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2019年10月06日

定年過ぎて働き続けたら、社会保険が適用されない可能性がある?



定年過ぎて働き続けたら、社会保険が適用されない可能性があるって本当??

社会保険制度
医療保険
介護保険
年金保険
60歳以降に定年を迎え、(国民年金の第2号被保険者)がさらに働き続けた人はこれらの社会保険がどのようになる?





現役と同様の社会保険制度が適用される働き方をする場合
【医療保険・介護保険】
医療保険は、雇用先の企業が加入している健康保険組合の被保険者となる
加入手続きは雇用先の企業が行い、保険料は雇用先と折半で支払う
扶養している配偶者等は、被保険者の被扶養者としてこの健康保険の適用
介護保険を運営する保険者は住居地の市町村で、働き方が変わっても特別の手続きをする必要はない
 介護保険料は、65歳未満の介護保険の第2号被保険者は、加入している医療保険を通じて徴収され、65歳以上の第1号被保険者は、原則として老齢年金から徴収されます
 
【年金保険】
年金保険は、厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)となり、加入手続きは雇用先の企業が行い、保険料は雇用先と折半で支払う
扶養している配偶者が60歳未満である場合は、国民年金の第3号被保険者となる
働きながら老齢厚生年金を受給する場合は、在職老齢年金制度が適用され、年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止
 
基本月額(60〜64歳):加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
基本月額(65歳以降):加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
 
60〜64歳の場合は基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下のとき、65歳以降の場合は47万円以下のときには、年金は全額支給
 
在職老齢年金を受けていた人が退職、退職して1ヶ月を経過したときは、
退職した翌月分の年金額から
・年金額の一部または全額の支給停止がなくなり全額支給
・年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して年金額を再計算
 


現役とは異なる社会保険制度が適用される働き方をする場合
【医療保険・介護保険】
医療保険は、3つの方法から選択
(1)原則として世帯単位で国民健康保険に加入
加入手続きは退職後14日以内に世帯主が市町村役場に届け出て、世帯の人数分の健康保険税を納付
(2)退職後2年間に限り現役時代に加入していた健康保険組合の任意継続被保険者になることもでき、退職後20日以内に健康保険組合に申請
被扶養者は引き続き被扶養者とすることができますが、保険料は、個人が全額負担
(3)年間の収入が180万円(60歳未満は130万円)未満であるなど一定の要件を満たせば、配偶者や子供の被用者健康保険の被扶養者となることができる
 
介護保険は、現役と同様の社会保険制度が適用される働き方をする場合と同様
 
【年金保険】
本人は60歳を超えていますので特段の手続きは必要ありませんが、60歳未満の配偶者があれば、国民年金の種別変更届を退職してから14日以内に市町村役場に提出し、第1号被保険者として保険料を納付する
本人は、収入の多寡に関わらず、在職老齢年金制度の適用を受けることはない
 


60歳以降に定年を迎えた後も働き続けた場合
働き方によって適用される社会保険が異なり、現役とは異なる社会保険が適用される働き方をする場合、医療保険と60歳未満の配偶者に関する国民年金保険の手続きを期限内に済ませなければなりません

2019年10月05日

家族信託のメリット・デメリットとは?



家族信託のメリット・デメリットとは?

家族信託の5つのメリット
1. 家族信託で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分が実現できる!

【認知症による資産凍結対策】
本人の元気なうちから財産管理を託せ
、託した後に本人の判断能力が低下・喪失したしても、本人の意思確認手続きを行われないので、実質的に資産凍結されずに、財産管理の担い手たる子=受託者主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できるのです
(家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった老親の自宅を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる)

2. 家族信託で成年後見制度の代用としての柔軟な財産管理が実行できる!
【成年後見制度の代用による自由かつ軽負担な財産管理】
成年後見制度は、負担や制約があります
・家庭裁判所への定期的な報告義務がある
・後見監督人が選任された場合の後見監督人報酬の負担(月額1〜2万円程度)
・成年後見人ができるのは、家族ではなく本人にとってメリットがあることに限る
*家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけ
その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手=受託者は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できる
成年後見制度の利用下では実行できない資産の組換えによる相続対策の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できる

3:家族信託で【遺言の機能+受遺者の財産管理】が実現できる!
【遺言代用+受遺者の財産管理】
本人の死亡により遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合
受遺者に成年後見人を就けて、財産管理を担ってもらう必要が出てくる
家族信託だと、もともと遺言の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる
本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能
高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻が、引き続き信託の仕組みの中で、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができる

