2019年10月07日
信号無視の歩行者と衝突!! こんな時どっちが悪いの?
信号無視の歩行者と衝突!!
こんな時どっちが悪いの?
車の運転で、安全運転と交通違反を起こさないことをこころがけますが、交通ルールは複雑で、知らないうちに違反をしていたり見落としたりと
見落としがちな交通違反について!
一般道は、道を間違えてもUターンをして目的地へ向かう進路をとればよいが、高速道路の場合、高速道路は基本的にUターンとバックが禁止されており、
出口を間違えても、次の出口へ向かうしかありません
本来なら支払う必要のなかった余分な料金を支払ったり、時間がかかったりと不都合が多い
そんなときは、特別転回制度が利用できます
この制度を使えば追加料金を払うことなく、目的のインターへ戻れます
もし出口を間違えたときはこの制度を利用して本来降りる予定だったインターへ向かいましょう
利用手順
1 降りる予定だった出口に近いインターへ向かう
2 ETCゲートではなく一般ゲートへ入る
3 職員に出口を間違えたと説明し、ETCカードを提示(ETCを使っていない場合は通行券を渡す)
4 職員の指示通りにUターンしたあと、高速道路の入口(一般ゲート)で先程のETCカードまたは通行券を提示し、特別転回だと告げる
5 職員に料金所のバーを開けてもらい、再び目的のインターへ向かう
目的の出口手前のインターで降りた場合も、この特別転回制度は利用できるので、行き先を間違えてしまった場合はこの制度を利用することです
ただし、この制度がいつでもどこでも利用できるわけではない
道路状況や交通量、料金所の係員の有無などによっては、“特別転回”ができないこともありますが、覚えておいたほうが便利な制度なので、目的のインターを通り過ぎてしまったり、その手前で降りてしまった場合は、特別転回の利用可能かを考えてみる
信号無視の人に衝突した場合
青信号で交差点に入ったのに、交差点の信号を無視した人が道路に侵入してきたために、衝突してしまったら、どうなるの?
・過失割合は、基本的に自動車:歩行者(自転車)=30:70となっており、信号を無視した側の法的責任が重くなる
これは時と場合によって変わる
・夜間は歩行者や自転車側の過失が1割程度差し引かれることも
・相手が児童だった場合は弱者保護が適用され、過失割合は自動車:歩行者(自転車)=40:60
・衝突相手が身体障害者や幼児も同様で、弱者保護の観点から過失割合が自動車:歩行者(自転車)=50:50
歩行者が信号を無視をしてきたにもかかわらず、なぜドライバーにも過失が適用される?
動く凶器と言われる自動車のドライバーには、交通強者としての責任があるからという理由で、ドライバー側にも過失が認められる
・相手が2人乗り自転車は、より自転車側の過失割合が重くなる
一時停止をしなかった場合の過失割合
道路交通法では標識や一時停止線の有無にかかわらず
交差点に差し掛かったときや見通しの悪い道路では、見通しがよい地点まで移動するか、一時停止すべき
・.一時停止する必要があるのは事故を未然に防ぐためなので、徐行しながら確認をするのはやめましょう
・標識や白線のある場所で停止しなかった場合は、指定場所一時不停止等違反が適用され、踏切や停止線の直前で停止しなかったら、踏切不停止等違反となる
違反点数は2点
反則金は以下の通り
○指定場所一時不停止等違反
大型車 9,000円
普通車 7,000円
2輪車 6,000円
特殊小型車 5,000円
原付 5,000円
○踏切不停止等違反
大型車 12,000円
普通車 9,000円
2輪車 7,000円
特殊小型車 6,000円
原付 6,000円
この反則金を支払わなかった場合は、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金が課され、過失が存在していれば10万円以下の罰金が課されます
誰でもやってしまう可能性のある違反も存在するので、ハンドルを握るときは知らないうちに違反をしないよう心がけ運転しましょう
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