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ

年金確保支援法を勉強してみる(その4)

こんばんは(≧▽≦)


ついに最終回!
がんばった。私、がんばったよ(ノω・、)


というわけで続きです。
***********************************************************************************************************
「第3号被保険者の届出の特例」が力を発揮するのは
届出をした日以降(実際は届出日)ということで。

老齢基礎年金をもらってから、第3号被保険者期間と重複する
第2号被保険者期間が見つかると
もらった年金を返還しなきゃいけない・・・なんてことになったため

とりあえず
「裁定済みの人に2号期間が見つかったら、2号期間を抜けたときに
3号になる届出があったとみなしなさい」

という通知がでました。

これで
老齢基礎年金をもらっている人は救われたわけですが
実は、この状態で困っているのって、
年金を受け取っている人だけじゃないんです。
(ここまでが前回までの内容です)


さて、ではどんな人が困っているかといいますと
この人、確かに「届出の特例」を使えば老齢基礎年金は問題なく受け取れますが・・・

障害基礎年金はどうなると思いますか?
もし、2号被保険者期間が見つからなければ問題なく請求できます。
でも・・・・

障害基礎年金は
@初診日の前日において、初診日属する月の前々月からの前1年間に未納が無いこと
A初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の2/3以上
の納付・免除期間が有ること


3号の届出の特例を2号期間が見つかってすぐに提出したとしても
初診日の前日の時点では、3号未納はあくまで未納です。
どんなに状態が悪くても、障害基礎年金を受け取ることはできません。
しかも、裁定後ではありませんから通知の取扱いもできません。

「年金を受け取っている人は救うのに!不公平じゃない!」
ってことになりますよね。


他にも、こんな問題があったりします。
これ、おかしいですよね。
第3号被保険者の要件第2号被保険者の配偶者なので
こうなるはずです。
これ、覚えている方もいらっしゃるかと思いますが。
今年の1月〜2月に厚労省の通達でなんとかしようとしたあの事例です。

あの通達は無かった事になりましたので
これをどうにかする方法って無かったんです。

この状態は年金を受け取っている人だってダメですよ。
判明したのは2号期間じゃないんで
1号期間が減らされるのはもちろん、その後の3号未納期間分の年金も減ります。


さぁ!どうする!?八方手詰まりとはまさにこのこと・・・


というわけで。ついにここで登場!
「年金確保支援法」出番です。

「年金確保支援法」ってつまるところ
「平成21年8月の通知のバージョンアップ」
って感じです。
第3号被保険者期間と他の期間が重複していた場合、
他の期間を抜けたときに、3号の手続きをとったとみなす
ってのはおおむね一緒。

平成21年8月通知との違いは

@年金裁定後の人だけではなく、現役世代の人もOK!
(これで、さっきの人も障害基礎年金の請求ができるようになりますね)

A重複しているのが第2号被保険者じゃなくてもOK!
(第1号被保険者期間でもOK・・・)

というわけでこれで平成21年8月通知も役目を終えました。
「第3号被保険者の届出の特例」は本当に届出が遅れた人だけの届出になりました。
そうじゃない人は、年金確保支援法で救われるわけですよ・・・



ぶっちゃけこれってどう思います?
私は、ずっと働いてきましたんで、そもそも3号被保険者制度って好きではないんです。
そうじゃなくても、「これはちょっと甘やかしすぎじゃない?」って思います。

1号被保険者がどうしても払えなくて免除していた分とか
未納になっていた分だって年金確保支援法をつかっても
10年間しか払えないのに、どーしてそこまで優遇するんだろうな?

っていうのが、私の率直な感想ですが。


それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ


年金確保支援法を勉強してみる(その3) 

こんばんは(≧▽≦)


いつになったら「年金確保支援法」にたどり着けるんだろう…


というわけで続きです

***********************************************************************************************************
第3号被保険者届出の特例の効果は
あくまで届出日以降(実際は届出日)から!です。

現役世代の人には、それでも良いかもしれませんが。

すでに老齢基礎年金を受給している人には
すでに受け取っている年金を返還する必要があったり
年金を受け取る権利が発生する日が後ろにズレたり
などなどマズイことになる可能性が・・・
(ココまでが前回の内容です)