4:家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋が実現できる!
【争族・遺留分・資産承継対策】
家族信託に遺言の機能があるが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができる
自分の希望する順番で何段階にも資産承継者=受益者の指定が可能
1次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合
その人に代わって資産承継者を指定でる(遺言を書いたのと同じ効果)ので、後々の遺産分割協議による争いを避けることができる

5:家族信託で不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防が実現できる!
【不動産の共有回避策・共有不動産のトラブル回避策】
不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合
既に兄弟等で不動産が共有になってしまっている場合
何らかの事情により共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなるリスクを回避できる





家族信託の7つのデメリット・リスク(注意点)
家族信託はほぼデメリット・リスクは想定できませんが、注意すべき点は

1:損益通算ができなくなるリスク
収益物件を信託財産に入れた場合
この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされる
(租税特別措置法41の4の2)
信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができない
その損失の翌年への繰越しもできない
ので、税務的に不利益については十分な検討・検証が必要
・信託契約を複数に分けた場合
それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできないまので、家族信託の設計には、その点にも精通した専門家や税理士等に相談しましょう

2:家族信託でもできないことがある(信託の限界)
・信託では対応できず、遺言でなければできないことがある
(遺留分減殺対象財産の順序指定)
・相続発生時の遺産全てを生前の信託契約で網羅しておくことができないので、信託財産から漏れる財産について遺産分割協議を排除するためには、信託契約とは別に遺言書を作成し、主たる遺産以外のすべての遺産の承継先を指定しておく
・成年後見制度との比較における身上監護の問題
信託の受託者は、身上監護権がないので、受託者の身分で本人の入院手続きや施設入所手続きをすることはできない
身上監護権が必要であれば、成年後見制度を利用して、後見人として身上監護権を行使しなければならない
通常は、子、家族の立場というだけで入院・入所手続きをすることができるから、実質的には子や家族である受託者が身上監護面でも対応できるケースは多い

3:税務申告の手間が増す
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合
そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります
毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければならないですが、毎年の確定申告を税理士さんにお願いしている方は、負担は何も変わらないと思います





4:実務に精通した専門家が少ない
家族信託は、医学業界の最先端治療に相当するので、医者なら誰でもが、外科手術できないのと同様に、弁護士・司法書士・税理士等の法律専門職なら、あるいは公証役場の公証人なら、誰にでも相談できるという訳ではない
中途半端な知識や経験の専門家に相談すれば、被害が生じるリスクが高いので、
最先端の財産管理・資産承継の仕組みである家族信託についてきちんとした見識と実務経験がある方にご相談することが必要
誰にも相談せずに、書籍やインターネットの情報だけで家族信託を実行しようとするのは、絶対に避ける

5:家族信託は「目的」ではなく「手段」という理解
家族信託を使って節税をするという観点でセミナーを開催したり、書籍を出したりする専門職も増えている
本来は、家族信託=節税策という短絡的な話ではないので、節税対策として家族信託を検討する方は、そのための節税計画を持っていないと、家族信託を組むだけでは何ら節税効果はないです
家族信託を組むだけでは直接的な税務メリットが生じないこと、
相続発生時における財産評価の減額効果が無い
老親や家族にとって何を実現したいのかという目的が、明確でなければ、家族信託の設計はできない
・相続税対策なのか
・成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実現なのか
・将来の遺産争いを予防する目的なのか
家族内で意思統一をすることの大切さを認識するべきです
家族信託は
・認知症による資産凍結対策
・資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策
・あるいは事業承継対策
・共有不動産の塩漬け回避策
・親なき後問題への備えなど
様々なニーズに応えうる手段であると理解し、本人及び家族の想いを皆で共有し、その目的を実現する選択肢の一つとして家族信託を検討する

6:専門家への報酬を必要経費と割り切る
相談料や受任に伴うコンサルティング報酬は、通常の遺言書作成や成年後見などの業務に関する報酬よりも高め
専門家に相談せずに家族信託を実行することは、リスクが高すぎてお勧めできない
両親の老後の財産管理やこれから先何十年にもわたる財産管理・資産承継の道筋を考えれば、信託の実行時にある程度まとまった費用がかかっても、それ以後のコストはほとんどかからないので、長期的な視点に立てば決して高額な支出ではないのかも

7:長期に亘り当事者を拘束
後継ぎ遺贈型受益者連続信託として、
1次相続だけでなく、
2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能が信託にはある
(相続関係が複雑な家庭などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ)
何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかけるようなことになり、かえって争族や不測の事態を誘発するリスクがあるのも事実





2019年10月04日

老後資金2000万円は貯めるな! 月額5万円の赤字を解消する方法は?



