2019年09月29日
きょうだいに相続の揉め事はつきもの!? 一番おトクな分割方法! 相続の方法で揉めてしまいがちな、きょうだい本来であれば揉めごとなく納得のいくかたちで、分割したい
きょうだいに相続の揉め事はつきもの!?
一番おトクな分割方法!
相続の方法で揉めてしまいがちな、きょうだい本来であれば揉めごとなく納得のいくかたちで、分割したい
財産の分け方には
現物分割
換価分割
代償分割
の3つがある
どれが一番きょうだいにとってメリットのあるもの?
事例として父親の不動産3,000万円と現金500万円を子ども2人AさんとBさんが相続する場合
遺言書がある場合
父親の生前に、不動産はAさんに、という指定相続の遺言書があれば基本的に優先される
相続の一定の割合の取得を保障する遺留分があるので侵害されている場合は、Bさんにも遺留分を請求する権利があり、家と土地3,000万円と預貯金500万円の遺留分は、法定相続分(1/2)の1/2、875万円でBさんはこれを相続する権利があります
遺言書がない場合
遺言書がなくAさんが住んでいるなど分割がむずかしい場合
とりあえず家と土地をAさんとBさんが共同名義で共有にしてしまうケース
不動産の共有には家の立て替えや一括で売却する場合に共有者全員の同意が必要となるなど制限があり、デメリットがある
居住している不動産の共有の場合は、すぐに売買することができず、Bさんにメリットはない(Bさんが先に亡くなるようなことがあれば、Bさんの残された家族が共有持ち分を相続することになり、権利関係が複雑になるのでおすすめしません)
現物分割がむずかしい場合
換価分割、代償分割になります
Aさんが住んでいる場合は、家と土地を売って分ける換価分割はむずかしい
代償分割とは、相続人のAさんが不動産を取得するかわりに、Bさんに、相応の代償金を支払うという方法
仮に法定相続分通りに分けると
遺産3,500万円の1/2
1,750万円がB の相続分になりますが、現金は500万円しかないので、残り1,250万円をAさんがBさんに支払う
現金がない場合は、Aさんは借金をしてでもBさんに支払うことになる
不動産しか財産がない場合
今から準備できることは?
資産がないケースの対策
生命保険を活用し代償分割の資金を生前から準備しておく
生命保険が有効なのは、親が亡くなったときに確実に受取人に渡すことができる上、受取人固有の財産となるので遺産分割の対象にならない
生命保険の注意点
生命保険を活用する場合、受取人は、家や土地を相続するAさんにしておくことが重要
家や土地はAさんに、保険金はBさんにしたいとこですが、Bさんを受取人にするとBさんの固有財産となり、
Aさんは相続できませんし、Bさんはまだ家と土地の不動産を相続する権利が残り、請求することができる
Bさんにもお金を残したいという親心が家や土地を相続するAさんにとってあだとなります
家を相続するAさんが必ず生命保険の受取人となり、保険金の受取人であるAさんから、Bさんに保険金を支払うようにすることが大切!
不動産3,000万円と預貯金500万円の合計3,500万円の遺産
Aさんが不動産3,000万円を相続し、1,000万円の保険金の受取人になり、Bさんは預貯金500万円を相続し、
Aさんから1,250万円(うち保険金1000万円)の現金をBさんに渡すと、Aさんが不動産3,000万円を、Bさんは法定相続分の1,750万円を受け取ることができる
家も生命保険もAさんの名義となっていると、心情的にAさんばかり優遇されると思われBさんが感情を害してしまう可能性もある
生前に遺言書を作成し、AさんとBさんにきちんと理由を伝えて、遺言書にも付言に代償分割のためという理由を書きそえておく
生命保険が相続対策などに役立つ3つの理由は
@亡くなったときにすぐ受け取ることができるので、相続税の納税資金にもなる。
A受取人を指定できるので、相続人以外にも財産を残せる。
B 生命保険は、非課税枠があるので相続税の節税に役立つ。
⇒非課税枠は相続人の数×500万円。きょうだ2人なら2×500万円の1,000万円まで相続税がかからない。
死因贈与という方法
不動産などを特定の人に残したい場合は、死因贈与という方法もあります
死因贈与とは、生前に贈与契約する方法で、贈る人と受け取る人のお互いの合意が必要
家と土地を同居する子どもに譲渡したいといった場合に、仮登記もできる
これも相続する遺留分を侵害しているとトラブルになるので、ほかの相続院の遺留分には注意しておく
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