さて、
「さすがにこれはマズイかもしれない・・・」(と思ったかどうかは知らない)
ってことで、平成21年8月に厚生労働省が通知を出しています。


どんな通知かといいますと・・・

「第3号被保険者期間と重複する被用者年金被保険者期間が
裁定後に判明した場合における当該被用者年金被保険者
資格喪失後の第3号被保険者期間の取扱いについて」
(年発0807第1号)

(なんていうか・・・そのまんまですね)

@国民年金と被用者年金の記録が重複していることが事後的に判明したという
年金記録管理上の理由から生じたものであること

(この通知が出される少し前に「宙に浮いた年金記録問題」が勃発していました)

A被用者年金制度に加入していたことを本人が認識していなかったと思われる
など一概に全ての原因を本人の責に帰すことが適当でないと考えられる事例も
あること

(短期間で辞めていたりすると、わからないかもしれないですね)

B当初の第3号被保険者資格取得届の効果により、社会保険庁において、
被用者年金被保険者の資格喪失後の期間についても保険料納付済み期間である
第3号被保険者期間として取扱い、保険料納付済期間に算入してきており、年金の
裁定請求時においてもそのように確認したうえで裁定が行われ、実際に年金が支給
されてきたこと

(「確認不足だったでしょ」という意味かな?)

という特殊な事情があるので
第3号被保険者期間と重複する、厚生年金・共済組合員期間が
年金の決定後にわかったときは、厚生年金・共済組合を抜けた後の分も
きちんと届出をしたとみなして納付済期間として扱いなさい
という通知です。

通知前はこんな感じで「お金返さないと!」いけなかった人も

この通知後は
問題なく年金が受け取れることになりました。
(ちなみにすでに返還している人も手続きをとれば戻してもらえます

この通知が適用されるのはすでに年金を受給している人で、かつ、
判明した期間が第2号被保険者だった人のみです。
(ここ、ちょっと注意が必要です)

この通知が年金確保支援法の一歩手前な内容なんですね。


ただ、年金を受け取っている人だけ
この第3号被保険者の届出の特例に困っていたわけではないんです。


そのあたりも含めて
続きは次回(ついに最終回のはず…)ってことで(´・ω・)ノシ




年金確保支援法を勉強してみる(その2)

こんばんは(≧▽≦)


早速、前回の続きです。

***********************************************************************************************************
届出が遅れて、
「納付したとは認められないよ〜」
となった、第3号被保険者の未納扱いの期間
(長いから、これからは「3号未納期間」って言いますね)
も、届出すれば3号の特例納付期間として認められます。
(これも長いから、これからは「3号特例期間」って言います)


ということで全てが解決!したかと思いきや・・・


この、3号特例納付期間ってヤツには
結構大き目の落とし穴があります。
(ここまでが前回の内容でした)


まず、3号被保険者の基本として、
該当するたびにきちんと届出る必要があります
つまりは
こんな感じで、厚生年金・共済組合から抜けたときには届出が必要となります。
そのほかにも、例えば配偶者が転職したときとかもきちんと届出しないといけません。

この届出が遅れてしまうと3号未納期間となってしまうんですね。


たとえば、ずーっと3号納付期間だと思っていたところに
ひょっこり厚生年金(共済組合員)期間があった場合どうなるでしょう?
あくまで、厚生年金(共済組合員)期間が優先しますので。
厚生年金(共済組合)を抜けた時点での届出がされていなかった
という取扱いになります。


結局、「3号被保険者の届出の特例」により
こんな感じになって、「あっ、大丈夫だね〜♪」って
ことになるんですが。


ここで問題になってくるのは
国民年金法附則(平16)のこの部分です
「届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。」
【附則(平16)第21条2項】


何を言いたいのかというと・・・
「届出るまでは未納だよ。届出た日から初めて納付と認めるよ」
って事を言いたいんですね。


「だから問題はなに!?」
ええ。現役の人には大きな問題にならない可能性が高いんですが・・・
まったく問題が無いかと言えばそうでもないですが、それはまた後で)