老後資金2000万円は貯めるな!
月額5万円の赤字を解消する方法は?
老後に2000万円持っていないと生活できない?
結論 2000万円を貯めなくても大丈夫
まったく貯蓄が必要ないわけではないですが、充分に楽しい老後生活を送ることはできます
貯蓄が少なくても、豊かな老後を過ごすためのテクニックとは?
2000万円の貯蓄があっても赤字
老後2000万円問題の根拠は、老後生活において毎月5万円の生活費が不足だといっているのです
毎月5万円の赤字が65歳から95歳まで続くと赤字額は約2000万円
5万円×12ヵ月×30年=1800万円(約2000万円)
毎月不足する5万円を、貯蓄で補填するのではなく
収入を増やして補填すればいいと考える
貯蓄を取り崩す場合には、たとえ2000万円の貯蓄があったても安心できません
2000万円あっても、95歳の時には貯蓄の残高が100万円ちょっとしか残っていない事になります
毎月の赤字がなければ、何歳まで生きてもお金が尽きないですよね
では、この5万円の不足分をどうやって増やせればいい?
退職をして給料もないのに!
じつはその方法は年金の受給額を増やす方法です
年金の受給額を増やす方法には
年金の受給開始を後にする年金の繰下げ受給をすれば、月0.7%(年8.4%)ずつ増えます。70歳まで繰下げをすると、最大42%の増額
5万円の赤字になるというモデル家庭は、夫婦二人暮らしで、月額19万1880円の年金を受給
もし、70歳まで年金を繰り下げると42%の増額になり、8万590円増えて27万2470円
この27万2470円を一生涯受け取ることができ、毎月5万円が不足するという問題は解決





毎月5万円不足する問題は解決しても、
65歳から70歳までの、年金を繰り下げている間の生活費をどうするか?
解決するには、2つの方法
@退職金を使う
月額の支出が26万3717円ですので、5年間の支出の総合計は、
26万3717円×12ヵ月×5年=1582万3020円
それでも約1582万円は必要ですが、退職金で用意できる人は、そのお金を生活費に充てれば、老後生活が困った事態にならなくてすみそうです
この金額の退職金が無理なら、蓄えがあったほうがとなります

A働く
蓄えがない場合は、できるだけ長く働く
1ヵ月の支出が26万3717万円=年間316万4604円
年収で、320万円ぐらいを夫婦で稼ぐことができればいい
働いて厚生年金に加入することで、将来に受け取る厚生年金の受給額が増えます
繰下げ受給した増加額よりもさらに増やすことができるでしょう
1年間働いて増える厚生年金の額は
平均標準報酬月額×5.481/1000×12
年収の約0.55%





安心で豊かな老後を送るためにリテラシーを高める!
公的年金だけでは老後生活を暮らせない
年金=保険というセーフティネットの仕組み
現実的なのは公的年金を繰下げて年金額を増やす
繰下げのために必要な生活費は、退職金でまかなう、 退職金が少ないとできるだけ長く働くことです
介護費用まで用意するなら、ある程度の貯蓄は絶対に必要になります
長い老後生活で重要なのはお金のリテラシーを高めること
保険を見直しして支出を減らしたり、老後資金の運用で失敗する可能性を抑えたりと、老後生活を豊かにするには、まずお金のリテラシーを高めるのが一番だとかんがえましょう
何れにしても、健康年齢を伸ばす努力は欠かせませんがね!





2019年10月01日

老後の生活の主な収入源は年金です 生活を支える年金なので、なるべく家計の負担とならないように、公的年金は税金が優遇されています 公的年金から公的年金等控除額を差し引く制度!



