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2019年09月24日

学生時代、年金を未納していた方必見! 上手な対処方法とは?


学生時代、年金を未納していた方必見!
上手な対処方法
社会人になって給料から自動的に天引きになっている年金
しかし学生時代は国民年金に加入していない方も多い
国民年金は20歳から納付する義務があります
20歳からの数年間支払っていないと、将来の年金額に影響します
学生時代未納だった方は、どんな対処をすれば年金が満額もらえるのか?



年金制度について
20歳から加入が義務付けられている公的年金と任意で加入できる私的年金があり、
国民年金に加入しているすべての人に支給される年金
会社員・公務員の人が加入していた期間と給料の額によって加算される厚生年金
公的年金にプラスで任意加入できる私的年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)・企業型確定拠出年金・確定給付型年金や国民年金基金、他などがあります

学生納付特例制度とは
20歳から加入しなければならない国民年金
学生生活を送っていて料を払えない場合には学生納付特例制度を申請できます
年金納付時期に学生である場合は勉学に励めるようにその期間は猶予される制度
年金には受給資格期間があり、10年以上は加入しなければなりませんが、
この制度を使えば納付はなくても受給資格期間に算入をしてくれるのです
あくまで年数だけなので、将来の年金額は減額される
学生納付制度は学生なら申請ができるが、学生でも一定の所得があれば、この制度が受けられない(前年の所得が118万円以下であること)
学生時代に年金を未納していたケース
学生納付特例制度は学生であれば制度が使えますが
20歳に申請した場合と学生期間は申請していない場合では対処が異なる
本来は20歳になった際、年金加入の案内がきたときに申請する
申請しないまま社会人になってしまった方もギリギリ申請が間に合う



申請をしていなかった
忘れていた場合は2年1か月まで遡って申請を出すことができるので、
20歳から年金加入開始なので、社会人になってからでも間に合う
この期間を過ぎてしまうと学生納付特例制度が使えなくなる

申請をしていた
申請をされていた方は受給資格期間(10年以上)に未納期間の年数が算入されますが、申請をしたから安心ではなく、期間はクリアしても未納には変わりなく、将来受け取る年金額は減ります、未納分は補ってくれないのです
年金は老齢年金だけではない
年金には老齢年金だけでなく遺族基礎年金と障害基礎年金がある
遺族基礎年金は亡くなられた人が加入していた年金から残された遺族に対して支給される年金
障害基礎年金は障害や病気になって生活が困難になった場合に支給される年金
学生納付特例制度を申請していれば、保険料納付済期間と同様の扱いで、対象期間になる

年金満額支給には納付期間が足りないので未納期間分が減額されますが、未納分は追納すれば満額で支給されるので、全額支給されたい方は追納をすれば良い
追納は学生納付制度を申請してから10年以内
年金は納付期間が長ければそれだけ支給額も増えます
若いうちから早めに対処した方が良いと思います




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