たとえば・・・
このようにすでに年金を受給し始めている方にとっては大問題に発展しかねないのです。


この方が平成23年10月に届出たとして
3号未納期間が納付として扱えるのは「平成23年10月から」となります。


平成20年4月(実際は20年5月分から支給)の時点ではあくまで未納ですから
未納期間のはずの年金をすでに受け取っちゃっている。
という事になってしまいます。

厚生年金が2年判明したのと引き換えに
14年分の国民年金保険料を納付していないのと同じことになってしまうんです。

結局、この方は(平成23年度の年金額で計算して)
年間276,115円×2年6ヵ月分の返還を求められる事になります。

更に
もし、この方が、昭和61年4月までに22年分の
保険料納付済(免除)期間
合算対象期間
厚生年金加入期間

などが無かった場合、年金の受給に必要な月数を満たすことができません。
つまり、平成20年4月時点では年金の受給権が無い
ってことになるんです。

その場合年金の受給権が発生するのは、
届出をした平成23年10月からとなります。


どうです?結構怖いと思いませんか?
この問題を解決するために、とある通知が出されるんですが。


それはまた次回ということで(´・ω・)ノシ


年金確保支援法を勉強してみる

こんばんは(≧▽≦)

かなり脱線しているかもしれないと思いつつ・・・
年金確保支援法っていうのを調べてしまいました。
少しお付き合いいただければうれしいです。


年金確保支援法(公布日:平成23年8月10日)
正式な名称は
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保
を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」

というそうです。(センスが感じられませんね)


「改正」は以下の4点です。
@国民年金保険料の納付可能期間の延長
A第3号被保険者期間の取扱いの変更
B国民年金基金の加入年齢の引き上げ
C確定拠出年金法・確定給付企業年金法の一部改正



@の施行日「平成24年10月1日までの間で政令の定める日」
Bの施行日「公布日から2年以内で政令の定める日」
Cの施行日「公布日から2年6ヶ月以内で政令の定める日」
とまだまだ先の話なんですが。


Aだけは「施行日:法律の公布日」となっていて
すでにはじまっているようです。


さて、ここで第3号被保険者期間の取扱いってヤツを
知ったかぶってみます。

*******************************************************************************************************
国民年金の第1号被保険者の保険料納付には時効があります。
この時効をすぎると、納付できなくなります。

国民年金保険料の納付期限は、原則、「翌月の末日」
そこから2年後時効が成立します。


国民年金の第3号被保険者には保険料納付の必要がないんですが、
「どこまでも遡ったら不公平なんじゃないの?」(って思ったかどうかは知らない)
ってことで
「届出が遅れたら、納付扱いしてあげないよ〜」
という取扱いになっています。(ここ、大事です)


要するに
遡って納付扱いができるのは2年1ヶ月前まで
それより以前は未納扱い
つまり、年金の加入月数にも年金額にも反映しない期間となります。


平成17年4月より
3号被保険者の届出の特例ができて
(過去、平成7年4月1日〜平成9年3月31日という期間限定で同じ事が行われています)
という取扱いができるようになりました。

が!

実はこの3号特例納付期間っていうのには
結構大きめな落とし穴があったりするんです。



続きは次回ってことで(´・ω・)ノシ

1号・2号・3号を復習してみる

こんばんは(≧▽≦)


めでたく国民年金を読み終わりました。
計画より若干遅れ気味ですが・・・
11月末までに3回を達成すべく、少しスピードを上げたいと思います。


さて、国民年金の被保険者といえば・・・
1号・2号・3号と任意加入ですね。
(この任意加入4号とかだったらパーマンだったのに・・・)

というわけで(?)
この被保険者種別について知ったかぶってみたいと思います。
間違いがありましたら、遠慮なくご指摘ください・・・お願いしますっ

********************************************************************************************************
第一号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、
第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない者。

第2号被保険者
被用者年金各法(厚生年金・国家公務員・地方公務員・私立学校共済組合)
の被保険者・加入者・組合員。

第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により
生計を維持する者。
********************************************************************************************************
なんかあっさりしてますね。

第3号被保険者「生計を維持されてる」と認められる条件は
健康保険の被扶養者になる条件と同じです。
だからこそ「配偶者の会社を通じて手続きしなさい」ってなったんですね。


実は私が考える「ここ大事なんじゃない?」ってポイントは
第2号被保険者 だったりします。

「国民年金法」上第2号被保険者に年齢・国籍の制限はありませんが。

附則抄の第3条には
『第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、
「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定
する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務
員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合
法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。』
とあります。

うっとうしいくらいわかりづらい!文章ですが。
あっさり要約すると。
「65歳以上で第2号被保険者となるのは年金の受給権が無い人のみですよ〜」
って感じになりますね。