公的年金控除とは?
老後の生活の主な収入源は年金です
生活を支える年金なので、なるべく家計の負担とならないように、公的年金は税金が優遇されています
公的年金から公的年金等控除額を差し引く制度

公的年金等控除とは
一定額以上の年金をもらっている場合
基本的には年金収入から所得を計算し、税金を納めます
所得は、収入から必要経費を差し引いて算出する
公的年金を受け取った場合は、必要経費の代わりに公的年金等控除を差し引きます
(公的年金等控除は国が定めた必要経費)
公的年金等控除は、給与所得控除より控除額が大きく設定され、現役時代よりも老後の税金の方が優遇されている
控除の対象となる公的年金等に含まれる年金は、以下の5つ
1 国民年金、厚生年金、共済年金
2 過去に勤務していた会社から支払われる企業年金
3 確定給付年金
4 確定拠出年金
5 小規模企業共済、国民年金基金等
生命保険会社の個人年金保険は公的年金等には含まれません





公的年金等控除額を使った所得の計算方法
公的年金等控除は65歳以上かどうかで所得控除額が異なる

65歳未満の方の公的年金等の収入が200万円の場合
200万円× 75% − 37万5,000円= 112万5,000円
となり112万5,000円が公的年金等にかかる所得です
年金収入は通常雑所得という所得の種類

65歳以上の方のケース
65歳以上の方の年金収入が200万円の場合
200万円× 100% − 120万円=80万円
となり、80万円が公的年金等にかかる雑所得

収入が公的年金等のみの場合、公的年金等控除のほかに基礎控除38万円が誰にでも認められ、上記の雑所得金額から38万円を差し引いた金額に対して税金を計算

65歳未満の場合70万円以下
65歳以上の場合120万円以下
の年金収入であるならば、所得金額はゼロとなり税金はかかりません
基礎控除38万円を含めて考えると
65歳未満なら70万円+38万円=108万円までは非課税
65歳以上なら120万円+38万円=158万円までは非課税





2020年分から控除額が引き下げに
公的年金等控除額は、2020年に改正され
控除額が一律10万円引き下げられます(人生100年時代を見据えた多様な働き方を後押しするため)
65歳未満の控除額の最低金額は70万円が60万円に
65歳以上は120万円から110万円に引き下げられます
公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は
さらにその控除額は引き下げられます
公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合は、控除額に上限が設けられます

公的年金等控除は手続きしないと受けられない
公的年金等に対する課税は、原則として収入額から控除額を差し引き、約5%の金額が源泉徴収されます(扶養親族等申告書を提出した場合)
扶養親族等申告書を提出しなかった場合は、公的年金等控除を含め各種控除を受けられず、さらに税率が約10%になる
この申告書の提出が必要な人は?
65歳未満の場合、公的年金等の収入額が108万円以上の人
65歳以上の人は158万円以上の人
それ以下の金額の方は、そもそも非課税なので、この申告書の提出は不要





年金収入に確定申告は必要?
公的年金等の収入の、確定申告が必要なケースと不要なケース?
確定申告が不要な方
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外の雑所得が20万円以下
源泉徴収だけで課税関係は完結しますが、医療費控除のために確定申告をすることは可能
迷ったら税務署に相談を
年金生活になると、それまで会社がやってくれていた税の手続きを自分で行うことになります
わからないことや迷うことがあれば、税務署に相談に行くことをおすすめします

2019年09月30日

日本の中小企業の底力!世代通信(5G)機器向けに需要が急増しそうな! 液晶ポリマー(LCP)フィルム!



第5世代通信(5G)機器向けに需要が急増しそうな!
液晶ポリマー(LCP)フィルム
低ノイズ・低消費電力、超微細化などの特徴でフレキシブルプリント配線板(FPC)用基材に有望視されているようです
中小企業ながら、その量産に乗り出すのが共同技研化学(埼玉県所沢市、浜野尚吉社長)
回路パターンとなる銅箔との強固な密着性が売り
LCPは長らく冬の時代、電子機器のFPC素材はポリイミドが席巻
昨年の夏頃に一変!
高い特性が求められる5G
含水率の高いポリイミドは誘電損失が高く、ノイズの原因となってしまい
極端な話、ノイズによってイエスの信号がノーに聞こえてしまうこともあり、海外企業を中心に共同技研へLCPの問い合わせが殺到し始めました

。製造方法が独特
。LCPフィルムは横方向への力に弱く、裂けやすい。それが回路の断線につながる
。前駆体からフィルムに加工するため、横方向にも強く、断線の心配がない
。LCPフィルムと銅箔の接合も特殊な熱処理により、分子レベルで結びつくことで、ほぼ剥離しない密着性を実現
。それがノイズをさらに抑制する上、銅箔の厚さを5マイクロメートルまで薄くでき、回路パターンの超微細化も可能になる
。かつてポリイミドとの価格差は約40倍の開きがあったが、5倍まで縮まってきた
。量産開始でコストはさらに下がるが、3倍強の値差で十分

