2019年09月20日
近所で発生した火災の延焼で財産を失ったとしたら、火元の住人に賠償を求めることはできる? 基本的にはできません!
新聞やテレビで住宅火災のニュースが報じられるが、
どこか人ごとに!
ある日突然、近所で発生した火事に巻き込まれて自宅が全焼し、現金や預金通帳、家財道具といった全財産を一度に失う可能性もゼロではないですよね
もし、近所で発生した火災の延焼で財産を失ったとしたら、火元の住人に賠償を求めることはできる?
ポイントは重過失の有無
財産を失った人は、火元の住人に対して、失った財産を弁償を言いたくなると思いますが、失火の責任に関する法律があり、火災によって失われた財産については、火元の住人に賠償を請求することはできないのです
日本の家の多くは木造で、家を建てる土地もあまりないため、密集して建てられ、このような住宅事情では、一度火災が起きると、瞬く間に隣近所へ延焼してしまうと、全てについて賠償を請求することは、火元の住人にとってあまりにも酷です
火元の住人に重過失
(人が当然払うべき注意を甚だしく欠いた行為がない限り)
損害賠償責任を負わせないこととし、火元の住人に重過失がない限り、賠償は請求できないのです
重過失例
てんぷら油を火にかけたまま台所を離れたことにより火事になった、寝たばこが火災につながると知っていたにもかかわらず、寝たばこをして火事になった場合などです
重過失がない限り、火元の住民に失った財産の賠償を求めることはできないため、各自の責任で火災に備えることが必要で、火災保険加入が必須となります
貯蓄が豊富にある人であれば、火事になっても、また新しい家や家具を買いそろえられるでしょうが、多くの人は、すぐに新しい家や家具を買うだけの余力はないでしょうから
火災保険に入っていたら、失った財産分が全額返ってくる?
返ってくる金額は保険の契約内容による
火災保険は、火災で失った建物や家財について再度購入する場合にいくらかかるかを予測し、その価格によって保険の補償範囲を決めていることが多い
補償の範囲内の保険金が支払われるだけで、建物や家財を購入するのにかかった金額とイコールになるとは限らない
火事で財産を失った場合
まずすべきことは、保険会社への連絡
加入している保険会社に連絡し、どのような手続きが必要なのか確認
免許証、クレジットカード、預金通帳などについても、警察やカード会社、銀行に連絡し、再発行の手続きをする
これらの手続きには本人確認書類が必要となるので、住民票などの本人確認書類を準備してから、各手続きを進めます
自宅や自室が火元になって近所の住宅に被害を与えた場合
失火の責任に関する法律により、重過失がない限り損害賠償責任を負わないため、被害の弁償などをする必要はありませんが、ご近所関係を良好に保つためにも、被害に遭った住人におわびはすべきだと思います
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