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2019年10月06日

定年過ぎて働き続けたら、社会保険が適用されない可能性がある?



定年過ぎて働き続けたら、社会保険が適用されない可能性があるって本当??

社会保険制度
医療保険
介護保険
年金保険
60歳以降に定年を迎え、(国民年金の第2号被保険者)がさらに働き続けた人はこれらの社会保険がどのようになる?





現役と同様の社会保険制度が適用される働き方をする場合
【医療保険・介護保険】
医療保険は、雇用先の企業が加入している健康保険組合の被保険者となる
加入手続きは雇用先の企業が行い、保険料は雇用先と折半で支払う
扶養している配偶者等は、被保険者の被扶養者としてこの健康保険の適用
介護保険を運営する保険者は住居地の市町村で、働き方が変わっても特別の手続きをする必要はない
 介護保険料は、65歳未満の介護保険の第2号被保険者は、加入している医療保険を通じて徴収され、65歳以上の第1号被保険者は、原則として老齢年金から徴収されます
 
【年金保険】
年金保険は、厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)となり、加入手続きは雇用先の企業が行い、保険料は雇用先と折半で支払う
扶養している配偶者が60歳未満である場合は、国民年金の第3号被保険者となる
働きながら老齢厚生年金を受給する場合は、在職老齢年金制度が適用され、年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止
 
基本月額(60〜64歳):加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
基本月額(65歳以降):加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
 
60〜64歳の場合は基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下のとき、65歳以降の場合は47万円以下のときには、年金は全額支給
 
在職老齢年金を受けていた人が退職、退職して1ヶ月を経過したときは、
退職した翌月分の年金額から
・年金額の一部または全額の支給停止がなくなり全額支給
・年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して年金額を再計算
 


現役とは異なる社会保険制度が適用される働き方をする場合
【医療保険・介護保険】
医療保険は、3つの方法から選択
(1)原則として世帯単位で国民健康保険に加入
加入手続きは退職後14日以内に世帯主が市町村役場に届け出て、世帯の人数分の健康保険税を納付
(2)退職後2年間に限り現役時代に加入していた健康保険組合の任意継続被保険者になることもでき、退職後20日以内に健康保険組合に申請
被扶養者は引き続き被扶養者とすることができますが、保険料は、個人が全額負担
(3)年間の収入が180万円(60歳未満は130万円)未満であるなど一定の要件を満たせば、配偶者や子供の被用者健康保険の被扶養者となることができる
 
介護保険は、現役と同様の社会保険制度が適用される働き方をする場合と同様
 
【年金保険】
本人は60歳を超えていますので特段の手続きは必要ありませんが、60歳未満の配偶者があれば、国民年金の種別変更届を退職してから14日以内に市町村役場に提出し、第1号被保険者として保険料を納付する
本人は、収入の多寡に関わらず、在職老齢年金制度の適用を受けることはない
 


60歳以降に定年を迎えた後も働き続けた場合
働き方によって適用される社会保険が異なり、現役とは異なる社会保険が適用される働き方をする場合、医療保険と60歳未満の配偶者に関する国民年金保険の手続きを期限内に済ませなければなりません

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