12月末には銅張り積層板として量産開始













2019年09月29日

きょうだいに相続の揉め事はつきもの!? 一番おトクな分割方法! 相続の方法で揉めてしまいがちな、きょうだい本来であれば揉めごとなく納得のいくかたちで、分割したい



きょうだいに相続の揉め事はつきもの!?
一番おトクな分割方法!
相続の方法で揉めてしまいがちな、きょうだい本来であれば揉めごとなく納得のいくかたちで、分割したい

財産の分け方には
現物分割
換価分割
代償分割
の3つがある
どれが一番きょうだいにとってメリットのあるもの?

事例として父親の不動産3,000万円と現金500万円を子ども2人AさんとBさんが相続する場合
遺言書がある場合
父親の生前に、不動産はAさんに、という指定相続の遺言書があれば基本的に優先される





相続の一定の割合の取得を保障する遺留分があるので侵害されている場合は、Bさんにも遺留分を請求する権利があり、家と土地3,000万円と預貯金500万円の遺留分は、法定相続分(1/2)の1/2、875万円でBさんはこれを相続する権利があります
遺言書がない場合
遺言書がなくAさんが住んでいるなど分割がむずかしい場合
とりあえず家と土地をAさんとBさんが共同名義で共有にしてしまうケース
不動産の共有には家の立て替えや一括で売却する場合に共有者全員の同意が必要となるなど制限があり、デメリットがある
居住している不動産の共有の場合は、すぐに売買することができず、Bさんにメリットはない(Bさんが先に亡くなるようなことがあれば、Bさんの残された家族が共有持ち分を相続することになり、権利関係が複雑になるのでおすすめしません)

現物分割がむずかしい場合
換価分割、代償分割になります
Aさんが住んでいる場合は、家と土地を売って分ける換価分割はむずかしい
代償分割とは、相続人のAさんが不動産を取得するかわりに、Bさんに、相応の代償金を支払うという方法





仮に法定相続分通りに分けると
遺産3,500万円の1/2
1,750万円がB の相続分になりますが、現金は500万円しかないので、残り1,250万円をAさんがBさんに支払う
現金がない場合は、Aさんは借金をしてでもBさんに支払うことになる
不動産しか財産がない場合
今から準備できることは?
資産がないケースの対策
生命保険を活用し代償分割の資金を生前から準備しておく
生命保険が有効なのは、親が亡くなったときに確実に受取人に渡すことができる上、受取人固有の財産となるので遺産分割の対象にならない
生命保険の注意点
生命保険を活用する場合、受取人は、家や土地を相続するAさんにしておくことが重要
家や土地はAさんに、保険金はBさんにしたいとこですが、Bさんを受取人にするとBさんの固有財産となり、
Aさんは相続できませんし、Bさんはまだ家と土地の不動産を相続する権利が残り、請求することができる
Bさんにもお金を残したいという親心が家や土地を相続するAさんにとってあだとなります
家を相続するAさんが必ず生命保険の受取人となり、保険金の受取人であるAさんから、Bさんに保険金を支払うようにすることが大切!

不動産3,000万円と預貯金500万円の合計3,500万円の遺産
Aさんが不動産3,000万円を相続し、1,000万円の保険金の受取人になり、Bさんは預貯金500万円を相続し、
Aさんから1,250万円(うち保険金1000万円)の現金をBさんに渡すと、Aさんが不動産3,000万円を、Bさんは法定相続分の1,750万円を受け取ることができる

家も生命保険もAさんの名義となっていると、心情的にAさんばかり優遇されると思われBさんが感情を害してしまう可能性もある
生前に遺言書を作成し、AさんとBさんにきちんと理由を伝えて、遺言書にも付言に代償分割のためという理由を書きそえておく
生命保険が相続対策などに役立つ3つの理由は
@亡くなったときにすぐ受け取ることができるので、相続税の納税資金にもなる。
A受取人を指定できるので、相続人以外にも財産を残せる。
B 生命保険は、非課税枠があるので相続税の節税に役立つ。
⇒非課税枠は相続人の数×500万円。きょうだ2人なら2×500万円の1,000万円まで相続税がかからない。
死因贈与という方法
不動産などを特定の人に残したい場合は、死因贈与という方法もあります
死因贈与とは、生前に贈与契約する方法で、贈る人と受け取る人のお互いの合意が必要
家と土地を同居する子どもに譲渡したいといった場合に、仮登記もできる
これも相続する遺留分を侵害しているとトラブルになるので、ほかの相続院の遺留分には注意しておく





2019年09月26日

信頼していた、信頼されていると思っていた相手から、 あなたを信頼できないと、言われる時!