第2号被保険者になろうとなるまいと、
保険料はかかるんだし、どうでもいいかもしれませんが・・・

ここで引っかかってくるのは・・・
第3号被保険者「第2号被保険者の配偶者であって」ってところです。

そう、第3号被保険者の要件は
配偶者が第2号被保険者ってことですから、配偶者が65歳になると、
第3号被保険者になれなくなっちゃうんですね。


知らずに放っておくと・・・
気がついたときには時効で保険料が払えなくなってる!!
ってこともあるかもしれません。



それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ



忘れ物に気がついてみる

こんばんは(≧▽≦)


さて、テキスト国民年金まで進みました。
今日のお題は1号・2号・3号(被保険者だよ。パーマンじゃないよ
でいこうかな?と思っていましたが。


先日の記事で高額療養費については一切触れていない
ということに気がつきましたので。
さきにそちらを片付けてしまいますね。

*******************************************************************************************************
高額療養費
「重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、
医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減
できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻
される制度」です。(全国健康保険協会HPより)


自己負担額には
「70歳未満上位所得者」(標準報酬月額53万円以上)
「70歳未満一般」(上位所得者・低所得者以外)
「70歳未満低所得者」 (住民税非課税者)

「70歳〜74歳現役並み所得者」(標準報酬月額が28万円以上であって・・・云々)
「70歳〜74歳一般」(現役並み所得者・低所得者TU以外)
「70歳〜74歳低所得者T」(住民税非課税者)
「70歳〜74歳低所得者U」(年金収入80万円以下等)
という区分けで違いがあります。

*******************************************************************************************************
(なんですか?この複雑さは・・・)

さて、1ヶ月に30万円の自己負担があった70歳未満一般者の場合
(全額保険診療で、差額ベッド代とか食事療養費とかは含まずですよ)
自己負担で30万円ってことは全額負担は100万円なので

80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円

の自己負担となります。(つまりは212,570円が戻ってきます)

「事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に【健康保険限度額適用認定申請書】
を提出し、【健康保険限度額適用認定証】の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と
被保険者証を提出する」
ことによって、医療機関窓口での30万円を負担しなくても87,430円負担すればOKってなってます。


10年ほど前はこんな細かい区分けはなく、
とにかく63,000円(だったはず)を超えれば
その差額が返ってきてたんですよ・・・・

ただ、世帯合算とかする場合は1病院(入院と外来も分かれます)
30,000円以上(今は21,000円以上)だったので
一概に負担が増えているわけじゃないのかな?と思わせるあたりが・・・

上手ですよねヽ(`Д´)ノ



それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ

大事なのは”今”の事だと気付いてみる

こんばんは(≧▽≦)

きのうは10年以上前のことを思い出し
良くも悪くも「世の中変わったなぁ…」と感慨にふけったものですが

冷静に考えると・・・
必要なのは今どうなっているのか!?
だったなぁと気が付いたわけです。


というわけで、ちょっと知ったかぶってみます。


出産育児一時金・・・一児につき39万円
 (産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は42万円)

産科医療補償制度とは
 「生まれた赤ちゃんが重症の脳性まひと診断された場合に
 看護・介護に必要な補償金がもらえ、さらに第三者で組織する
 委員会で原因等を分析してもらえる制度」
だそうです。
 
妊婦さん自身の保険料の負担はありませんが、加入施設は妊婦さん一人に付き
3万円の保険料を払う必要が有るため、分娩料を値上げした病院も多いみたいですね。


ちなみに
妊娠出産は病気ではないので、医療費等は全額自己負担が原則です。
出産育児一時金は、お祝い金みたいに見えちゃいますけど、
結局出産費用を支給しているってことなんですね。
(それくらいは医療機関に支払わなくっちゃいけないことが多いですよね)


さらにちなみに。
私が出産したころは、出産育児一時金が支払われるのは
「被保険者または被扶養者たる配偶者限定」だったんです。
今は被扶養者なら全員OKなんですね。


・・・・・・・・育児休業給付金については
よく読んでみると結構複雑っぽいので
また今度ってことで。
(昔、ばあさまに「今度と化け物には会ったことがない」って言われました)



それでは今日はこのへんで(´・ω・)ノシ


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