信頼していた、信頼されていると思っていた相手から、あなたを信頼できないと、相手から言われる時!
日本人はなかなかそう言ったことは言い出さないですよね!
なのにあなたが、信頼できないと言われるということは、余程の事なのです
その時なんで?と思ったとしたら、実はあなたは相手の事を本当に大切な人だと、思っていなかったのかも?
自分の思いだけを相手に要求していただけではないでしょうか?
自分の価値観だけで良かれと判断しても、相手は納得していないものなのです、増してや自分の利益だけを押し付けていたとしたら当然ですよね!
相手が何も言わないから、何をしてもOkと判断するのは間違いです(最低限の約束を守ること、相手に対して、しては行けないこと、ぐらいは理解しないとね)
平気で見え見えの嘘をつく、裏切る、相手にしてみたら、話合いで決めた約束を(解決した事)何度も何度もきりが無いくらい蒸返し最低限の約束すら守らない、となると話し合い(約束)する意味が全く無い、あなかが意図したか意図しなかったかは別に、相手にとって限界と感じるまで、あなたの行動、言動によりかなり傷つけられたり、或いは実害が出たりして、もうあなたとは二度と(話し合い約束しても全く意味が無いので)付き合いたくないと思った時に初めて、あなたを信頼出来ないと言ったのだと思う!
そんな時に無理やり関係修復しようとしても、全く意味がない、或いはもっと関係を悪くしてしまうと思います。
何故なら相手は本当にあなたの事を信頼できないのです
そんな時に話し合いで、言いくるめようなんて!
絶対に無理です!
もっとも速い解決策は?
その後、あなたが相手に信頼されるように行動を改め、それらの行動を継続し、時が経ち、あなたの行動が相手に認められた時、初めて、信頼回復のチャンスが訪れるのだと思います。
一度や二度の行動で認められるはずもなく、相手から反応がないから、無礼だなんて言えますか?
まだまだ、信頼されていないのですよ
そんな事を言えば、元も子もないどころか余計に信頼できない相手だと思われてしまいます。(結局は自分勝手な人だと)
増してや、相手に圧力をかければ、結果は誰の目にも明らかですよね!
全く努力する方向が違っています。
解決には時間が必要なのです、本当に改めたのなら、あなたの行動の変化も自分から伝えなくても、巡り巡って聞こえていくものです
これはどちらか一方の事でなく、お互いの事なのですがね、忘れないでね!













2019年09月24日

学生時代、年金を未納していた方必見! 上手な対処方法とは?


学生時代、年金を未納していた方必見!
上手な対処方法
社会人になって給料から自動的に天引きになっている年金
しかし学生時代は国民年金に加入していない方も多い
国民年金は20歳から納付する義務があります
20歳からの数年間支払っていないと、将来の年金額に影響します
学生時代未納だった方は、どんな対処をすれば年金が満額もらえるのか?



年金制度について
20歳から加入が義務付けられている公的年金と任意で加入できる私的年金があり、
国民年金に加入しているすべての人に支給される年金
会社員・公務員の人が加入していた期間と給料の額によって加算される厚生年金
公的年金にプラスで任意加入できる私的年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)・企業型確定拠出年金・確定給付型年金や国民年金基金、他などがあります

学生納付特例制度とは
20歳から加入しなければならない国民年金
学生生活を送っていて料を払えない場合には学生納付特例制度を申請できます
年金納付時期に学生である場合は勉学に励めるようにその期間は猶予される制度
年金には受給資格期間があり、10年以上は加入しなければなりませんが、
この制度を使えば納付はなくても受給資格期間に算入をしてくれるのです
あくまで年数だけなので、将来の年金額は減額される
学生納付制度は学生なら申請ができるが、学生でも一定の所得があれば、この制度が受けられない(前年の所得が118万円以下であること)
学生時代に年金を未納していたケース
学生納付特例制度は学生であれば制度が使えますが
20歳に申請した場合と学生期間は申請していない場合では対処が異なる
本来は20歳になった際、年金加入の案内がきたときに申請する
申請しないまま社会人になってしまった方もギリギリ申請が間に合う



申請をしていなかった
忘れていた場合は2年1か月まで遡って申請を出すことができるので、
20歳から年金加入開始なので、社会人になってからでも間に合う
この期間を過ぎてしまうと学生納付特例制度が使えなくなる

申請をしていた
申請をされていた方は受給資格期間(10年以上)に未納期間の年数が算入されますが、申請をしたから安心ではなく、期間はクリアしても未納には変わりなく、将来受け取る年金額は減ります、未納分は補ってくれないのです
年金は老齢年金だけではない
年金には老齢年金だけでなく遺族基礎年金と障害基礎年金がある
遺族基礎年金は亡くなられた人が加入していた年金から残された遺族に対して支給される年金
障害基礎年金は障害や病気になって生活が困難になった場合に支給される年金
学生納付特例制度を申請していれば、保険料納付済期間と同様の扱いで、対象期間になる

年金満額支給には納付期間が足りないので未納期間分が減額されますが、未納分は追納すれば満額で支給されるので、全額支給されたい方は追納をすれば良い
追納は学生納付制度を申請してから10年以内
年金は納付期間が長ければそれだけ支給額も増えます
若いうちから早めに対処した方が良いと思います




2019年09月21日

相続した不動産が、資産となるどころか、むしろ資産を食いつぶす! 不動産の固定資産税以上に厄介なリスクとは?


不動産の固定資産税以上に厄介なリスクとは?
相続した不動産が、資産となるどころか、むしろ資産を食いつぶす!
負動産だった?
不動産の厄介なところは、目に見える借金と違って、一見それが資産であるかのように見えるところ
とりあえず相続しておいて、いざとなったら売ればいいと安易に考える
実際は、地方の農村部だけでなく、大都市周辺部のかつての新興住宅地でさえ
タダでも売れない=資産的価値のない負動産だらけになっています
売れないなら、ほうっておけばいい!
不動産を所有すれば、固定資産税を支払う義務を負います
 負動産を所有することは、一生払い続けなくてはいけない負債を背負うことと状況になります
実は負動産というのはこの固定資産税以上に厄介なリスクをはらんでいます
 


亡くなった父親の相続の遺産分割協議がうまくいかず、兄弟の間に深い溝ができ全ての相続が10年間、宙ぶらりんの状況
実家は、名義変更ができないために売却できません
年間4万円ほどの固定資産税は、相続人の代表者が払い続け、10年間、誰も様子を見に行かずに完全に放置していた
ところがある日、実家の隣の人の弁護士を名乗る人物からクレームが入ります
(家屋の老朽化が進み、いつこちらの敷地内に倒れてくるかわからないので、即刻修理をするなり、取り壊すなりしてほしい
実際に被害を受けた場合は、損害賠償を請求します)
相続人の代表という立場で固定資産税を払い続けているので、相続放棄という選択肢はない状況下で、実際その土地に出向いてみると、確かに、実家の家屋は今にも倒れそうなので、損害賠償を請求される事態を避けるため、家屋を解体することも検討すると、解体するのに350万円もの費用がかかるので、兄弟で平等に負担しあうことを検討中に、隣からなんと家屋ごと引き受けてくれるというのです。
立地条件を考えても正直その土地に値がつくとは思えないし、
土地を手放してしまえば、固定資産税の支払いからも解放され、損害賠償を請求される心配もなく、家屋ごと引き取ってもらえるなら解体費用を負担する必要もない
他の兄弟は猛反対。不動産をタダで譲るなんてありえない、譲るならそれ相応のお金を払ってもらえと
(不動産は大事な資産だという思い込みが激しかった)
結局、交渉は決裂し、危うい状態のままさらに放置すること半年、恐れていたことが起こります、家屋の一部が崩壊し、隣の屋根を壊してしまったのです
その損害賠償として80万円もの支払いを余儀なくされてしまいました
このまま家を放置する事もできず、350万円をかけて実家を解体しました
更地にしたことで実質2倍になった固定資産税を今も払い続けています



空き家の放置が大きなリスクを背負う理由!
固定資産税は、不動産の評価額をベースに算出され、評価額が低ければ、固定資産税もほぼゼロ近くなることがあり、あまり財布も痛まないので、そのまま放置され、結果、荒れ放題の空き家が増えています(全国の空き家率は13%)

平成27年の5月に完全施行された、空家対策特別措置法
市町村の空き家対策に法的根拠を与えるために制定されたもので、増え続ける空き家への改善(具体的には修繕や解体など)を促すための法律で、
放置される空き家が増え続けると、老朽化による倒壊などの危険性が高いだけでなく、衛生上の問題、景観上の問題、防犯上の問題など、様々な問題が懸念されるので、特に対策が必要な空き家は特定空家に指定され、強制的な対処が可能になりました
 
その1つが、固定資産税の特例対象からの除外
 固定資産税の特例というのは、建物が建っていれば、その土地の固定資産税の税額は200uまで1/6、200uを超える部分については1/3に減額される措置のことで、
 特定空家に指定され、この特例措置が解除されると、家屋が建ったままでも、更地と同様の税負担が強いられる
 行政からは、助言や指導から勧告→命令→強制対処(行政代執行、略式執行)と段階的な手順が踏まれます
指定されたからといって即解除ではありませんが、勧告の対象となった時点で特例対象から除外されます
 
強制対処の段階まで進めば、強制的に撤去される可能性もあります
 その費用は一旦公費でまかなわれますが、結果的には所有者に請求されます
税金は高くなるわ、解体費用は負担させられるわで、まさに弱り目に祟り目ですが、その家屋の所有者(相続人)である以上、そこから逃れることはできないのです
 相続した不動産をそのまま放置することは、大きなリスクを伴う行為に繋がるのです
昔から言われていた不動産神話は遠い昔の話です、不動産の本当の価値は相続以前から判断しましょうね(親が不動産を手に入れた苦労とかを知っている程手放し難いものですが、リスクを背負うのは貴方です)



2019年09月20日

近所で発生した火災の延焼で財産を失ったとしたら、火元の住人に賠償を求めることはできる? 基本的にはできません!



新聞やテレビで住宅火災のニュースが報じられるが、
どこか人ごとに!
ある日突然、近所で発生した火事に巻き込まれて自宅が全焼し、現金や預金通帳、家財道具といった全財産を一度に失う可能性もゼロではないですよね
もし、近所で発生した火災の延焼で財産を失ったとしたら、火元の住人に賠償を求めることはできる?





ポイントは重過失の有無
財産を失った人は、火元の住人に対して、失った財産を弁償を言いたくなると思いますが、失火の責任に関する法律があり、火災によって失われた財産については、火元の住人に賠償を請求することはできないのです

日本の家の多くは木造で、家を建てる土地もあまりないため、密集して建てられ、このような住宅事情では、一度火災が起きると、瞬く間に隣近所へ延焼してしまうと、全てについて賠償を請求することは、火元の住人にとってあまりにも酷です
火元の住人に重過失
(人が当然払うべき注意を甚だしく欠いた行為がない限り)
損害賠償責任を負わせないこととし、火元の住人に重過失がない限り、賠償は請求できないのです
重過失例
てんぷら油を火にかけたまま台所を離れたことにより火事になった、寝たばこが火災につながると知っていたにもかかわらず、寝たばこをして火事になった場合などです
重過失がない限り、火元の住民に失った財産の賠償を求めることはできないため、各自の責任で火災に備えることが必要で、火災保険加入が必須となります
貯蓄が豊富にある人であれば、火事になっても、また新しい家や家具を買いそろえられるでしょうが、多くの人は、すぐに新しい家や家具を買うだけの余力はないでしょうから

火災保険に入っていたら、失った財産分が全額返ってくる?
返ってくる金額は保険の契約内容による
火災保険は、火災で失った建物や家財について再度購入する場合にいくらかかるかを予測し、その価格によって保険の補償範囲を決めていることが多い
補償の範囲内の保険金が支払われるだけで、建物や家財を購入するのにかかった金額とイコールになるとは限らない





火事で財産を失った場合
まずすべきことは、保険会社への連絡
加入している保険会社に連絡し、どのような手続きが必要なのか確認
免許証、クレジットカード、預金通帳などについても、警察やカード会社、銀行に連絡し、再発行の手続きをする
これらの手続きには本人確認書類が必要となるので、住民票などの本人確認書類を準備してから、各手続きを進めます

自宅や自室が火元になって近所の住宅に被害を与えた場合
失火の責任に関する法律により、重過失がない限り損害賠償責任を負わないため、被害の弁償などをする必要はありませんが、ご近所関係を良好に保つためにも、被害に遭った住人におわびはすべきだと思います





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